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平成五年政令第十七号
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項及び第四項、第六条第二項第三号、第十五条第一項、第二十条第一項、第二十九条第一項、第五十条第一項並びに第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国内希少野生動植物種等)

第一条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の国内希少野生動植物種は、別表第一に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)とする。

2 法第四条第四項の国際希少野生動植物種は、別表第二に掲げる種とする。

3 法第四条第五項の特定第一種国内希少野生動植物種は、別表第三に掲げる種とする。

4 法第四条第六項の特定第二種国内希少野生動植物種は、別表第四に掲げる種とする。

(希少野生動植物種の卵及び種子)

第二条 法第六条第二項第四号の政令で定める卵及び種子は、次に掲げるものとする。

緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子

次に掲げる規定に掲げる種の卵  イ 別表第一の表一
 ロ 別表第一の表二の第一の二から四まで並びに六のイの(1)の2の項、ロの(3)の1の項、(4)の1の項、2の項、4の項、5の項及び7の項、(7)並びに(9)の1の項、ハの(1)及び(3)並びにホ
 ハ 別表第二の表一
 ニ 別表第二の表二の第一の二

別表第一の表二の第二の(8)、(9)の2の項、3の項及び7の項、(10)の1の項、(11)の3の項、(14)の2の項、(16)の2の項、(17)の2の項及び4の項、(21)の1の項、(22)の1の項、(26)、(32)、(33)、(34)の1の項、(42)の6の項及び11の項、(45)の3の項及び5の項、(48)、(49)、(52)の2の項、(56)並びに(57)の2の項に掲げる種の種子

(希少野生動植物種の器官)

第三条 法第六条第二項第四号の政令で定める器官は、別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。

(希少野生動植物種の加工品)

第四条 法第六条第二項第四号の政令で定める加工品は、次に掲げるものとする。

希少野生動植物種の個体の剝製その他の標本(剝製として製作する過程のものを含み、さく葉標本(植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。)を除く。)

別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定める物品(これらの物品として製造する過程のものを含む。)

(原材料器官等)

第五条 法第十二条第一項第四号の原材料器官等は、別表第六の科名の欄に掲げる国際希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の原材料器官等の欄に定める器官及びその加工品とする。

(特定器官等の要件)

第六条 法第十二条第一項第四号の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

(個体等の輸出入の要件)

第七条 法第十五条第一項ただし書の政令で定める要件は、輸出については、次の各号のいずれにも該当することとする。

輸出しようとする国内希少野生動植物種の個体等(法第七条の個体等をいう。以下同じ。)が、法第九条の規定に違反して同条の捕獲等をされ、又は法第十二条第一項の規定に違反して同項の譲渡し等をされたものでないこと。

次のイ及びロのいずれにも該当する旨の環境大臣の認定書の交付を受けていること。  イ 輸出が、国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであること。
 ロ 輸出によって国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないこと。

2 法第十五条第一項ただし書の政令で定める要件は、輸入については、輸入しようとする国内希少野生動植物種の個体等が、別表第一の表一に掲げる種の個体等であり、かつ、学術研究若しくは繁殖の目的でその個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書(輸出国がその個体等の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては、輸出国内において適法に捕獲し、採取し、若しくは繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等(その個体の一部であった器官又はその個体若しくはその個体の一部であった器官を材料として製造された加工品をいう。以下同じ。)である旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書)が添付されていること又は別表第一の表二に掲げる種の個体等であることとする。

3 第一項第二号の認定書の交付の手続その他同号の認定書に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(個体等の登録の要件)

第八条 法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第二の表二に掲げる種の個体等であって次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。

別表第二の表二の種名の欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、本邦内で取得され、又は本邦に輸入された個体(当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であること。

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可を受けて輸入された個体(当該輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であって、次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。  イ 商業的目的で繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。
 ロ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の適用される前に、輸出国内で取得され、又は輸出国に輸入された個体(当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。)、器官(当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。)又は加工品(当該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。)であることをその輸出国の政府機関が証明したものであること。
 ハ 別表第七の種名の欄に掲げる種ごとに、それぞれ同表の個体群の欄に掲げる個体群の区分に応じ、同表の個体等の欄に定める個体等(当該個体群に属する個体又はその個体から生じた器官等に限る。)であること。

(個体等の登録等に関する手数料)

第九条 法第二十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

個体等(次号に掲げる器官を除く。)についての法第二十条第一項の登録
一の個体等につき五千円

別表第七の15の項及び16の項に掲げる個体等のうち牙(平成二十六年六月一日以後に本邦に輸入されたものに限る。)についての法第二十条第一項の登録
一の原材料器官等につき千六百円

法第二十条第六項若しくは第七項の変更登録又は同条第九項の登録票の書換交付
一件につき千五百円

法第二十条第十項の登録票の再交付
一件につき千五百円

法第二十条の二第一項の登録の更新
一の個体等につき四千六百円

(特定国際種事業に係る特定器官等)

第十条 法第三十三条の二の政令で定める特定器官等は、別表第六の4の項に掲げる原材料器官等のうち甲及びその加工品に係る特定器官等とする。

(特定国際種事業の届出の要件)

第十一条 法第三十三条の二の政令で定める要件は、前条に規定する特定器官等であって加工品であるもの以外のものであることとする。

(特定国際種関係大臣)

第十二条 法第三十三条の二の特定国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。

(特別国際種事業に係る特定器官等)

第十三条 法第三十三条の六第一項の政令で定める特定器官等は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙及びその加工品に係る特定器官等とする。

(特別国際種事業者の登録の要件)

第十四条 法第三十三条の六第一項の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

(特別国際種関係大臣)

第十五条 法第三十三条の六第一項の特別国際種関係大臣は、経済産業大臣とする。

(特別国際種事業者の登録に関する手数料)

第十六条 法第三十三条の二十一第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

法第三十三条の六第一項の登録
三万三千五百円

法第三十三条の十第一項の登録の更新
三万二千五百円

(管理票の作成をしなければならない特別特定器官等)

第十七条 法第三十三条の二十三第一項の政令で定める要件は、重量が一キログラム以上であり、かつ、最大寸法が二十センチメートル以上であることとする。

(適正に入手された原材料に係る製品)

