第一条 中央環境審議会(以下「審議会」という。)は、環境基本法第四十一条第二項及び第三項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三十三条第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。 (組織)第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命)第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。 (会長)第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (委員の任期等)第五条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。
2 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (部会)第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 第四条第三項の規定は、部会長に準用する。 6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 (議事)第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会に準用する。 (幹事)第八条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務のうち次に掲げるものについて、委員及び臨時委員を補佐する。一 環境基本法第四十一条第二項第一号に掲げる事務
二 環境基本法第四十一条第二項第二号に掲げる事務のうち環境の保全に関する基本的事項に係るもの
4 幹事は、非常勤とする。 (庶務)第九条 審議会の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
(雑則)第十条 前各条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 中央公害対策審議会令(昭和四十二年政令第三百五十号)は、廃止する。附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(中央環境審議会の委員の任期に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日の前日において従前の環境庁の中央環境審議会の委員である者の任期は、第二十三条の規定による改正後の中央環境審議会令第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則(平成一三年三月二二日政令第五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一〇月三〇日政令第二五七号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(令和四年一月一九日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。