第一条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油又は同条第五号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第六号に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの
(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)第二条 法第二条第一項第一号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第一項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 (条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)第三条 法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 (輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)第四条 法第十条第三項第一号(法第十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)第五条 法第十四条第四項の政令で定める期間(第八条第三号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付)第六条 経済産業大臣及び環境大臣は、法第十四条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付)第七条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)第八条 第六条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
一 法第十四条第八項の規定により同条第一項の認定が取り消されたとき。
二 法第十四条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
三 輸入事業者の認定の有効期間が満了したとき。
四 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
(再生利用等事業者の認定の有効期間)第九条 法第十五条第四項の政令で定める期間(第十二条第三号において「再生利用等事業者の認定の有効期間」という。)は、五年とする。
(再生利用等事業者の認定証の交付)第十条 経済産業大臣及び環境大臣は、法第十五条第一項の認定、同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(再生利用等事業者の認定証の再交付)第十一条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(再生利用等事業者の認定証の返納)第十二条 第十条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第四号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
一 法第十五条第五項において準用する法第十四条第八項の規定により法第十五条第一項の認定が取り消されたとき。
二 法第十五条第一項の認定(同条第四項の認定の更新又は同条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
三 再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。
四 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
(特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)第十三条 法第十七条第一項の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
(特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)第十四条 法第十七条第二項の政令で定める法律は、別表第三の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
(手数料)第十五条 法第二十条の規定により別表第四の第二欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第三欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第四欄に定める金額)とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成九年二月一九日政令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二四日政令第六七号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二四日政令第九八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五七号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成三〇年一月二四日政令第七号)
この政令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
別表第一 (第四条関係)
| 法律 | 規定 |
一 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) | 第十二条第一項若しくは第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十四条第十二項、第十四条の四第十二項又は第十九条の三から第十九条の六まで |
二 | 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) | 第十一条第二項、第二十条第二項又は第二十七条の二 |
三 | 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) | 第十一条第二項若しくは第三項、第十五条の二又は第十六条 |
四 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) | 第十一条第二項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第十五条第一項、第二十条の六第一項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第二十三条又は第二十五条 |
別表第二 (第十三条関係)
| 法律 | 規定 |
一 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第十九条の三から第十九条の六まで |
二 | 火薬類取締法 | 第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。) |
三 | 毒物及び劇物取締法 | 第十五条の三 |
四 | 高圧ガス保安法 | 第三十九条 |
五 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 | 第三十九条第三項又は第四十条 |
別表第三 (第十四条関係)
| 法律 | 規定 |
一 | 火薬類取締法 | 第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。) |
二 | 毒物及び劇物取締法 | 第十五条の三 |
三 | 高圧ガス保安法 | 第三十九条 |
四 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 | 第三十九条第三項又は第四十条 |
別表第四 (第十五条関係)
| 納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 | 輸出移動書類の交付を受けようとする者 | 一万二千円 | 一万六百円 |
二 | 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 | 九千七百円 | 八千三百円 |
三 | 輸入移動書類の交付を受けようとする者 | 一万六千七百円 | 一万五千三百円 |
四 | 輸入移動書類の再交付を受けようとする者 | 九千七百円 | 八千三百円 |
五 | 輸入移動書類の書換えを受けようとする者 | 一万七千五百円 | 一万五千七百円 |
六 | 法第十四条第一項の認定又はその更新を受けようとする者 | 三万八千百円 | 三万千九百円 |
七 | 法第十四条第五項の認定を受けようとする者 | 二万七千九百円 | 二万千七百円 |
八 | 法第十五条第一項の認定又はその更新を受けようとする者 | 二十万三千八百円 | 十九万七千三百円 |
九 | 法第十五条第五項において準用する法第十四条第五項の認定を受けようとする者 | 四万三千五百円 | 三万七千百円 |
十 | 法第十六条において準用する法第十条第四項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者 | 一万七千五百円 | 一万五千七百円 |