第一条 商工会又は商工会議所及び関係市町村(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)が法第五条第一項の規定により事業継続力強化支援計画に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事(当該商工会又は商工会議所の地区及び関係市町村を管轄する都道府県知事をいう。次条から第五条までにおいて同じ。)に、様式第一による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
二 当該事業継続力強化支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
三 前項の申請書に記載された経営指導員が次条第一項各号に規定する要件に該当することを証する書面
(事業継続力強化支援計画に係る経営指導員の要件)第二条 法第五条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて都道府県知事の確認を受けた者であることとする。
一 第七条第一項各号に規定する経営指導員の要件を満たす者
二 直近五年以内に小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な基礎的知識及び能力に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
2 前項の都道府県知事の確認は、法第五条第一項の認定と併せて行うものとする。 (経営指導員の照会)第三条 都道府県知事は、前条第一項の確認のため必要な範囲内において、他の都道府県知事又は経済産業大臣に対し、当該確認に係る経営指導員に関する前条第一項又は第七条第一項の確認の結果を照会することができる。
(事業継続力強化支援計画の変更に係る認定の申請)第四条 商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第六条第一項の規定により事業継続力強化支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、都道府県知事に、様式第二による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 事業継続力強化支援計画の実施状況を記載した書類
二 当該変更について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
三 当該変更に伴い第一条第二項各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(認定事業継続力強化支援計画の公表等)第五条 都道府県知事は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に対し、その旨を電磁的方法(電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)、書面その他の方法により通知するものとする。
(経営発達支援計画に係る認定の申請)第六条 商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第七条第一項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第三による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
二 当該経営発達支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
三 前項の申請書に記載された経営指導員が次条第一項各号に規定する要件に該当することを証する書面
(経営発達支援計画に係る経営指導員の要件)第七条 法第七条第五項に規定する経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することについて経済産業大臣の確認を受けた者であることとする。
一 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者
二 直近五年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第四十条各号に規定する科目に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
三 直近五年以内に地方公共団体の行政事務に係る基礎的知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者
四 小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有する者
五 次に掲げる者のいずれにも該当しない者 イ 心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
第八条 商工会又は商工会議所及び関係市町村が法第八条第一項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第四による申請書及びその写しを提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 経営発達支援計画の実施状況を記載した書類
二 当該変更について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
三 当該変更に伴い第六条第二項各号に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(認定経営発達支援計画の公表)第九条 経済産業大臣は、法第七条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所及び関係市町村の名称並びに当該認定経営発達支援計画の内容を公表するものとする。
(経営指導員要領の作成等)第十条 中小企業庁長官は、第一条から第三条まで、第六条及び第七条に掲げるもののほか、経営指導員による情報の提供及び助言の的確な実施を確保するために必要な事項を定めた要領(次項において「経営指導員要領」という。)を作成するものとする。
2 中小企業庁長官は、経営指導員要領を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議するものとする。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
附則(平成一二年三月一六日通商産業省令第三五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一七八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、様式の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。附則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二六年九月二六日経済産業省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年一一月一〇日経済産業省令第五六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年七月一二日経済産業省令第二〇号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1
(第1条関係)[PDF]
様式第2
(第4条関係)[PDF]
様式第3
(第6条関係)[PDF]
様式第4
(第8条関係)[PDF]