第十八条 法第三十三条の二十五第一項の政令で定める製品は、別表第六の2の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された装身具、調度品、楽器、印章その他の環境省令、経済産業省令で定める製品(その原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと、その部分から種を容易に識別することができることその他の環境省令、経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)とする。

(認定に関する手数料)

第十九条 法第三十三条の三十二第一項の政令で定める額は、製品一個につき六十円とする。

(希少野生動植物種保存取締官の資格)

第二十条 法第五十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

通算して三年以上自然環境の保全又は動植物の繁殖に関する行政事務に従事した者であること。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校(次号において「大学等」という。)において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事したものであること。

大学等において農学、林学、水産学、獣医学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上動植物の繁殖に関する行政事務に従事したものであること。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令等の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。

(経過措置)
第三条 この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令第一項の規定による認定を受けている特殊鳥類又はその卵であって、法第四条第三項の国内希少野生動植物種の個体に該当するもの(その認定を受けた後六月を経過しないものに限る。)は、第三条第一項第二号の認定書の交付を受けているものとみなす。

附則(平成六年一月二八日政令第一三号)

この政令は、平成六年三月一日から施行する。

附則(平成六年七月二〇日政令第二四〇号)

この政令は、平成六年七月二十九日から施行する。

附則(平成七年二月八日政令第一八号)

この政令は、平成七年二月十六日から施行する。 ただし、別表第一の表二の改正規定及び別表第三の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。 改正前の別表第二の表二の第一の一の(三)のきつねざる科の項に規定するその他の属の個体であって、昭和五十五年十一月四日から昭和六十年七月三十一日までの間に本邦内で取得され、又は本邦に輸入されたものは、改正後の別表第二の表二の第一の一の(五)の規定の適用については、昭和五十五年十一月四日前に本邦内で取得され、又は本邦に輸入された個体とみなす。 この政令の施行前に輸入された南米の個体群以外の個体群に属するキンキルラ属(チンチラ属)全種、ソマリアの個体群に属するクロコデュルス・ニロティクス(ナイルワニ)及びインドネシアの個体群に属するスクレロパゲス・フォルモスス(アジアアロワナ)の個体に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り、陳列、登録及び登録票については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年六月一四日政令第二四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に正当な権原に基づき原材料器官等を占有している者がこの政令の施行の日以後三月以内に当該原材料器官等の譲渡し又は引渡しをする場合における当該譲渡し及び引渡し並びに当該譲渡し及び引渡しに係る譲受け及び引取りについては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(次条において「法」という。)第十二条第一項の規定は、適用しない。

第三条 この政令の施行の際現に改正後の第五条の二に規定する特定器官等に係る特定国際種事業を行っている者に対する法第三十三条の二の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。

附則(平成八年一月一八日政令第四号)

この政令は、平成八年二月一日から施行する。

附則(平成九年九月五日政令第二七六号)

この政令は、平成九年九月十八日から施行する。 ただし、別表第一の表二の改正規定及び別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成九年十一月一日から施行する。 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にキュプリペディウム・マクラントゥム変種ホテイアツモリアヌム(ホテイアツモリ)又はキュプリペディウム・マクラントゥム変種スペキオスム(アツモリソウ)に係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「あらかじめ」とあるのは、「平成九年十一月十日までに」とする。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年一一月二七日政令第三三八号)

この政令は、平成九年十二月二十八日から施行する。

附則(平成一〇年五月六日政令第一六九号)

この政令は、平成十一年三月十八日から施行する。 この政令の施行の際現に改正後の第五条の三第一号の規定により新たに特定国際種事業となる事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の二の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成十一年四月三十日までに」とする。

附則(平成一一年一一月二五日政令第三八〇号)

この政令は、平成十二年一月四日から施行する。 この政令の施行の際現にポリュスティクム・オバイ(アマミデンダ)に係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十二年一月十三日までに」とする。

附則(平成一一年一二月二七日政令第四二三号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年七月一二日政令第三七五号)

この政令は、平成十二年七月十九日から施行する。 この政令の施行前に輸入されたオーストラリアの個体群に属するドゥゴング・ドゥゴン(ジュゴン)及びチリの個体群以外の個体群に属するアラウカリア・アラウカナ(チリーマツ)の個体等に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り、陳列、登録及び登録票については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年八月七日政令第二七六号)

この政令は、平成十四年九月一日から施行する。

附則(平成一五年二月七日政令第三七号)

この政令は、平成十五年二月十三日から施行する。 この政令の施行前に輸入されたボツワナの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ(アフリカゾウ)の生きている個体及び南アフリカの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ(アフリカゾウ)の皮を材料として製造された加工品に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り、陳列、登録及び登録票については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月三一日政令第一二五号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二日政令第二九八号)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。

附則(平成一六年七月二日政令第二二二号)

この政令は、平成十六年七月十五日から施行する。 ただし、第五条の三の改正規定及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正後の第五条の三の規定により新たに特定国際種事業となる事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の二の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成十六年十一月一日までに」とする。

附則(平成一七年一月六日政令第四号)

この政令は、平成十七年一月十二日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年九月七日政令第二八四号)

この政令は、平成十九年九月十三日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三八号)

この政令は、平成二十年八月十五日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二一年一二月二日政令第二七三号)

この政令は、平成二十一年十二月十五日から施行する。

附則(平成二二年六月一八日政令第一四九号)

この政令は、平成二十二年六月二十三日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月一八日政令第二四号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年四月二〇日政令第一三四号)

この政令は、平成二十四年五月一日から施行する。

附則(平成二五年六月五日政令第一七一号)

この政令は、平成二十五年六月十二日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年二月二一日政令第四三号)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七号)の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。

附則(平成二七年四月一五日政令第二一四号)

この政令は、平成二十七年五月一日から施行する。

附則(平成二七年四月二二日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一一月一一日政令第三八〇号)

この政令は、平成二十七年十二月一日から施行する。

附則(平成二八年二月二四日政令第五一号)

この政令は、平成二十八年三月十五日から施行する。

附則(平成二八年九月七日政令第二九七号)

この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一二月一四日政令第三七七号)

この政令は、平成二十九年一月二日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二九年九月一日政令第二三二号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成二九年九月一日政令第二三三号)

この政令は、平成二十九年九月二十一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年一月二六日政令第一五号)

