第一条 この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「小規模事業者」とは、商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第二条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める数以下のものをいう。
一 製造業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二十人
二 商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五人
三 政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
当該業種ごとに政令で定める数
第三条 経済産業大臣は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。一 小規模事業者の経営の改善発達の基本的な方向
二 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導に関する事項
三 事業継続力強化(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十五項に規定する事業継続力強化をいう。第五条第一項及び第五項において同じ。)に寄与する情報の提供等に関する事項
四 技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等に関する事項
五 商工会又は商工会議所がその地区内における商工業の総合的な改善発達のために行う他の事業(地域経済の活性化に係るものを含む。)との関係に関する事項
六 商工会連合会又は日本商工会議所が行う商工会又は商工会議所に対する指導及び情報の提供その他必要な支援等に関する事項
七 その他小規模事業者の経営の改善発達に関する重要事項
3 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。 4 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (経営改善普及事業に係る補助)第四条 国は、政令で定めるところにより、商工会若しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下この条において「経営改善普及事業」という。)に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に即して商工会を指導するために必要な経費について、都道府県が補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に必要な経費の一部を補助することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)に対し、予算の範囲内において、経営改善普及事業に関し全国団体が基本指針に即して商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所を指導するために必要な経費の一部を補助することができる。 (事業継続力強化支援計画の認定)第五条 商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(以下「事業継続力強化支援事業」という。)についての計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 二以上の商工会又は商工会議所(同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村(当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。 4 事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 事業継続力強化支援事業の目標
二 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間
三 事業継続力強化支援事業の実施体制
四 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該者との連携に関する事項
一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。 (事業継続力強化支援計画の変更等)第六条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る事業継続力強化支援計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化支援計画」という。)が、同条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定事業継続力強化支援計画に従って事業継続力強化支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。 (経営発達支援計画の認定)第七条 商工会又は商工会議所は、関係市町村と共同して、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
三 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
四 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
2 二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村と共同して、経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。 4 経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 経営発達支援事業の目標
二 経営発達支援事業の内容及び実施期間
三 経営発達支援事業の実施体制
四 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 当該者との連携に関する事項
一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7 経済産業大臣は、第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。 8 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。 (経営発達支援計画の変更等)第八条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る経営発達支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。)が、同条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第六項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 (中小企業信用保険法の特例)第九条 認定事業継続力強化支援計画において事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画において経営発達支援事業を実施する者とされた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているものに限る。)若しくは一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)(以下この条において「事業実施一般社団法人等」という。)であって、当該認定事業継続力強化支援計画又は当該認定経営発達支援計画に従った事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該事業実施一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務)第十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画に基づき経営発達支援事業を実施する者の依頼に応じて、その行う事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(報告)第十一条 都道府県知事は、認定事業継続力強化支援計画に係る事業継続力強化支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業の実施状況について、当該認定を受けた商工会又は商工会議所に対し、報告を求めることができる。 (都道府県又は指定都市が処理する事務)第十二条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。
(権限の委任)第十三条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
(罰則)第十四条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 全国団体のこの法律の施行の日を含む事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、第十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「保証事業等の開始の時までに」と読み替えるものとする。
附則(平成一一年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(平成二五年六月二一日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成二六年六月四日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年六月二七日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二七年五月二七日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年六月五日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経営発達支援計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(次条第三項及び第四項において「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「旧支援法」という。)第五条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧支援法第五条第一項の認定(旧支援法第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営発達支援計画については、なおその効力を有するものとし、当該経営発達支援計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営発達支援計画に関する変更の認定、認定の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
(保証事業等の廃止に関する経過措置)
第三条 全国団体(旧支援法第四条第二項に規定する全国団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)の平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度の旧支援法第十一条に規定する保証事業等(以下この条及び次条第一項において単に「保証事業等」という。)に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書については、なお従前の例による。 全国団体の平成三十一年四月一日に始まる事業年度の保証事業等に係る事業計画、収支予算及び資金計画については、なお従前の例による。 全国団体の平成三十一年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。 全国団体の平成三十一年四月一日に始まる事業年度の保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書については、なお従前の例による。 この場合において、全国団体は、当該事業年度の保証事業等に係る事業報告書、財産目録及び収支計算書を、施行日から三月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第四条 全国団体は、保証事業等を廃止したときは、旧支援法第十二条の信用基金(次項において単に「信用基金」という。)を廃止するものとする。 全国団体は、前項の規定により信用基金を廃止した場合において、信用基金に残余財産があるときは、当該残余財産を、国から交付された金額及び全国団体が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として国以外の者(以下この項において「出えん者」という。)から出えんされた金額の割合に応じて、国及び出えん者に返還しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和二年六月一九日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。