民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第八条第一項の規定に基づき、確定日付手数料規則(明治四十二年司法省令第十六号)の全部を改正する省令を次のように定める。
私署証書に確定日付を付することを登記所に請求する者が納付しなければならない手数料の額は、一件につき七百円とする。
前項に規定する手数料は、請求書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
附則
この省令は、平成五年八月一日から施行する。附則(平成二三年三月二五日法務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第 号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。