この政令は、平成三十年二月十五日から施行する。 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「平成三十年三月十五日までに」とする。

附則(平成三〇年一月三一日政令第一九号)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附則(平成三一年一月一八日政令第六号)

この政令は、平成三十一年二月六日から施行する。 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「平成三十一年三月七日までに」とする。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一二八号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年一一月七日政令第一五三号)

この政令は、令和元年十一月二十六日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年一月二二日政令第六号)

この政令は、令和二年二月十日から施行する。 ただし、第七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第三の種名の欄に掲げられていないものに係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「行おうとする者」とあるのは「行っている者」と、「あらかじめ」とあるのは「令和二年三月十日までに」とする。

附則(令和二年一二月一六日政令第三五二号)

この政令は、令和三年一月四日から施行する。

附則(令和四年一月四日政令第一二号)

この政令は、令和四年一月二十四日から施行する。

附則(令和四年一二月二三日政令第三九七号)

この政令は、令和五年一月十一日から施行する。

附則(令和五年二月三日政令第二九号)

この政令は、令和五年二月二十三日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和六年一月二四日政令第一六号)

この政令は、令和六年二月十三日から施行する。

別表第一  国内希少野生動植物種(第一条、第二条、第七条関係)


種名
第一 動物界
一 鳥綱
イ かも目
(1) かも科

Branta hutchinsii leucopareia(シジュウカラガン)
ロ ちどり目
(1) うみすずめ科

Fratercula cirrhata(エトピリカ)

Uria aalge inornata(ウミガラス)
(2) しぎ科

Scolopax mira(アマミヤマシギ)

Tringa guttifer(カラフトアオアシシギ)
ハ こうのとり目
(1) こうのとり科

Ciconia boyciana(コウノトリ)
(2) とき科

Nipponia nippon(トキ)
ニ はと目
(1) はと科

Chalcophaps indica yamashinai(キンバト)

Columba janthina nitens(アカガシラカラスバト)

Columba janthina stejnegeri(ヨナグニカラスバト)
ホ たか目
(1) たか科

Aquila chrysaetos japonica(イヌワシ)

Buteo buteo toyoshimai(オガサワラノスリ)

Haliaeetus albicilla albicilla(オジロワシ)

Haliaeetus pelagicus(オオワシ)

Nisaetus nipalensis orientalis(クマタカ)

Spilornis cheela perplexus(カンムリワシ)
(2) はやぶさ科

Falco peregrinus japonensis(ハヤブサ)
ヘ きじ目
(1) きじ科

Lagopus muta japonica(ライチョウ)
ト つる目
(1) つる科

Grus japonensis(タンチョウ)
(2) くいな科

Gallirallus okinawae(ヤンバルクイナ)
チ すずめ目
(1) あとり科

Chloris sinica kittlitzi(オガサワラカワラヒワ)
(2) みつすい科

Apalopteron familiare hahasima(ハハジマメグロ)
(3) ひたき科

Locustella pryeri pryeri(オオセッカ)

Luscinia komadori komadori(アカヒゲ)

Luscinia komadori namiyei(ホントウアカヒゲ)

Zoothera dauma major(オオトラツグミ)
(4) やいろちょう科

Pitta nympha(ヤイロチョウ)
リ ペリカン目
(1) う科

Phalacrocorax urile(チシマウガラス)
ヌ きつつき目
(1) きつつき科

Dendrocopos leucotos owstoni(オーストンオオアカゲラ)

Picoides tridactylus inouyei(ミユビゲラ)

Sapheopipo noguchii(ノグチゲラ)
ル みずなぎどり目
(1) あほうどり科

Phoebastria albatrus(アホウドリ)
ヲ ふくろう目
(1) ふくろう科

Ketupa blakistoni blakistoni(シマフクロウ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。

別表第二  国際希少野生動植物種(第一条、第二条、第八条関係)


種名
第一 動物界
一 鳥綱
イ かも目
(1) かも科

Anas diazi(メキシコガモ)

Anas laysanensis(レイサンガモ)

Anas wyvilliana(ハワイガモ)

Anser indicus(インドガン)

Branta ruficollis(アオガン)

Branta sandvicensis(ハワイガン)

Cereopsis novaehollandiae grisea(ケレオプスィス・ノヴァエホルランディアエ・グリセア)

Mergus squamatus(コウライアイサ)

Tadorna cristata(カンムリツクシガモ)
ロ よたか目
(1) よたか科

Caprimulgus noctitherus(プエルトリコヨタカ)
ハ ちどり目
(1) ちどり科

Charadrius leschenaultii(オオメダイチドリ)

Charadrius mongolus(メダイチドリ)

Thinornis rubricollis rubricollis(ティノルニス・ルブリコルリス・ルブリコルリス)
(2) かもめ科

Anous tenuirostris melanops(アノウス・テヌイロストリス・メラノプス)

Larus relictus(ゴビズキンカモメ)

Sterna albifrons browni(ステルナ・アルビフロンス・ブロウニ)

Sterna vittata bethunei(ステルナ・ヴィタタ・ベトゥネイ)

Sterna vittata vittata(ステルナ・ヴィタタ・ヴィタタ)

Sternula nereis nereis(ステルヌラ・ネレイス・ネレイス)
(3) せいたかしぎ科

Himantopus himantopus knudseni(ハワイセイタカシギ)

Ibidorhyncha struthersii(トキハシゲリ)
(4) たましぎ科

Rostratula australis(ロストラトゥラ・アウストラリス)
(5) しぎ科

Calidris canutus(コオバシギ)

Calidris ferruginea(サルハマシギ)

Calidris tenuirostris(オバシギ)

Limosa lapponica baueri(リモサ・ラポニカ・バウエリ)

Limosa lapponica menzbieri(リモサ・ラポニカ・メンズビエリ)

Numenius borealis(エスキモーコシャクシギ)

Numenius madagascariensis(ホウロクシギ)

Numenius minutus(コシャクシギ)

Numenius tenuirostris(シロハラチュウシャクシギ)
ニ はと目
(1) はと科

Chalcophaps indica natalis(カルコファプス・インディカ・ナタリス)

Columba inornata wetmorei(プエルトリコムジバト)

Gallicolumba canifrons(パラウムナジロバト)

Geophaps scripta scripta(ゲオファプス・スクリプタ・スクリプタ)

