第一条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出をする者は、様式第一の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第二条 法第三条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 会員制事業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類
二 会員契約代行者をして会員契約の締結の代理又は媒介を行わせる場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 法第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一 指定役務に係る施設の開設予定日
二 指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの イ ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
ロ ゴルフ場の敷地面積
ハ 会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設
一 会員制事業者が会員以外に指定役務に係る施設を継続的に利用させる契約の締結をし、又はしようとする者(以下「契約者」という。)がある場合にあっては、その数についての計画及びその契約の内容
二 指定役務に係る施設について、会員制事業者が会員及び契約者以外の者に利用させる場合にあっては、その内容
三 会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容
四 会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容
五 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容
(会員制事業者に関する事項の変更)第三条 法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。
(会員契約の締結時期の制限)第四条 法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第五条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
一 戦争、革命、内乱、暴動又は騒乱
二 放射性物質の放出を伴う災害
第六条 令第三条第二号の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
(会員契約の締結前における書面の交付)第七条 法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 会員制事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 指定役務の内容
三 指定役務に係る施設の開設日又は開設予定日及び指定役務の提供の開始日又は開始予定日
四 指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの イ ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
ロ ゴルフ場の敷地面積
ハ 会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設
五 会員の数についての計画
六 拠出金の種類及び額
七 会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容
八 会員契約の変更に関する事項
九 会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項
十 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
十一 会員契約に基づく会員の債権の譲渡及び相続に関する定めがあるときは、その内容
十二 保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容
十三 契約者の数についての計画及びその契約の内容
十四 指定役務に係る施設について、会員及び契約者以外の者の利用がある場合にあっては、その内容
十五 会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容
2 法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一 会員制事業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類
二 会員制事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
三 指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容
3 法第五条第一項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 (会員契約の締結に係る書面の交付)第八条 法第五条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定役務に係る施設の開設日又は開設予定日
二 指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるもの イ ゴルフ場(法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。)のホール数
ロ ゴルフ場の敷地面積
ハ 会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設
一 会員制事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 会員契約の締結を担当した者の氏名
三 契約年月日
四 契約者の数についての計画及びその契約の内容
五 指定役務に係る施設について、会員及び契約者以外の者に利用させる場合にあっては、その内容
六 会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容
七 会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容
八 会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容
九 前各号に掲げるもののほか、特に定めがあるときは、その内容
十 法第九条に基づく書類の閲覧が可能な場所及び閲覧の方法
3 法第五条第二項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。一 当該書面の内容を十分読むべきこと。
二 法第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は会員から書面により契約の解除を行うことができること。
三 第二号の契約の解除があったときは、会員制事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
四 第二号の契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
五 第二号の契約の解除があった場合には、会員制事業者は、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
4 前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 (会員契約に関する事項の変更)第九条 法第五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 会員の数についての計画
二 預託金の額及び据置期間
三 指定役務に係る施設のうちゴルフ場のホール数に関する事項
2 法第五条第三項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 前項の書面においては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 (情報通信の技術を利用する方法)第九条の二 法第五条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき概要又は事項を電気通信回線を通じて顧客又は会員の閲覧に供し、当該顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第五条の二第一項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、顧客又は会員がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と、顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第九条の三 令第五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち会員制事業者又は会員契約代行者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第九条の四 令第五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
第九条の五 法第五条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
(誇大広告の禁止)第十条 法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定役務の内容及び提供時期
二 指定役務に係る施設の概要
三 会員の数についての計画
四 会員制事業者の資力又は信用に関する事項
五 会員契約の解除に関する事項
六 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
(不当な行為等の禁止)第十一条 法第八条第三号の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結又は更新を勧誘する行為とする。
(書類の閲覧)第十二条 法第九条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 当該書類は、様式第三により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、会員契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。
二 備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、会員の求めに応じ、閲覧させること。
(電磁的方法による備置き)第十二条の二 法第九条に規定する会員制事業者の業務及び財産の状況が、様式第三により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。
2 前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (検査職員の身分証明書)第十三条 法第十七条第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。
(電磁的記録媒体による手続)第十四条 第一条及び第四条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。
附則
この省令は、法の施行の日(平成五年五月十九日)から施行する。附則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一六五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月二六日経済産業省令第三九号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。附則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和五年五月二五日経済産業省令第二六号)
この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。附則(令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
(第3条第1項関係)[PDF]
様式第2
(第4条関係)[PDF]
様式第3
(第9条関係)[PDF]
様式第4
(第13条関係)[PDF]