内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)附則第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
計量法(以下「法」という。)附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。
一 タクシーメーター
平成九年五月一日
二 皮革面積計
平成十年五月一日
三 密度浮ひょう
平成十年五月一日
四 最大需要電力計
平成十年十月三十一日
五 電力量計
平成十年十月三十一日
六 無効電力量計
平成十年十月三十一日
七 照度計
平成九年五月一日
八 騒音計
平成八年五月一日
九 振動レベル計
平成八年五月一日
十 浮ひょう型比重計
平成十年五月一日
法附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。
一 質量計
平成六年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日
二 温度計
平成七年五月一日又は平成十年五月一日
三 体積計
平成七年五月一日、平成八年五月一日又は平成九年五月一日
四 アネロイド型圧力計
平成六年五月一日又は平成八年五月一日
五 熱量計
平成七年五月一日又は平成十年五月一日
六 濃度計
平成六年五月一日、平成八年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日