Geophaps smithii blaauwi(ゲオファプス・スミティイ・ブラアウウィ)

Geophaps smithii smithii(ゲオファプス・スミティイ・スミティイ)
ホ ぶっぽうそう目
(1) かわせみ科

Ceyx azureus diemenensis(ケユクス・アズレウス・ディエメネンスィス)
ヘ たか目
(1) たか科

Accipiter hiogaster natalis(アキピテル・ヒオガステル・ナタリス)

Aquila audax fleayi(アクイラ・アウダクス・フレアイイ)

Buteo solitarius(ハワイノスリ)

Erythrotriorchis radiatus(アカオオタカ)

Gypaetus barbatus aureus(ヨーロッパヒゲワシ)

Haliaeetus leucocephalus leucocephalus(アメリカハクトウワシ)

Rostrhamus sociabilis plumbeus(フロリダタニシダカ)
(2) コンドル科

Gymnogyps californianus(カリフォルニアコンドル)
(3) はやぶさ科

Falco peregrinus anatum(アメリカハヤブサ)

Falco peregrinus babylonicus(アカガシラハヤブサ)

Falco peregrinus tundrius(ホッキョクハヤブサ)

Falco rusticolus intermedius(シベリアシロハヤブサ)
ト きじ目
(1) つかつくり科

Leipoa ocellata(クサムラツカツクリ)

Megapodius laperouse(マリアナツカツクリ)
(2) きじ科

Colinus virginianus ridgwayi(ソノラコリンウズラ)

Tetraogallus altaicus(アルタイセッケイ)

Tetraogallus caspius caspius(ミナミカスピアンセッケイ)

Tetraogallus caspius tauricus(アルメニアセッケイ)

Tetraogallus tibetanus tibetanus(ニシチベットセッケイ)

Tympanuchus cupido attwateri(テキサスソウゲンライチョウ)
チ つる目
(1) つる科

Grus americana(アメリカシロヅル)

Grus canadensis pulla(ミシシッピーカナダヅル)

Grus leucogeranus(ソデグロヅル)

Grus monacha(ナベヅル)

Grus vipio(マナヅル)
(2) のがん科

Chlamydotis undulata macqueenii(ヒガシフサエリショウノガン)

Otis tarda dybowskii(ヒガシノガン)
(3) くびわみふうずら科

Pedionomus torquatus(クビワミフウズラ)
(4) くいな科

Fulica americana alai(ハワイアメリカオオバン)

Gallinula chloropus sandvicensis(ハワイバン)

Gallirallus philippensis andrewsi(ガルリラルルス・フィリペンスィス・アンドレウスィ)

Gallirallus sylvestris(ロードハウクイナ)

Rallus longirostris levipes(ウスアシハイイロクイナ)

Rallus longirostris obsoletus(カリフォルニアハイイロクイナ)

Rallus longirostris yumanensis(ユマハイイロクイナ)
(5) みふうずら科

Turnix melanogaster(ムナグロミフウズラ)

Turnix olivii(トゥルニクス・オリヴィイ)

Turnix varius scintillans(トゥルニクス・ヴァリウス・スキンティルランス)
リ すずめ目
(1) ひばり科

Mirafra javanica melvillensis(ミラフラ・ヤヴァニカ・メルヴィルレンスィス)
(2) くさむらどり科

Atrichornis clamosus(ノドジロクサムラドリ)

Atrichornis rufescens(ワキグロクサムラドリ)
(3) からす科

Corvus tropicus(ハワイガラス)
(4) ふえがらす科

Strepera fuliginosa colei(ストレペラ・フリギノサ・コレイ)

Strepera graculina crissalis(ストレペラ・グラクリナ・クリサリス)
(5) はなどり科

Pardalotus quadragintus(ミドリホウセキドリ)
(6) ハワイみつすい科

Hemignathus lucidus hanapepe(カウアイカマハシハワイミツスイ)

Hemignathus lucidus offinis(マウイカマハシハワイミツスイ)

Hemignathus procerus(ユミハシハワイミツスイ)

Hemignathus wilsoni(カワリカマハシハワイミツスイ)

Loxops coccinea coccinea(コバシハワイミツスイ)

Loxops coccinea ochraceu(マウイコバシハワイミツスイ)

Loxops maculata flammea(モロカイキバシリハワイミツスイ)

Loxops maculata maculata(オアフキバシリハワイミツスイ)

Palmeria dolei(シロフサハワイミツスイ)
10
Pseudonestor xanthorphrys(オオムハシハワイミツスイ)
11
Psittirostra bailleui(キムネハワイマシコ)
12
Psittirostra cantans cantans(レイサンハワイマシコ)
13
Psittirostra cantans ultima(ニホアハワイマシコ)
14
Psittirostra psittacea(キガシラハワイマシコ)
(7) ほおじろ科

Ammodramus maritimus mirabilis(アオカイガンスズメ)

Ammodramus maritimus nigrescens(クロカイガンスズメ)

Melospiza melodia graminea(サンタバーバラウタスズメ)
(8) かえでちょう科

Erythrura gouldiae(コキンチョウ)

Neochmia phaeton evangelinae(ネオクミア・ファエトン・エヴァンゲリナエ)

Neochmia ruficauda ruficauda(ネオクミア・ルフィカウダ・ルフィカウダ)

Poephila cincta cincta(ポエフィラ・キンクタ・キンクタ)
(9) みつすい科

Anthochaera phrygia(キガオミツスイ)

Grantiella picta(グランティエルラ・ピクタ)

Lichenostomus melanops cassidix(カブトミツスイ)

Manorina melanotis(ミミグロミツスイ)

Moho braccatus(キモモミツスイ)
(10) ひたき科

Acanthiza iredalei rosinae(アカンティザ・イレダレイ・ロスィナエ)

Acanthiza pusilla archibaldi(アカンティザ・プスィルラ・アルキバルディ)

Acanthornis magna greeniana(アカントルニス・マグナ・グレエニアナ)

Acrocephalus kingi(ハワイヨシキリ)

Acrocephalus luscinia luscinia(グアムヨシキリ)

Amytornis barbatus barbatus(アミュトルニス・バルバトゥス・バルバトゥス)

