平成五年政令第二百四十九号
特定商品の販売に係る計量に関する政令

特定商品の販売に係る計量に関する政を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。特定商品の販売に係る計量に関する政令は、1993年に公布された政令で、特定商品の販売に係る計量に関する政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成05年07月09日

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内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)第十二条第一項及び第二項並びに第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定商品)
第一条 計量法(以下「法」という。)第十二条第一項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)は、別表第一の第一欄に掲げるとおりとする。
(特定物象量)
第二条 法第十二条第一項の政令で定める物象の状態の量(以下「特定物象量」という。)は、特定商品ごとに別表第一の第二欄に掲げるとおりとする。
(量目公差)
第三条 法第十二条第一項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第十七条第一項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項の特殊容器であって、法第六十三条第一項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第八条第一号から第十一号までに掲げる商品を法第十七条第一項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。
皮革以外の特定商品表示量が五グラム又は五ミリリットル以上であり、かつ、特定商品ごとに別表第一の第四欄に掲げる特定物象量以下である場合について、特定商品ごとに同表の第三欄に掲げる別表第二の表(一)、表(二)又は表(三)において、これらの表の上欄に掲げる表示量の区分に応じて下欄に掲げる誤差
皮革表示量が二十五平方デシメートル以上である場合について、表示量の二パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるものにあっては三パーセント)
(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)
第四条 法第十二条第二項の政令で定める特定商品は、灯油とする。
(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。
別表第一第一号、第二号(一)、第三号、第四号、第五号(二)、第六号(二)、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十八号から第二十号まで、第二十一号(一)及び第二十二号から第二十八号までに掲げるもの
別表第一第二号(二)に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ
別表第一第五号(三)に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。)
別表第一第五号(四)に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜
別表第一第六号(三)に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実
別表第一第七号に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの
別表第一第九号に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの
別表第一第十号に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの
別表第一第十二号に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、一個の質量が三グラム未満のものに限る。)
(二) 油菓子(一個の質量が三グラム未満のものに限る。)
(三) 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)
(四) プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)
(五) チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。)
(六) スナック菓子(ポップコーンを除く。)
別表第一第十五号に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの
十一 別表第一第十六号(一)に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび
十二 別表第一第十六号(二)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび
(二) 煮干しし、又はくん製したもの
(三) 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)
(四) 調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。)
十三 別表第一第十六号(三)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア
(二) 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの
十四 別表第一第十七号に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの
十五 別表第一第二十一号(二)に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰

附則

この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

附則(平成五年一〇月六日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二九年六月二一日政令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。 ただし、第一条中計量法施行令第八条の改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

別表第一

(第一条―第三条、第五条関係)
特定商品特定物象量別表第二の表上限
一 精米及び精麦質量表(一)二十五キログラム
二 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品   
(一) 加工していないもの質量表(一)十キログラム
(二) 加工品質量表(一)五キログラム
三 米粉、小麦粉その他の粉類質量表(一)十キログラム
四 でん粉質量表(一)五キログラム
五 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)   
(一) 生鮮のもの及び冷蔵したもの質量表(二)十キログラム
(二) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース質量又は体積表(一)又は表(三)五キログラム又は五リットル
(三) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)質量表(二)五キログラム
(四) (二)又は(三)に掲げるもの以外の加工品質量表(一)五キログラム
六 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)   
(一) 生鮮のもの及び冷蔵したもの質量表(二)十キログラム
(二) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)質量表(二)五キログラム
(三) (二)に掲げるもの以外の加工品質量表(一)五キログラム
七 砂糖質量表(一)五キログラム
八 茶、コーヒー及びココアの調製品質量表(一)五キログラム
九 香辛料質量表(一)一キログラム
十 めん類質量表(二)五キログラム
十一 もち、オートミールその他の穀類加工品質量表(一)五キログラム
十二 菓子類質量表(一)五キログラム
十三 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品質量表(一)五キログラム
十四 はちみつ質量表(一)五キログラム
十五 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。)   
(一) 粉乳、バター及びチーズ質量表(一)五キログラム
(二) (一)に掲げるもの以外のもの質量又は体積表(一)又は表(三)五キログラム又は五リットル
十六 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品   
(一) 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品質量表(二)五キログラム
(二) 乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品質量表(二)五キログラム
(三) (二)に掲げるもの以外の加工品質量表(一)五キログラム
十七 海藻及びその加工品質量表(二)五キログラム
十八 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類質量表(一)五キログラム
十九 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ質量又は体積表(一)又は表(三)五キログラム又は五リットル
二十 しょうゆ及び食酢体積表(三)五リットル
二十一 調理食品   
(一) 即席しるこ及び即席ぜんざい質量表(一)一キログラム
(二) (一)に掲げるもの以外のもの質量表(二)五キログラム
二十二 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま質量表(一)一キログラム
二十三 飲料(医薬用のものを除く。)   
(一) アルコールを含まないもの質量又は体積表(一)又は表(三)五キログラム又は五リットル
(二) アルコールを含むもの体積表(三)五リットル
二十四 液化石油ガス質量又は体積表(一)又は表(三)十キログラム又は十リットル
二十五 灯油体積表(三)二十五リットル
二十六 潤滑油体積表(三)五リットル
二十七 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。)質量又は体積表(一)又は表(三)五キログラム又は五リットル
二十八 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー質量又は体積表(一)又は表(三)五キログラム又は五リットル
二十九 皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。)面積  

別表第二

(第三条関係)
表(一)
表示量誤差
五グラム以上五十グラム以下四パーセント
五十グラムを超え百グラム以下二グラム
百グラムを超え五百グラム以下二パーセント
五百グラムを超え一キログラム以下十グラム
一キログラムを超え二十五キログラム以下一パーセント
表(二)
表示量誤差
五グラム以上五十グラム以下六パーセント
五十グラムを超え百グラム以下三グラム
百グラムを超え五百グラム以下三パーセント
五百グラムを超え一・五キログラム以下十五グラム
一・五キログラムを超え十キログラム以下一パーセント
表(三)
表示量誤差
五ミリリットル以上五十ミリリットル以下四パーセント
五十ミリリットルを超え百ミリリットル以下二ミリリットル
百ミリリットルを超え五百ミリリットル以下二パーセント
五百ミリリットルを超え一リットル以下十ミリリットル
一リットルを超え二十五リットル以下一パーセント
備考
表(一)、表(二)及び表(三)中のパーセントで表される誤差は、表示量に対する百分率とする。