再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十六条の規定に基づき、密閉形アルカリ蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。
(表示事項)第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
(遵守事項)第二条 法第二十四条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、文字及び記号を、プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、その他の密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印することにより、表示をすること。
二 表示を構成する文字及び記号は、密閉形蓄電池の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三 表示を構成する文字及び記号は隣接していること。
四 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、第二号に反しないものとすること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された電池については、法第十七条、第二十一条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は適用しない。附則(平成一三年三月二八日経済産業省令第九五号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 平成十五年三月三十一日までに製造され、又は輸入された密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。)又はリチウム蓄電池については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。別表 (第二条関係)
指定表示製品の区分 | 様式 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形鉛蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式一 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式二 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式三 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式四 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式五 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式六 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されないリチウム蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式七 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式八 |
様式一
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様式二
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様式三
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様式四
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様式五
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様式六
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様式七
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様式八
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