Amytornis merrotsyi merrotsyi(アミュトルニス・メルロトスュイ・メルロトスュイ)

Amytornis merrotsyi pedleri(アミュトルニス・メルロトスュイ・ペドレリ)

Amytornis modestus(アミュトルニス・モデストゥス)
10
Amytornis textilis myall(アミュトルニス・テクスティリス・ミュアルル)
11
Amytornis woodwardi(ノドジロクロセスジムシクイ)
12
Cinclosoma punctatum anachoreta(キンクロソマ・プンクタトゥム・アナコレタ)
13
Dasyornis brachypterus(ヒゲムシクイ)
14
Dasyornis longirostris(ハシナガヒゲムシクイ)
15
Epthianura crocea macgregori(エプティアヌラ・クロケア・マクグレゴリ)
16
Epthianura crocea tunneyi(エプティアヌラ・クロケア・トゥンネイイ)
17
Falcunculus frontatus whitei(キンバレーハシブトモズヒタキ)
18
Hylacola pyrrhopygia parkeri(ヒュラコラ・ピュルロピュギア・パルケリ)
19
Malurus coronatus coronatus(マルルス・コロナトゥス・コロナトゥス)
20
Malurus leucopterus edouardi(マルルス・レウコプテルス・エドウアルディ)
21
Malurus leucopterus leucopterus(マルルス・レウコプテルス・レウコプテルス)
22
Melanodryas cucullata melvillensis(メラノドリャス・ククルラタ・メルヴィルレンスィス)
23
Monarcha takatsukasae(チャバラヒタキ)
24
Pachycephala pectoralis xanthoprocta(パキュケファラ・ペクトラリス・クサントプロクタ)
25
Pachycephala rufogularis(ノドアカモズヒタキ)
26
Paradoxornis heudei polivanovi(ハンカカオジロダルマエナガ)
27
Petroica multicolor(サンショクヒタキ)
28
Phaeornis obscurus myadestina(オオカウアイツグミ)
29
Phaeornis obscurus rutha(モロカイツグミ)
30
Phaeornis palmeri(ヒメハワイツグミ)
31
Psophodes nigrogularis leucogaster(プソフォデス・ニグログラリス・レウコガステル)
32
Psophodes nigrogularis nigrogularis(プソフォデス・ニグログラリス・ニグログラリス)
33
Rhipidura lepida(アカオウギヒタキ)
34
Stipiturus malachurus intermedius(ロフティエミュームシクイ)
35
Stipiturus malachurus parimeda(スティピトゥルス・マラクルス・パリメダ)
36
Stipiturus mallee(クリビタイエミュームシクイ)
37
Turdus poliocephalus erythropleurus(トゥルドゥス・ポリオケファルス・エリュトロプレウルス)
38
Zoothera lunulata halmaturina(ゾオテラ・ルヌラタ・ハルマトゥリナ)
(11) アメリカむしくい科

Dendroica kirtlandii(カートランドムシクイ)

Vermivora bachmanii(バックマンムシクイ)
(12) むくどり科

Aplonis pelzelni(ヒメカラスモドキ)
(13) めじろ科

Rukia sanfordi(ハシナガメジロ)
ヌ ペリカン目
(1) さぎ科

Botaurus poiciloptilus(オーストラリアサンカノゴイ)
(2) ぐんかんどり科

Fregata andrewsi(シロハラグンカンドリ)
(3) ペリカン科

Pelecanus occidentalis californicus(カリフォルニアカッショクペリカン)

Pelecanus occidentalis carolinensis(タイセイヨウカッショクペリカン)
(4) ねったいちょう科

Phaethon lepturus fulvus(ファエトン・レプトゥルス・フルヴス)
(5) う科

Leucocarbo atriceps nivalis(レウコカルボ・アトリケプス・ニヴァリス)

Leucocarbo atriceps purpurascens(レウコカルボ・アトリケプス・プルプラスケンス)
(6) かつおどり科

Papasula abbotti(モモグロカツオドリ)
ル きつつき目
(1) きつつき科

Campephilus principalis(ハシジロキツツキ)

Dendrocopus borealis borealis(アカミミキツツキ)

Dendrocopus borealis hylonomus(フロリダアカミミキツツキ)

Picus squamatus flavirostris(ハジロヒマラヤアオゲラ)
ヲ みずなぎどり目
(1) あほうどり科

Diomedea amsterdamensis(アムステルダムアホウドリ)

Diomedea antipodensis(ディオメデア・アンティポデンスィス)

Diomedea dabbenena(ディオメデア・ダベネナ)

Diomedea epomophora(ロイヤルアホウドリ)

Diomedea exulans(ワタリアホウドリ)

Diomedea sanfordi(ディオメデア・サンフォルディ)

Phoebetria fusca(ススイロアホウドリ)

Thalassarche cauta steadi(タラサルケ・カウタ・ステアディ)

Thalassarche bulleri(ハイガオアホウドリ)
10
Thalassarche carteri(タラサルケ・カルテリ)
11
Thalassarche cauta cauta(タラサルケ・カウタ・カウタ)
12
Thalassarche chrysostoma(ハイガシラアホウドリ)
13
Thalassarche eremita(タラサルケ・エレミタ)
14
Thalassarche impavida(タラサルケ・インパヴィダ)
15
Thalassarche melanophris(マユグロアホウドリ)
16
Thalassarche salvini(タラサルケ・サルヴィニ)
(2) うみつばめ科

Fregetta grallaria grallaria(フレゲタ・グラルラリア・グラルラリア)
(3) みずなぎどり科

Halobaena caerulea(アオミズナギドリ)

Macronectes giganteus(オオフルマカモメ)

Macronectes halli(キタオオフルマカモメ)

Pachyptila turtur subantarctica(パキュプティラ・トゥルトゥル・スバンタルクティカ)

Pterodroma arminjoniana s. str.(狭義のムナフシロハラミズナギドリ)

Pterodroma heraldica(プテロドロマ・ヘラルディカ)

Pterodroma leucoptera leucoptera(ミナミシロハラミズナギドリ)

Pterodroma mollis(カオジロミズナギドリ)

Pterodroma neglecta neglecta(プテロドロマ・ネグレクタ・ネグレクタ)
10
Pterodroma phaeopygia sandwichensis(ハワイシロハラミズナギドリ)
ワ おうむ目
(1) おうむ科

