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平成五年法務省令第二十六号
入国審査官及び入国警備官服制

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の五の規定に基づき、入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令を次のように定める。

 入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令

 入国審査官及び入国警備官服制(昭和五十六年法務省令第四十二号)の全部を次のように改正する。

 入国審査官及び入国警備官の服制は、別表に定めるところによる。

附則

この省令は、平成五年十月一日から施行する。 入国審査官及び入国警備官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附則(平成一〇年四月九日法務省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年八月一三日法務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表


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