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平成五年政令第十九号
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第二条第一項、第四条、第十七条第一項、第十九条第二項及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項の政令で定める金額)

第一条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金額は、五十万円とする。

(会員制事業者が保証委託契約を締結する者)

第二条 法第四条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び法第十三条第一項の指定を受けた会員制事業協会とする。

(保証委託契約の内容)

第三条 法第四条の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の二分の一以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。

当該保証委託契約の保証期間の末日が会員契約により定められた当該会員契約に係る施設の開設予定日から起算して経済産業省令で定める期間を経過する日以後であること。

(許可等の処分)

第四条 法第四条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づく制限として行う処分

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項の許可

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項及び第五条第一項の許可

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の許可

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の認可

(情報通信の技術を利用する方法)

第五条 会員制事業者又は会員契約代行者は、法第五条の二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た会員制事業者又は会員契約代行者は、当該顧客又は会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客又は会員に対し、法第五条の二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

3 前二項に規定するもののほか、法第五条の二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。

(報告徴収)

第六条 法第十七条第一項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

(適用除外)

第七条 法第十九条第二項の政令で定める者は、ゴルフ場の設置及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。

(都道府県が処理する事務)

第八条 法第十条及び第十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第六条から第八条までの規定に係るものに限る。)並びにその事務に係る法第十七条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。

2 前項の規定により同項に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

3 第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成五年五月十九日)から施行する。

附則(平成七年一二月二二日政令第四二六号)

この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年一二月二七日政令第四二八号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一月四日政令第四号)

この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年九月二二日政令第三一〇号)

この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(令和四年一二月二三日政令第三九三号)

この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。