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平成五年通商産業省令第七十二号
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

計量法(平成四年法律第五十一号)第三章第五節、第五章第五節及び第六章第二節の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令を次のように定める。

第一章 指定定期検査機関

(指定の申請)

第一条 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

次に掲げる事項を記載した書面

役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合

定期検査の業務を行う特定計量器の種類

定期検査の業務を行う地域

一年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数

定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

定期検査を実施する者の資格及び数

定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

手数料の額

申請者が法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面

申請者が第二条の三各号の規定に適合することを説明した書類

(指定の基準)

第二条 法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第四号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。

2 法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

(指定定期検査機関の構成員)

第二条の二 法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一般社団法人 社員

会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員

会社法第二条第一号の株式会社 株主

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合 組合員

中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者

その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(指定の基準)

第二条の三 法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定の更新の手続)

第二条の四 法第二十八条の二の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第一条から前条までの規定を準用する。 この場合において第一条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。

(業務規程)

第三条 指定定期検査機関は、法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「委任特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。

2 法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

定期検査の業務を行う特定計量器の種類

定期検査を行う場所に関する事項

定期検査に関する証明書の発行に関する事項

定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項

定期検査を実施する者の配置に関する事項

定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項

定期検査済証印の管理に関する事項

定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項

手数料の収納の方法に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項

3 指定定期検査機関は、法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

(帳簿)

第四条 法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要

定期検査を行った年月日

定期検査を実施した者の氏名

定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)

第一号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由

2 指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。

3 指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第四条の二 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の休廃止)

第五条 指定定期検査機関は、法第三十二条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

第六条 削除

第七条 削除

(業務の引継ぎ)

第八条 法第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。

指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。

第二章 指定検定機関

(指定の申請)

第九条 法第百六条第一項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

次に掲げる事項を記載した書面

役員又は事業主の氏名及び履歴、第十条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合

検定(変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験(以下「型式承認試験」という。)及び法第九十三条第一項の調査を含む。以下この章において同じ。)の業務を行う特定計量器の種類

一年間に検定を行うことができる特定計量器の数

検定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

検定を実施する者の資格及び数

検定を実施する者のうち、その業務を統括し、かつ、当該業務に関する指導及び教育訓練についての権限及び責任を有する者(トにおいて「検定管理責任者」という。)の氏名

次項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、検定管理責任者が申請の日から起算して過去五年以内に国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が実施する指定検定機関の検定に関する講習を修了した旨及び修了年月日

検定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

手数料の額

申請者が法第百六条第三項において準用する法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面

申請者が第十条の三各号の規定に適合することを説明した書類

2 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び法第九十三条第一項の調査以外のものに限ることができる。 この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第二の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。

(指定の基準)

第十条 法第百六条第三項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第三(前条第二項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、別表第四。この項及び次項において同じ。)の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとに別表第三の検定設備の欄に掲げるものであって、前条第一項第四号ロの特定計量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする。

2 法第百六条第三項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の検定を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

(指定検定機関の構成員)

第十条の二 法第百六条第三項において準用する法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一般社団法人 社員

会社法第五百七十五条第一項の持分会社 社員

会社法第二条第一号の株式会社 株主

中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合 組合員

中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者

その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(指定の基準)

第十条の三 法第百六条第三項において準用する法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないものとして次に掲げる要件の全てを満たしていること。

指定検定機関の申請者が株式会社である場合にあっては、検定を受ける者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)でないこと。

指定検定機関の申請者が法人である場合にあっては、指定検定機関の申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)に占める検定を受ける者の役員又は職員(過去二年間に当該検定を受ける者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていないこと。

指定検定機関の申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員。)が、検定を受ける者の役員又は職員でないこと。

検定の実施部門が部門として独立し、かつ、検定の実施部門の役員及び職員が、検定を受ける者の検定に影響を与える他の部門の役員及び職員を兼ねないこと。

前各号に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定の更新の手続)

第十条の四 法第百六条第三項において準用する法第二十八条の二の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第九条から前条までの規定を準用する。 この場合において第九条第一項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。

(業務規程)

第十一条 指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第百六条第三項において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

検定の業務を行う特定計量器の種類

検定を行う場所に関する事項

検定に関する証明書の発行に関する事項

検定を実施する者の選任及び解任に関する事項

検定を実施する者の配置に関する事項

検定を実施する者の教育訓練に関する事項

検定に使用する検定設備の管理に関する事項

検定証印の管理に関する事項

手数料の額及び収納の方法に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項

3 指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(帳簿)