Calyptorhynchus banksii graptogyne(カリュプトリュンクス・バンクスィイ・グラプトギュネ)

Calyptorhynchus banksii naso(カリュプトリュンクス・バンクスィイ・ナソ)

Calyptorhynchus baudinii(カリュプトリュンクス・バウディニイ)

Calyptorhynchus lathami halmaturinus(カリュプトリュンクス・ラタミ・ハルマトゥリヌス)

Calyptorhynchus latirostris(カリュプトリュンクス・ラティロストリス)

Probosciger aterrimus macgillivrayi(プロボスキゲル・アテルリムス・マクギルリヴライイ)
(2) いんこ科

Amazona vittata(アカビタイボウシインコ)

Cyanoramphus cookii(ノーフォークアオハシインコ)

Cyclopsitta diophthalma coxeni(アカガオイチジクインコ)

Lathamus discolor(オトメインコ)

Neophema chrysogaster(アカハラワカバインコ)

Pezoporus flaviventris(ペゾポルス・フラヴィヴェントリス)

Pezoporus occidentalis(ヒメフクロウインコ)

Platycercus caledonicus brownii(プラテュケルクス・カレドニクス・ブロウニイ)

Polytelis alexandrae(テンニョインコ)
10
Polytelis anthopeplus monarchoides(ポリュテリス・アントペプルス・モナルコイデス)
11
Polytelis swainsonii(ミカヅキインコ)
12
Psephotus chrysopterygius(ヒスイインコ)
13
Rhynchopsitta pachyrhyncha(ハシブトインコ)
カ さけい目
(1) さけい科

Syrrhaptes tibetanus(チベットサケイ)
ヨ ふくろう目
(1) ふくろう科

Ninox natalis(クリスマスアオバズク)

Ninox novaeseelandiae undulata(ニュージーランドアオバズク)

Otus podargina(カキイロヅク)
(2) めんふくろう科

Tyto novaehollandiae castanops(テュト・ノヴァエホルランディアエ・カスタノプス)

Tyto novaehollandiae kimberli(テュト・ノヴァエホルランディアエ・キンベルリ)

Tyto novaehollandiae melvillensis(テュト・ノヴァエホルランディアエ・メルヴィルレンスィス)
タ だちょう目
(1) ひくいどり科

Casuarius casuarius johnsonii(カスアリウス・カスアリウス・ヨンソニイ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。

別表第三  特定第一種国内希少野生動植物種(第一条関係)


種名
第一 植物界
(1) おもだか科

Sagittaria natans(カラフトグワイ)
(2) さといも科

Arisaema aprile(オドリコテンナンショウ)

Arisaema cucullatum(ホロテンナンショウ)

Arisaema heterocephalum ssp. okinawense(オキナワテンナンショウ)

Arisaema inaense(イナヒロハテンナンショウ)

Arisaema ishizuchiense ssp. ishizuchiense(イシヅチテンナンショウ)

Arisaema kawashimae(トクノシマテンナンショウ)

Arisaema kuratae(アマギテンナンショウ)

Arisaema minamitanii(ヒュウガヒロハテンナンショウ)

Arisaema nagiense(ナギヒロハテンナンショウ)
10
Arisaema ogatae(オガタテンナンショウ)
11
Arisaema seppikoense(セッピコテンナンショウ)
(3) うまのすずくさ科

Asarum caudigerum(オナガサイシン)

Asarum hexalobum var. controversum(シシキカンアオイ)

Asarum kinoshitae(ジュロウカンアオイ)

Asarum misandrum(アソサイシン)

Asarum mitoanum(フクエジマカンアオイ)

Asarum monodoriflorum(モノドラカンアオイ)

Asarum okinawense(ヒナカンアオイ)

Asarum sakawanum var. stellatum(ホシザキカンアオイ)

Asarum satsumense(サツマアオイ)
10
Asarum yaeyamense(ヤエヤマカンアオイ)
(4) すいかずら科

Lonicera fragrantissima(ツシマヒョウタンボク)
(5) なでしこ科

Silene uralensis(タカネマンテマ)
(6) きく科

Aster asagrayi var. walkeri(ヨナクニイソノギク)

Saussurea yakusimensis(ヤクシマヒゴタイ)
(7) あぶらな科

Berteroella maximowiczii(ハナナズナ)

Draba igarashii(シリベシナズナ)
(8) おしだ科

Polystichum neolobatum(ヤシャイノデ)

Polystichum obae(アマミデンダ)
(9) ほしくさ科

Eriocaulon seticuspe(ヒュウガホシクサ)
(10) りんどう科

Gentiana yakushimensis(ヤクシマリンドウ)
(11) ふうろそう科

Geranium shikokianum var. yoshiianum(ヤクシマフウロ)
(12) ゆり科

Asparagus oligoclonos(タマボウキ)

Chionographis koidzumiana var. kurokamiana(クロカミシライトソウ)

Fritillaria kaiensis(カイコバイモ)

Polygonatum cryptanthum(ウスギワニグチソウ)

Tricyrtis ishiiana var. ishiiana(サガミジョウロウホトトギス)

Tricyrtis ishiiana var. surugensis(スルガジョウロウホトトギス)

Tricyrtis perfoliata(キバナノツキヌキホトトギス)
(13) らん科

Acanthephippium pictum(エンレイショウキラン)

Anoectochilus formosanus(キバナシュスラン)

Crepidium kandae(カンダヒメラン)

Cypripedium macranthos var. macranthos(ホテイアツモリ)

Cypripedium macranthos var. rebunense(レブンアツモリソウ)

Cypripedium macranthos var. speciosum(アツモリソウ)

Dendrobium okinawense(オキナワセッコク)

Macodes petola(ナンバンカモメラン)

Odontochilus hatusimanus(ハツシマラン)
10
Odontochilus tashiroi(オオギミラン)
(14) はなしのぶ科

Polemonium kiushianum(ハナシノブ)
(15) うらぼし科

Drynaria roosii(ハカマウラボシ)

Lepisorus oligolepidus(ウロコノキシノブ)
(16) さくらそう科

Lysimachia tashiroi(オニコナスビ)
(17) きんぽうげ科

Aconitum ciliare(ハナカズラ)

Callianthemum hondoense(キタダケソウ)

