第一条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第六条第一項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)第二条 協同組織金融機関は、法第八条第一項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)第三条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方である協同組織金融機関に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第九条第三項
二 法第四十条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項
三 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の協同組織金融機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該協同組織金融機関に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 (優先出資の消却の認可申請)第四条 協同組織金融機関は、法第十五条第二項の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資の分割の認可申請)第五条 協同組織金融機関は、法第十六条第三項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資者が閲覧等を求めることができる書類)第六条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
一 農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十条の二第一項(定款の備付け及び閲覧等)、第二十八条の二第一項及び第二項(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第四十九条の四第二項及び第三項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款並びに経営管理委員会及び総会の議事録
二 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会に限る。以下この条及び第二十条において同じ。)
中小企業等協同組合法第三十四条の二第一項(定款の備置き及び閲覧等)、第三十六条の七第三項及び第四項(理事会の議事録)並びに第五十三条の四第二項及び第三項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等及びその写し並びに総会の議事録及びその写し
三 信用金庫及び信用金庫連合会
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十三条の二第一項(定款の備置き及び閲覧等)、第三十七条の二第三項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第四十八条の七第二項及び第三項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し
四 労働金庫及び労働金庫連合会
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第二十三条の四第一項(定款及び規約の備置き及び閲覧等)、第四十条第三項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第五十三条の五第二項及び第三項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款及び規約、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し
五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)
同法第二十九条の二第一項(定款等の備付け)、第三十五条第一項及び第二項(理事会等の議事録の備付け)並びに第四十六条の四第二項及び第三項(総会の議事録の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款等並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し
六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)
同法第三十三条の二第一項(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)、第三十九条第一項及び第二項(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第五十条の四第二項及び第三項(総会の議事録の備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款その他の書類並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し
一 農林中央金庫
農林中央金庫法第十九条の二第二項(会員名簿)及び第六十八条の二第一項(農林債原簿の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び農林債原簿
二 信用協同組合及び信用協同組合連合会
中小企業等協同組合法第十条の二第二項(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿
三 信用金庫及び信用金庫連合会
信用金庫法第四十八条の六第二項(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)及び第五十四条の十六第一項(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び全国連合会債原簿
四 労働金庫及び労働金庫連合会
労働金庫法第五十三条の四第二項(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
農業協同組合法第二十七条第二項(組合員名簿の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿
六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
水産業協同組合法第三十一条の二第二項(組合員名簿の備付け及び閲覧等)(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿
一 農林中央金庫
農林中央金庫法第三十六条第一項及び第二項(決算関係書類の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
二 信用協同組合及び信用協同組合連合会
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の七第九項及び第十項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
三 信用金庫及び信用金庫連合会
信用金庫法第三十八条第九項及び第十項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
四 労働金庫及び労働金庫連合会
労働金庫法第四十一条第九項及び第十項(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
農業協同組合法第三十六条第九項及び第十項(決算関係書類の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
水産業協同組合法第四十条第九項及び第十項(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
第七条 法第二十八条第一項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第二条第二項に規定する連合会等(第二十条第二項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請)第八条 法第三十五条第三項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第九条 削除
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請)第十条 協同組織金融機関は、法第四十二条第四項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(登記の期間)第十一条 法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 3 法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の登記は、優先出資証券を発行する旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 4 法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記は、優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。第十八条において同じ。)との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 5 法第四十五条第一項第六号に掲げる事項の登記は、法第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 (普通出資者総会等の議事録等の添付)第十二条 法第四十五条第一項の規定により登記すべき事項について法第二条第六項に規定する普通出資者総会(以下この条において「普通出資者総会」という。)又は優先出資者総会の決議を要するときは、申請書にその議事録(農林中央金庫の普通出資者総会にあっては、その決議録)を添付しなければならない。
2 法第四十五条第一項の規定により登記すべき事項について法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。 (優先出資に係る定款変更による登記の申請)第十三条 定款の変更による法第四十五条第一項第一号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。
(募集優先出資の発行による登記の申請)第十四条 募集優先出資の発行による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 募集優先出資の引受けの申込み又は法第十条第四項の契約を証する書面
二 法第十二条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
三 募集優先出資の払込金額(法第六条第一項第二号に規定する払込金額をいう。)の総額のうち資本金に計上しない額を証する書面
(優先出資の消却による登記の申請)第十五条 法第十五条第一項第一号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 剰余金の存在を証する書面
二 優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)にあっては、法第十五条第五項において準用する会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面
2 法第十五条第一項第二号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面
二 前項第二号に掲げる書面
(資本金の額の増加による登記の申請)第十六条 法第四十二条第三項に規定する資本準備金(以下この条において「資本準備金」という。)の額の減少によってする資本金の額の増加による法第四十五条第一項第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
(優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)第十七条 優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第四十五条第一項第四号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第一項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
(優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請)第十八条 優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第四十五条第一項第五号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 優先出資者名簿管理人との契約を証する書面
(剰余金の配当の支払の場所)第十九条 協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第二十六条又は第二十七条第三項において準用する会社法第百九十六条第二項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。
2 前項の剰余金の支払に要する費用は、協同組織金融機関の負担とする。 3 前二項の規定は、法の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。 (信用協同組合等の出資の総額)第二十条 優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。)の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項(資本準備金及び利益準備金の額)の規定の適用については、法による資本金の額をもって、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第五条により読み替えられた銀行法第十八条第一項の規定に規定する当該信用協同組合等の出資の総額とする。
(協同組織金融機関の準備金)第二十一条 優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第十三条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十二条第三項に規定する資本準備金」とする。
2 優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の信用金庫法施行令第八条の三第一号(準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、法第四十二条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。 (行政庁等)第二十二条 この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。
2 この政令における主務省令は、法第五十条第三項に規定する主務省令とする。 (権限の委任)第二十三条 法第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
一 法第六条第一項、第八条第一項、第十五条第二項、第十六条第三項、第三十五条第三項及び第四十二条第四項ただし書の規定による認可
二 法第四十七条の規定による届出の受理
三 法第四十八条の規定による第一号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更
(都道府県が処理する事務)第二十四条 次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第五十条第一項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第五十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
一 法第三十五条第三項の規定による認可
二 法第四十七条の規定による届出の受理(前号に掲げる認可に係るものに限る。)
三 法第四十八条の規定による第一号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行ったときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。 3 前二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 4 都道府県知事が第一項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 (書類の経由)第二十五条 法第五十二条に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
2 前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附則(平成八年一二月一八日政令第三三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成九年六月二四日政令第二一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条第二号の規定は、平成八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第三条 新令第六条第三号から第五号までの規定は、平成九年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。 この場合において、新令第六条第三号及び第五号に掲げる者の平成十年三月三十一日に終了する事業年度に係る書類についての同条第三号及び第五号の規定の適用については、同条第三号中「第五条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同法第五条の四第八項」とあるのは「第五条の四第八項」と、同条第五号中「同法第三十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第三十九条第八項」とあるのは「第三十九条第八項」とする。
附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年六月二三日政令第三五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附則(平成一三年九月五日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一三年九月二一日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則(平成一五年三月二八日政令第一一七号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。附則(平成一六年九月八日政令第二六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月二九日政令第八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(平成一九年一月一二日政令第八号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一月二八日政令第二三号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。