第十二条 法第百六条第三項において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

検定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

検定の申請を受けた年月日

検定の申請に係る特定計量器の種類、名称、製造番号及び型式承認表示が付されたものにあっては、型式承認番号

型式承認試験を行った場合にあっては、特定計量器の構造、材質及び性能の概要

検定を行った年月日及び場所

検定を実施した者の氏名

検定の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)

2 指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。

3 指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第十二条の二 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百六条第三項において準用する法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の休廃止)

第十三条 指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十二条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十四条 削除

第十五条 削除

(業務の引継ぎ)

第十六条 指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。

検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。

検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

第三章 指定計量証明検査機関

(指定の基準)

第十七条 法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、第一条第四号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。

2 法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

(準用)

第十八条 第一条、第二条の二から第五条まで及び第八条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第一条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、第三条第一項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。

第三章の二 特定計量証明認定機関

(指定の区分)

第十八条の二 法第百二十一条の七の経済産業省令で定める区分は、次のとおりとする。

大気中のダイオキシン類

水又は土壌中のダイオキシン類

大気中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)

水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)

(指定の申請)

第十八条の三 法第百二十一条の七の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(法第百二十一条の二の認定(以下単に「認定」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

次に掲げる事項を記載した書面

役員又は事業主の氏名及び履歴、第十八条の五に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合

一年間に認定を行うことができる事業所の数

認定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

統括検査員(検査員(法第百二十一条の八第一号に規定する経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であって、認定を実施する者をいう。以下同じ。)のうち、認定に係る機械又は設備を自ら操作する能力を有し、検査員の指揮、認定の作業監督及び認定の結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)及び検査員の資格及び数

認定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

手数料の額

申請者が法第百二十一条の十において準用する法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面

申請者が第十八条の六各号の規定に適合することを説明した書類

(指定の基準)

第十八条の四 法第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を二年以上有する者

学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、品質管理に関する実務経験を四年以上有する者

品質管理に関する実務経験を六年以上有する者

経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

2 法第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員二名(うち一名は統括検査員とする。)とする。

(特定計量証明認定機関の構成員)

第十八条の五 法第百二十一条の八第二号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一般社団法人 社員

会社法第五百七十五条第一項の持分会社 社員

会社法第二条第一号の株式会社 株主

中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合 組合員

中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者

その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(指定の基準)

第十八条の六 法第百二十一条の八第三号の経済産業省令で定める基準は、認定の実施に係る組織、認定の方法、手数料の算定の方法その他の認定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

前各号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定の更新の手続)

第十八条の七 法第百二十一条の十において準用する法第二十八条の二の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十八条の二から前条までの規定を準用する。 この場合において、第十八条の三中「様式第一」とあるのは、「様式第一の二」と読み替えるものとする。

(業務規程)

第十八条の八 特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第百二十一条の十において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

認定の業務を行う時間及び休日に関する事項

認定の業務を行う区分に関する事項

特定計量証明事業に係る認定証の発行に関する事項

統括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項

認定に使用する設備の管理に関する事項

手数料の額及び収納の方法に関する事項

認定の業務に関する秘密の保持に関する事項

認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項

3 特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(帳簿)

第十八条の九 法第百二十一条の十において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

認定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

認定の申請を受けた年月日

認定の申請に係る事業の区分

認定を行った年月日

認定を実施した統括検査員の氏名

認定の概要及び結果

2 特定計量証明認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を事業の区分ごとに帳簿に記載しなければならない。

3 特定計量証明認定機関は、前項の帳簿を、認定に係る最終の記載の日から起算して三年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第十八条の十 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百二十一条の十において準用する法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の休廃止)

第十八条の十一 特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十二条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(業務の引継ぎ)

第十八条の十二 特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。

認定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。

認定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

第四章 適用除外

(条例等に係る適用除外)

第十九条 第一条、第三条第一項及び第三項、第五条並びに第十八条において準用する第一条、第三条第一項及び第三項並びに第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2 第一条、第三条第一項及び第三項並びに第五条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第五章 雑則

(電磁的記録媒体による提出)

第二十条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

第九条第一項の様式第一による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類

第十条の四において準用する第九条第一項の様式第一の二による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類

第十一条第一項の様式第二による申請書及び業務規程

第十一条第三項の様式第三による申請書

第十三条の様式第四による届出書

第十八条の三の様式第一による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類

第十八条の七において準用する第十八条の三の様式第一の二による申請書及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類