Callianthemum kirigishiense(キリギシソウ)

Ranunculus kitadakeanus(キタダケキンポウゲ)

Ranunculus yatsugatakensis(ヤツガタケキンポウゲ)

Thalictrum uchiyamae(ムラサキカラマツ)
(18) ななばけしだ科

Tectaria fauriei(コモチナナバケシダ)
(19) すみれ科

Viola tashiroi var. tairae(イシガキスミレ)

Viola thibaudieri(タデスミレ)

Viola utchinensis(オキナワスミレ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。

別表第四  特定第二種国内希少野生動植物種(第一条関係)


種名
第一 動物界
一 両生綱
イ 有尾目
(1) さんしょううお科

Hynobius abuensis(アブサンショウウオ)

Hynobius akiensis(アキサンショウウオ)

Hynobius bakan(ヤマグチサンショウウオ)

Hynobius boulengeri(オオダイガハラサンショウウオ)

Hynobius dunni(オオイタサンショウウオ)

Hynobius fossigenus(ヒガシヒダサンショウウオ)

Hynobius guttatus(マホロバサンショウウオ)

Hynobius ikioi(ベッコウサンショウウオ)

Hynobius iwami(イワミサンショウウオ)
10
Hynobius kuishiensis(イヨシマサンショウウオ)
11
Hynobius kunibiki(イズモサンショウウオ)
12
Hynobius naevius(ブチサンショウウオ)
13
Hynobius nebulosus(カスミサンショウウオ)
14
Hynobius okiensis(オキサンショウウオ)
15
Hynobius oyamai(チクシブチサンショウウオ)
16
Hynobius sematonotos(チュウゴクブチサンショウウオ)
17
Hynobius setoi(サンインサンショウウオ)
18
Hynobius setouchi(セトウチサンショウウオ)
19
Hynobius stejnegeri(コガタブチサンショウウオ)
20
Hynobius tokyoensis(トウキョウサンショウウオ)
21
Hynobius utsunomiyaorum(ヒバサンショウウオ)
22
Hynobius vandenburghi(ヤマトサンショウウオ)
23
Onychodactylus kinneburi(シコクハコネサンショウウオ)
24
Onychodactylus pyrrhonotus(ホムラハコネサンショウウオ)
25
Salamandrella keyserlingii(キタサンショウウオ)
二 条鰭き亜綱
イ こい目
(1) こい科

Hemigrammocypris neglectus(カワバタモロコ)
三 昆虫綱
イ 甲虫目
(1) げんごろう科

Cybister chinensis(ゲンゴロウ)

Cybister rugosus(ヒメフチトリゲンゴロウ)

Dytiscus marginalis czerskii(エゾゲンゴロウモドキ)

Graphoderus adamsii(マルガタゲンゴロウ)

Hydaticus pacificus conspersus(オオイチモンジシマゲンゴロウ)

Prodaticus vittatus(オキナワスジゲンゴロウ)
ロ かめむし目
(1) こおいむし科

Kirkaldyia deyrolli(タガメ)
(2) こばんむし科

Ilyocoris cimicoides exclamationis(コバンムシ)
四 二枚貝綱
イ いしがい目
(1) かわしんじゅがい科

Margaritifera laevis(カワシンジュガイ)

Margaritifera togakushiensis(コガタカワシンジュガイ)
五 軟甲綱
イ 十脚目
(1) あじあざりがに科

Cambaroides japonicus(ニホンザリガニ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。

別表第五  器官及び加工品(第三条、第四条関係)


科名
器官
加工品
第一 動物界
一 哺乳綱
イ 偶蹄てい目

プロングホーン科
毛、皮、角
毛皮製品(毛を材料として製造された衣類、装身具、調度品その他環境省令で定める物品をいう。以下同じ。)、皮革製品(皮を材料として製造された衣類、装身具、調度品その他環境省令で定める物品であって、毛皮製品以外のものをいう。以下同じ。)、角製品(角を材料として製造された装身具、調度品その他環境省令で定める物品をいう。以下同じ。)

うし科
毛、皮、角
毛皮製品、皮革製品、角製品

らくだ科
毛、皮
毛皮製品

しか科
毛、皮、角
毛皮製品、皮革製品、角製品

じゃこうじか科
毛、皮、角
毛皮製品、皮革製品、角製品

いのしし科

牙を材料として製造された装身具、調度品その他環境省令で定める物品

ペッカリー科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品
ロ 食肉目

いぬ科
毛、皮、歯
毛皮製品、皮革製品、歯製品(歯を材料として製造された装身具その他環境省令で定める物品をいう。以下同じ。)

ねこ科
毛、皮、歯、爪、骨(Panthera tigris(トラ)に係るものに限る。以下この項において同じ。)、生殖器(Panthera tigris(トラ)に係るものであって、雄のものに限る。以下この項において同じ。)
毛皮製品、皮革製品、歯製品、爪を材料として製造された装身具その他環境省令で定める物品、骨を材料として製造された物品で人が摂取するものその他環境省令で定めるもの、生殖器を材料として製造された物品で人が摂取するものその他環境省令で定めるもの

いたち科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品

あしか科
毛、皮
毛皮製品

あざらし科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品

くま科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品

じゃこうねこ科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品
ハ 貧歯目

アルマジロ科

皮革製品
ニ カンガルー目

カンガルー科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品

ねずみカンガルー科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品
ホ 奇蹄てい目

うま科
毛、皮
毛皮製品、皮革製品

さい科

角製品

ばく科

皮革製品
ヘ 有鱗りん目

せんざんこう科
鱗うろこ、皮
鱗うろこを材料として製造された物品で人が摂取するものその他環境省令で定めるもの、皮革製品
ト 霊長目

おながざる科
毛、皮
毛皮製品

きつねざる科
毛、皮
毛皮製品

いたちきつねざる科
毛、皮
毛皮製品
チ 長鼻目

ぞう科
皮、牙
皮革製品、牙を材料として製造された装身具、調度品、印章その他環境省令で定める物品
リ 齧げつ歯目

チンチラ科
毛、皮
毛皮製品
ヌ 海牛目

ジュゴン科

皮革製品

マナティー科

皮革製品
二 鳥綱
イ こうのとり目

こうのとり科
羽毛
羽毛製品(羽毛を材料として製造された衣類、装身具、調度品その他環境省令で定める物品をいう。以下同じ。)

