内閣は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十六条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (庶務)第二条 公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
(雑則)第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 公害対策会議令(昭和四十二年政令第三百四十九号)は、廃止する。附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。