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平成五年政令第三百七十一号
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域)

第一条 環境基本法第十六条第二項第一号の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。

(法定受託事務から除かれる事務)

第二条 環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)は、廃止する。

附則(平成一二年三月二九日政令第一一八号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成二一年一月一六日政令第四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六四号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表 (第一条関係)


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