第一条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
一 宿泊業
二十人
二 娯楽業
二十人
第二条 法第四条第一項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第三号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
一 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業がその中心となっていること。
二 小規模事業者に対して個別に指導を行う事業がその他の事業と一体的に実施されるものであること。
三 前号に規定する個別の指導に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
四 その内容が適切かつ効果的であること。
2 経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が商工会に対して行う指導の事業(以下「商工会指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する商工会指導事業の実施に要する経費のうち第一号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。一 商工会指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
二 その内容が適切かつ効果的であること。
3 経営改善普及事業に関し法第四条第二項に規定する全国団体が商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所に対して行う指導の事業(以下「連合会等指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する連合会等指導事業の実施に要する経費のうち、第一号に規定する者の設置に要する経費その他の経済産業大臣の定める経費について行うものとする。一 連合会等指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
二 その内容が適切かつ効果的であること。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条第一項第三号に規定する者の設置に要する経費については、平成六年度(その経費が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第六項の経過措置対象事業に要する経費に該当する場合にあっては、平成十三年度)までの各年度においては、第一条第一項の規定にかかわらず、国は都道府県がこれについて補助する場合に、その補助に要する経費について補助することができる。
附則(平成九年三月三一日政令第一〇一号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条から第四条までの規定は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月二七日政令第八九号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二七日政令第四二八号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二九日政令第一三二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成二六年一月七日政令第三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年九月一八日政令第三〇五号)
この政令は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年九月二十六日)から施行する。附則(平成二六年一〇月一〇日政令第三三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。
附則(令和元年七月一二日政令第五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。