第十八条の八第一項の様式第二による申請書及び業務規程

第十八条の八第三項の様式第三による申請書

第十八条の十一の様式第四による届出書

2 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

附則

この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

附則(平成七年三月七日通商産業省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一二年二月一六日通商産業省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月七日通商産業省令第三一号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月九日通商産業省令第一四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二八号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月二二日経済産業省令第三二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にされた計量法(以下「法」という。)第二十六条、法第百六条第一項及び法第百二十一条第一項の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

附則(平成一三年九月五日経済産業省令第一八八号)

この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二二年五月三一日経済産業省令第三一号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一日経済産業省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、平成二十七年十一月一日から施行する。

附則(平成二八年一月一五日経済産業省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計の項の改正規定は、平成二十八年八月一日から施行する。

附則(平成二八年四月一日経済産業省令第六二号)

この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年九月二二日経済産業省令第七三号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第二十条から第二十三条までの改正規定及び様式第八から様式第十七までの改正規定 公布の日

第二条の規定 平成三十年七月一日

第三条の規定 平成三十一年七月一日

附則(平成二九年一〇月三一日経済産業省令第八一号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一三号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月六日経済産業省令第五八号)

この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年三月三〇日経済産業省令第二一号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年九月一五日経済産業省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年三月二六日経済産業省令第一九号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日経済産業省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一 (第二条、第十七条関係)

特定計量器
検査設備
定期検査又は計量証明検査を実施する者
名称
性能
条件
人数
質量計
基準分銅
基準はかり
 
少なくとも一般計量士一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。
一 一般計量士
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者
二名
皮革面積計
基準面積板
周速度計
 
二名
騒音計
基準静電型マイクロホン
 
少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。
一 環境計量士(騒音・振動関係)
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者
二名
 
無響装置
百ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以内のもの
 
周波数特性測定装置
二十ヘルツから十二・五キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの
振動レベル計
基準サーボ式ピックアップ
 
二名
 
加振装置
四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの
 
周波数特性測定装置
四ヘルツから三十一・五ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの
ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計
標準ガス
特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの
少なくとも環境計量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。
一 環境計量士(濃度関係)
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が一年以上の者
二名
検査用ガス調製装置
検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以内に調製できるもの
ガラス電極式水素イオン濃度指示計
直流電圧発生装置
正負一ボルトの範囲の電圧を、〇・五ミリボルト以内の精度で発生できるもの
二名

別表第二 (第九条関係)


事項
業務の範囲

特定計量器の種類
一 非自動はかり
イ 車両用はかり
ロ イに掲げる以外の非自動はかり
二 ホッパースケール
三 充填用自動はかり
四 コンベヤスケール
五 自動捕捉式はかり
六 燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充填するための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)

地域ブロックの区分
一 北海道・東北ブロック
二 関東・甲信越ブロック
三 東海・北陸ブロック
四 近畿ブロック
五 中国・四国ブロック
六 九州・沖縄ブロック
備考 この表において、地域ブロックの区分は、次の各号に定める都道府県の区分とする。
一 北海道・東北ブロック 北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県
二 関東・甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県
三 東海・北陸ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県
四 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県
五 中国・四国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、香川県及び愛媛県
六 九州・沖縄ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

別表第三 (第十条関係)

