[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成五年政令第三百三十号
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)附則第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 計量法(以下「法」という。)附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。

タクシーメーター
平成九年五月一日

皮革面積計
平成十年五月一日

密度浮ひょう
平成十年五月一日

最大需要電力計
平成十年十月三十一日

電力量計
平成十年十月三十一日

無効電力量計
平成十年十月三十一日

照度計
平成九年五月一日

騒音計
平成八年五月一日

振動レベル計
平成八年五月一日

浮ひょう型比重計
平成十年五月一日

 法附則第十九条第一項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。

質量計
平成六年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日

温度計
平成七年五月一日又は平成十年五月一日

体積計
平成七年五月一日、平成八年五月一日又は平成九年五月一日

アネロイド型圧力計
平成六年五月一日又は平成八年五月一日

熱量計
平成七年五月一日又は平成十年五月一日

濃度計
平成六年五月一日、平成八年五月一日、平成九年五月一日又は平成十年五月一日

附則

この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。