計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)の規定に基づき、計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令を次のように定める。
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)第二項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
一 質量計を製造する事業であって次に掲げるもの イ
ロ
ハ
二 温度計を製造する事業であって次に掲げるもの イ
ロ
三 体積計を製造する事業であって次に掲げるもの イ
ロ
ハ
四 アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの イ
ロ
五 熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの イ
ロ
六 濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの イ
ロ
ハ
ニ