指定の区分
検定設備
検定を実施する者
名称
性能
条件
人数
非自動はかり
基準分銅
基準はかり
 
次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
一般計量士を三名以上含む六名
恒温恒湿装置
零下十度から五十度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、五十湿度百分率から八十五湿度百分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの
静電気放電試験装置
八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの
瞬時停電検査装置
電圧降下百パーセントにあっては半サイクル数一、五十パーセントにあっては半サイクル数二で十秒以上の時間間隔で十回繰り返して行うことができるもの
電源ノイズ特性試験装置
千ボルト振幅で、立ち上がり時間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅、長さ十五ミリ秒、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス・マイナス十五ボルト、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒、パルスの立ち上がり時間一ナノ秒を加えることができるもの
電磁波障害試験装置
外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)
基準ガラス製温度計
計ることができる温度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲のものであって、目量が〇・五度以下のもの
次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、温度計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
二名
温度計検査槽
温度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの
アルカリ溶出試験装置
還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢
熱処理用試験槽
室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの
長さ計
計ることができる長さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺
ガラス製体温計
基準ガラス製温度計
計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの
二名
温度計検査槽
温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの
アルカリ溶出試験装置
還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下の非自動はかり、目の開きが〇・三ミリメートル及び〇・四ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢
熱処理用試験槽
室温から三百六十度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの
長さ計
目量一ミリメートル以下の直尺
遠心機
留点の硬さを検査できるもの
抵抗体温計
基準ガラス製温度計
計ることができる温度が三十度から四十三度までの範囲のものであって、目量が〇・〇五度以下のもの
二名
温度計検査槽
温度三十度から四十三度までの範囲の目盛線を〇・〇二度の精度で検査できるもの
恒温恒湿装置
零下二十度から八十度までの範囲内の任意の温度を二度の精度で保持でき、かつ、常湿から九十三湿度百分率までの範囲内の任意の相対湿度を二湿度百分率の精度で保持できるもの
簡易水槽
十度から六十度までの範囲の温度を、正負二度以内の精度で一定に保持できるもの
定電流・電圧装置
電圧を一ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を一マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの
電圧計
一ミリボルト以内の精度のもの
電流計
一マイクロアンペアの精度のもの
電気抵抗測定器
一ミリオーム以内の精度のもの
時間計
一秒を測定できるもの
非自動はかり
ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇・〇〇一グラム以下のもの
電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。)
基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計

次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、圧力計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
二名

剛性容器
圧力発生装置
T字継手及びホース
恒温恒湿槽
直流電源/交流電源
精度が読み値の〇.五%未満の電圧計
陽陰圧発生装置
耐久性試験装置
日本産業規格T一一一五に規定する試験ができるもの
電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計
基準液柱型圧力計、基準重錘型圧力計又は血圧計用基準圧力計

二名

圧力発生装置
繰返し加圧装置
恒温恒湿槽
日本産業規格T四二〇三に規定する試験ができるもの

最大需要電力計
二級基準電力量計又は三級基準電力量計
 
日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和三十九年通商産業省令第百五十九号。)第一号から第三号までのいずれかに該当する者
三十名
時間計
日本産業規格C一二八三―二に規定する需要時限及び時間(時間及びタイムスタンプ)の試験ができるもの
電力量計誤差測定装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する誤差を〇・〇五パーセント以内の精度で測定できるもの
耐光試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する耐光性の試験ができるもの
粉じん試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの
過電流発生装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの
振動試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する振動の影響の試験ができるもの
衝撃試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの
傾斜試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの
外部直流磁気発生装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの
磁界発生装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの
温度計
計ることのできる温度が零下十度から百十度までの範囲のものであって、目量が一度以下のもの
絶縁抵抗計
日本産業規格C一二八三―二に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの
耐電圧試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する商用周波耐電圧及び雷インパルス耐電圧の試験、日本産業規格C一七三六―二に規定する耐電圧及び巻線端子間耐電圧の試験ができるもの
交流電源装置
日本産業規格C一二八三―二及びC一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの
温湿度試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響及び耐久性の試験ができるもの
インパルス電圧試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの
サージ試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの
標準計器用変成器
日本産業規格C一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C一七三一―一及びC一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
変成器試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの
変成器負担装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの
試験電源装置
日本産業規格C一二八三―二及びC一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生できるもの
ひずみ波形発生装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響及び高次高調波の影響の試験ができるもの
静電気放電試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの
高速過渡試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの
減衰振動波試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの
スプリングハンマ
日本産業規格C一二八三―二に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの
グローワイヤ試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの
電磁波障害試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの
伝導性試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの
停電試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの
パルス計数装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する計器定数の試験及び複合電気計器の表示機構の試験ができるもの
出力機構試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する出力機構の試験ができるもの
計量特性保護試験装置
日本産業規格C一二八三―二に規定する計量特性の保護の試験ができるもの
電力量計
二級基準電力量計
基準電圧計
基準電流計
 