とき科
羽毛
羽毛製品
ロ はと目

はと科
羽毛
羽毛製品
ハ ぶっぽうそう目

さいちょう科
くちばし、羽毛
くちばしを材料として製造された装身具、調度品その他環境省令で定める物品、羽毛製品
ニ たか目

たか科
羽毛
羽毛製品

コンドル科
羽毛
羽毛製品
ホ きじ目

きじ科
羽毛
羽毛製品
ヘ つる目

つる科
羽毛
羽毛製品
ト レア目

レア科
皮、羽毛
皮革製品、羽毛製品
三 爬は虫綱
イ わに目

アリゲーター科(Caiman latirostris(クチビロカイマン)及びMelanosuchus niger(クロカイマン)を除く。)

皮革製品

クロコダイル科(Crocodylus acutus(アメリカワニ)、Crocodylus moreletii(グァテマラワニ)、Crocodylus niloticus(ナイルワニ)、Crocodylus porosus(イリエワニ)及びCrocodylus siamensis(シャムワニ)を除く。)

皮革製品

ガビアル科

皮革製品
ロ とかげ亜目

たてがみとかげ科

皮革製品

おおとかげ科

皮革製品
ハ へび亜目

ボア科

皮革製品

つめなしボア科

皮革製品

にしきへび科

皮革製品
ニ かめ目

うみがめ科
皮、甲
皮革製品、甲製品(甲を材料として製造された装身具、調度品その他環境省令で定める物品をいう。以下同じ。)

おさがめ科

皮革製品

かめ科
皮、甲
皮革製品、甲製品

いしがめ科
皮、甲
皮革製品、甲製品

どろがめ科

甲製品

りくがめ科

甲製品
四 昆虫綱
イ ちょう目

あげはちょう科
翅はね
翅はねを材料として製造された装身具、調度品その他環境省令で定める物品
第二 植物界

なんようすぎ科
幹(皮を剥いだものを除く。以下同じ。)、枝条(皮を剥いだものを除く。以下同じ。)


サボテン科



ひのき科
幹、枝条


まめ科
幹、枝条


ゆり科



らん科
花、茎


まつ科
幹、枝条

別表第六  原材料器官等(第五条、第十条、第十三条、第十八条関係)


科名
原材料器官等

せんざんこう科
皮及びその加工品

ぞう科
皮及びその加工品、牙及びその加工品

おおとかげ科
皮及びその加工品

うみがめ科
皮及びその加工品、甲及びその加工品

別表第七  登録対象個体群(第八条、第九条関係)


種名
個体群
個体等

Antilocapra americana(プロングホーン)
メキシコの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品

Ovis gmelini(オヴィス・グメリニ)
キプロスの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品

Vicugna vicugna(ビクーナ)
アルゼンチンのカタマルカ県、フフイ県、ラ・リオハ県、サルタ県及びサン・ホアン県、ボリビア、チリのアリカ・パリナコタ州及びタラパカ州、エクアドル並びにペルーの個体群(アルゼンチンのラ・リオハ県又はサン・ホアン県の個体群にあっては、半ば人の管理下に置かれた個体群に限る。)
毛、毛を材料として製造された加工品(皮を材料として製造されたものを除く。)

Moschus属(ジャコウジカ属)全種
アフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品

Canis lupus(オオカミ)のうちCanis lupus dingo(ディンゴ)及びCanis lupus familiaris(イヌ)以外のもの
ブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品

Caracal caracal(カラカル)
アジアの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品

Herpailurus yagouaroundi(ジャガランディ)
中米及び北米の個体群以外の個体群
個体、器官、加工品

Panthera leo(ライオン)
インドの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品

Prionailurus bengalensis bengalensis(ベンガルヤマネコ)
バングラデシュ、インド及びタイの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品
10
Prionailurus rubiginosus(サビイロネコ)
インドの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品
11
Puma concolor(ピューマ)
コスタリカ及びパナマの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品
12
Aonyx capensis microdon(カメルーンツメナシカワウソ)
カメルーン及びナイジェリアの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品
13
Ursus arctos(ヒグマ)
ブータン、中華人民共和国、メキシコ及びモンゴルの個体群以外の個体群
個体、器官、加工品
14
Ceratotherium simum simum(ミナミシロサイ)
エスワティニ及び南アフリカ共和国の個体群
生きている個体
15
Loxodonta africana(アフリカゾウ)
ボツワナ及びジンバブエの個体群
生きている個体、皮、牙(環境省令で定めるものに限る。)、皮を材料として製造された加工品
16
Loxodonta africana(アフリカゾウ)
ナミビア及び南アフリカ共和国の個体群
皮、牙(環境省令で定めるものに限る。)、皮を材料として製造された加工品
17
Falco newtoni(マダガスカルチョウゲンボウ)
セーシェルの個体群以外の個体群
個体、加工品
18
Pterocnemia pennata(ダーウィンレア)
アルゼンチン及びチリの個体群
個体、器官、加工品
19
Struthio camelus(ダチョウ)
アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル及びスーダンの個体群以外の個体群
個体、加工品
20
Caiman latirostris(クチビロカイマン)
アルゼンチン及びブラジルの個体群
個体、加工品
21
Melanosuchus niger(クロカイマン)
ブラジルの個体群
個体、加工品
22
Crocodylus acutus(アメリカワニ)
コロンビアのシスパタ湾マングローブ統合管理地区、キューバ及びメキシコの個体群
個体、加工品
23
Crocodylus moreletii(グァテマラワニ)
ベリーズ及びメキシコの個体群
個体、加工品
24
Crocodylus niloticus(ナイルワニ)
ボツワナ、エジプト、エチオピア、ケニア、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、ウガンダ、タンザニア、ザンビア及びジンバブエの個体群
個体、加工品
25
Crocodylus porosus(イリエワニ)
オーストラリア、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア及びフィリピンのパラワン諸島の個体群
個体、加工品
26
Vipera ursinii(ノハラクサリヘビ)
欧州の個体群以外の個体群(アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エストニア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、ラトビア、リトアニア、モルドバ、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びウズベキスタンの個体群を含む。)
個体、加工品
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。