第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第三項第二号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
一 施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。第四条第一号において同じ。)の面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(土地区画整理事業の施行者が行う公募)第二条 法第一条第四項第五号の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その他所定の手段及び国土交通省、当該都道府県又は当該市町村のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
一 施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。次条及び第七条第一号において同じ。)の面積が二ヘクタール未満である場合
二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)第三条 法第一条第五項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、事業計画(土地区画整理法第十四条第一項又は第三項の事業計画をいう。)の変更のうち次に掲げるものとする。
一 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合の変更
二 保留地の予定地積の変更
三 公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備改善の方針の変更
四 設計図(土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第六条第一項の設計図をいう。)の変更(土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設の用に供する宅地の位置及び形状を変更するものに限る。)
五 資金計画(土地区画整理法第十六条第一項において準用する同法第六条の資金計画をいう。)の変更
六 前各号に掲げるもののほか、土地区画整理事業の完成を確実にするため特に必要があると認められる変更
(管理処分に要する費用の貸付金の要件となる市街地再開発事業の施行者が行う公募)第四条 法第二条第四項の表二の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合
二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)第五条 法第二条第五項の表一の項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、第三条に規定する措置とする。
(土地区画整理事業の主要な部分)第六条 法第二条第五項の表一の項の国土交通省令で定める主要な部分は、次に掲げるものとする。
一 工事、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量
二 換地処分
三 保留地の処分
(管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募)第七条 法第二条第五項の表三の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
一 施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合
二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年一一月六日建設省令第一六号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。附則(平成一一年三月三一日建設省令第九号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年五月三一日国土交通省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。