 
百二十九名
時間計
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの
電力量計誤差測定装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する誤差を〇・〇一パーセント以内の精度で測定できるもの
注水試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二及びC一二七一―二に規定する水の影響及び注水の影響の試験ができるもの
耐光試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する耐光性の試験ができるもの
湿潤・亜硫酸ガス試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二及びC一二七一―二に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの
塩水噴霧試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二及びC一二七一―二に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの
粉じん試験装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの
膜厚計
日本産業規格C一二一一―二及びC一二七一―二に規定する塗膜の厚さの試験ができるもの
過電流発生装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの
振動試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する振動の影響の試験ができるもの
衝撃試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの
傾斜試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの
外部直流磁気発生装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの
磁界発生装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの
衝撃性雑音試験装置
日本産業規格C一二一六―二に規定する衝撃性雑音の影響の試験ができるもの
温度計
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する温度上昇の試験ができるもの
絶縁抵抗計
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの
耐電圧試験装置
定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の六千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの
インパルス電圧試験装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの
サージ試験装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの
始動電流試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する始動の試験ができるもの
交流電源装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二、C一二七二―二及びC一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの
温湿度試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの
標準計器用変成器
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C一七三一―一及びC一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
変成器試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの
変成器負担装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの
試験電源装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二、C一二七二―二及びC一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの
ひずみ波形発生装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する電圧及び電流の高調波の影響、電流回路の分数調波の影響、電流回路の高調波の影響、電流回路における直流及び偶数高調波の影響、高次高調波の影響並びに波形の影響の試験ができるもの
静電気放電試験装置
日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの
高速過渡試験装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの
減衰振動波試験装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの
スプリングハンマ
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの
グローワイヤ試験装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの
電磁波障害試験装置
日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する放射無線周波電磁界の影響及び電磁波の影響の試験ができるもの
伝導性試験装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの
停電試験装置
日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響並びに停電の影響の試験ができるもの
パルス計数装置
日本産業規格C一二一一―二、C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの
出力機構試験装置
日本産業規格C一二一六―二、C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する出力機構の試験ができるもの
計量特性保護試験装置
日本産業規格C一二七一―二及びC一二七二―二に規定する計量特性の保護の試験ができるもの
無効電力量計
二級基準電力量計又は三級基準電力量計
 
 
二十七名
時間計
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する始動、潜動及び時間(時計及びタイムスタンプ)の試験ができるもの
電力量計誤差測定装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する誤差を〇・一パーセント以内の精度で測定できるもの
注水試験装置
日本産業規格C一二六三―二に規定する注水の影響の試験ができるもの
耐光試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する耐光性の試験ができるもの
湿潤・亜硫酸ガス試験装置
日本産業規格C一二六三―二に規定する湿潤・亜硫酸ガスの影響の試験ができるもの
塩水噴霧試験装置
日本産業規格C一二六三―二に規定する塩水噴霧の影響の試験ができるもの
粉じん試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する粉じんの侵入の影響の試験ができるもの
過電流発生装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する過電流の影響の試験ができるもの
振動試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する振動の影響の試験ができるもの
衝撃試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する衝撃の影響の試験ができるもの
傾斜試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する傾斜の影響の試験ができるもの
外部直流磁気発生装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する外部直流磁気の影響の試験ができるもの
磁界発生装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する外部磁界の影響の試験ができるもの
温度計
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する負荷電流導体及び端子の温度上昇並びに電流コイル及び端子の温度上昇の試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する温度上昇の試験ができるもの
絶縁抵抗計
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する絶縁抵抗の試験ができるもの
耐電圧試験装置
定格周波数において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの
インパルス電圧試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの
サージ試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの
始動電流試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する始動の試験ができるもの
交流電源装置
日本産業規格C一二六三―二、C一二七三―二及びC一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの
温湿度試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響、高温急冷の影響、パッキン老化の影響及び耐久性の試験ができるもの
標準計器用変成器
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格C一七三一―一及びC一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの
変成器試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、〇・〇一パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、〇・一分の精度で位相角を測定できるもの
変成器負担装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する器差試験並びに日本産業規格C一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、力率零から一までの範囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの
試験電源装置
日本産業規格C一二六三―二、C一二七三―二及びC一七三六―二に規定する試験の周波数、電圧及び電流を発生させることができるもの
静電気放電試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する静電気の影響の試験ができるもの
高速過渡試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する高速過渡の影響の試験ができるもの
減衰振動波試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する減衰振動波イミュニティの影響の試験ができるもの
スプリングハンマ
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定するスプリングハンマ衝撃試験ができるもの
グローワイヤ試験装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定するグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験ができるもの
電磁波障害試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する放射無線周波電磁界の影響の試験ができるもの
伝導性試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験ができるもの
停電試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する電圧ディップ及び短時間停電の影響の試験ができるもの
パルス計数装置
日本産業規格C一二六三―二及びC一二七三―二に規定する計器定数、複合電気計器の表示機構並びに発信装置及び分離することができる表示機構の試験ができるもの
出力機構試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する出力機構の試験ができるもの
計量特性保護試験装置
日本産業規格C一二七三―二に規定する計量特性の保護の試験ができるもの
照度計
単平面型基準電球
分布温度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲のもの
次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、照度計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
三名
安定電圧電源装置
出力電圧の安定度が〇・二パーセントを超えないもの
電圧計
器差が点灯電圧の〇・〇一パーセントを超えないもの
電流計
器差が点灯電流の〇・五パーセントを超えないもの
騒音計
基準静電型マイクロホン

