第一条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第四項各号に掲げる事項を除く。)とする。
(農業経営改善安定計画の認定申請手続)第二条 法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
一 参加構成員の農業経営の現状
二 参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標
三 前号の目標を達成するために採るべき措置
四 前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項
五 資金計画
(特定施設)第三条 法第五条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。
一 畜舎、蚕室、温室、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物(食用きのこその他の林産物を含む。)の生産、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
二 たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ。)の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
(農業経営改善安定計画の認定基準)第四条 法第五条の農林水産省令で定める基準は、当該農業経営改善安定計画の達成されることが確実であることとする。
(所有権移転等促進計画の作成)第五条 農業委員会は、法第八条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定を行うときは、農用地の適切な権利移動が図られることを旨として、当該決定に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)第六条 法第八条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
二 同項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該農用地に係る同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項 イ 同項第一号に規定する者の農業経営の状況
ロ その他参考となるべき事項
第七条 法第八条第七項の規定により読み替えて適用される同条第三項の農林水産省令で定める要件は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこととする。
(所有権移転等促進計画の決定の公告の通知)第八条 法第九条第二項の規定による通知は、その通知書に同条第一項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添えてするものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。