次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、騒音計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 環境計量士(騒音・振動関係)
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
五名

実効値測定装置
波高率五の電気信号の実効値電圧が測定できるもの


静圧影響試験装置
温湿度試験装置
静電気放電試験装置
電源周波数磁界試験装置
電磁波障害試験装置
無線周波コモンモード試験装置
電圧ディップ/短時間停電試験装置
電圧サージ試験装置
電源ファストトランジェント試験装置
正弦波電気信号発生器
自由音場試験装置
カプラ
トーンバースト試験装置
電源電圧変動試験装置
日本産業規格C一五一六に規定する試験ができるもの

振動レベル計
基準サーボ式ピックアップ

次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、振動レベル計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 環境計量士(騒音・振動関係)
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
五名

実効値測定装置
波高率五の電気信号の実効値電圧が測定できるもの


正弦波電気信号発生器
振動特性試験装置
自己雑音試験装置
温度特性試験装置
バースト信号応答試験装置
日本産業規格C一五一七に規定する試験ができるもの

ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計
標準ガス
特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの
次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、濃度計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 環境計量士(濃度関係)
四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
五名
校正用標準ガス調製装置
コンバータ試験装置
応答性試験装置
試料ガスの流量の変化に対する安定性試験装置
耐電圧試験装置
絶縁抵抗試験装置
電源電圧変動試験装置
電源周波数変動試験装置
短時間電源降下試験装置
電源からの電圧パルス試験装置
静電放電試験装置
機械的衝撃試験装置
日本産業規格B七九五九に規定する試験ができるもの

ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計
ピーエッチ標準液
特定計量器検定検査規則第二十条に規定するもの
五名
基準電圧発生器


直流電圧発生器
直流電圧計
恒温水槽
内部抵抗試験装置
絶縁抵抗試験装置
電源電圧変動試験装置
周囲温度試験装置
耐電圧試験装置
入力抵抗試験装置
日本産業規格B七九六〇―一及び日本産業規格B七九六〇―二に規定する試験ができるもの

別表第四 (第十条関係)

指定の区分
検定設備
検定を実施する者

名称
性能
条件
人数
非自動はかり
基準分銅
日本産業規格B七六一一―二に規定する試験ができるもの
次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 質量計の検査に三年以上従事した者
五 一、二又は四に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
一般計量士を三名以上含む六名
ホッパースケール
基準分銅
管理はかり
日本産業規格B七六〇三に規定する試験ができるもの
次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動はかりの検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 自動はかりの検査に三年以上従事した者
五 一、二又は四に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
一般計量士を三名以上含む六名
充填用自動はかり
基準分銅
管理はかり
日本産業規格B七六〇四―一及びB七六〇四―二に規定する試験ができるもの

コンベヤスケール
基準分銅
管理はかり
日本産業規格B七六〇六―一及びB七六〇六―二に規定する試験ができるもの

自動捕捉式はかり
基準分銅
管理はかり
日本産業規格B七六〇七に規定する試験ができるもの

燃料油メーター
次のいずれかの設備
一 基準台手動はかり及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう
二 基準タンク
日本産業規格B八五七二―一に規定する試験ができるもの
次のいずれかに該当すること。
一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、体積計の検査に一年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に一年以上従事した者
三 一般計量士
四 体積計の検査に三年以上従事した者
五 一、二又は四に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
一般計量士を三名以上含む六名

様式第1

(第1条、第9条、第18条、第18条の3関係)
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様式第1の2

(第2条の4、第10条の4、第18条、第18条の7関係)
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様式第2

(第3条、第11条、第18条、第18条の8第1項関係)
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様式第3

(第3条第3項、第11条第3項、第18条、第18条の8第3項関係)
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様式第4

(第5条、第13条、第18条、第18条の11関係)
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様式第5から様式第7まで

 削除

様式第8

(第20条関係)
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