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平成四年通商産業省令第八十号
計量単位規則

施行日:

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計量法(平成四年法律第五十一号)第六条、第七条、第九条第一項及び附則第七条並びに計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第七条第二号及び第三号、第十条並びに第十二条第一号の規定に基づき、計量単位規則を次のように定める。
(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)

第一条 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第六条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。

(記号)

第二条 法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

法第三条及び第四条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの

法第五条第一項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの  イ 計量単位令(平成四年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第四条第一号に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第三に掲げる記号(以下「接頭語の記号」という。)を付したもの
 ロ 令第四条第二号に規定する計量単位にあっては令別表第五の第二欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第三欄に掲げる語の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
 ハ 令第四条第三号に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に接頭語の記号を付したもの

法第五条第二項の規定に基づき令第五条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの

法第六条の規定に基づき第一条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの

2 法附則第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

法附則第五条第一項の規定に基づき令第八条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの

法附則第六条第一項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの

(特殊の計量に使用する計量器)

第三条 法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。

(光度)

第四条 令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。

光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの

光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの

(線質係数)

第五条 令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。

2 前項に規定するその他の因子は、一とする。

(音圧レベルにおける聴感補正)

第六条 令別表第二第六号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

(振動加速度レベルにおける感覚補正)

第七条 令別表第二第七号の振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られる値は、その振動を構成する鉛直振動の周波数毎に別表第十一に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

第八条 令第七条第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。

輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの

国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの

輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)

港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第八号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)

第九条 令第七条第三号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

令第七条第一号及び第二号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの

都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

(輸入された商品)

第十条 令第十条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。

半導体製造装置及びその部品

植物油脂及び加工油脂

とうもろこし

豆類及びその調製品

調製穀粉

野菜及びその加工品

果実及びその加工品

生鮮肉類及び肉製品

魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品

茶、コーヒー及びココアの調製品

十一 香辛料

十二 めん・パン類

十三 菓子類

十四 酪農製品

十五 加工卵製品

十六 ソース

十七 調味料関連製品

十八 アルコールを含まない飲料

十九 食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)

二十 化粧品(第二十三号に掲げるものを除く。)

二十一 歯磨き

二十二 化粧石けん

二十三 医薬部外品であって次に掲げるもの  イ 口中清涼剤
 ロ 腋臭防止剤
 ハ てんか粉類
 ニ 育毛剤
 ホ 除毛剤
 ヘ 染毛剤
 ト 薬用石けん
 チ 薬用化粧品
 リ 薬用歯磨き類

二十四 ズボン(ジーンズパンツに限る。)

二十五 哺乳用具

(ヤードポンド法による目盛を付した計量器)

第十一条 令第十二条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

令第十二条第一号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)

令第十二条第一号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第二条第四項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)

令第十二条第一号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)

2 前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 ただし、第二条(別表第四の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。 計量単位規則(昭和二十九年通商産業省令第四十五号)及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令第一条第八号および第三条の四の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百五十号。)は、廃止する。 平成九年九月三十日までは、別表第四中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。

附則(平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二三〇号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月二二日経済産業省令第三四号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年九月五日経済産業省令第一八九号)

この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二五年九月二六日経済産業省令第五〇号)

この省令は、計量単位令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附則(令和六年六月七日経済産業省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

 
物象の状態の量
計量単位
定義

繊度
キログラム毎メートル
一メートルにつき一キログラムである繊度
デニール
キログラム毎メートルの九百万分の一
テクス
キログラム毎メートルの百万分の一

比重
(計量単位を付さない)
物質の質量とその物質の十万千三百二十五パスカルの圧力の下において同一の体積を有する水の質量に対する比
(前段の水の温度は温度を指定したときはその指定の温度、温度を指定しないときは四セルシウス度とする。)
重ボーメ度
一から物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数を減じた値の百四十四・三倍
日本酒度
物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数から一を減じた値の千四百四十三倍

引張強さ
パスカル又はニュートン毎平方メートル
一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの引張強さ

圧縮強さ
パスカル又はニュートン毎平方メートル
一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの圧縮強さ

粒度
メートル
ある物質が通過することができる最小の方形網目又は円形網目の一辺の長さ又は直径が一メートルであるときの粒度

力率
(計量単位を付さない)
電力の電力の二乗と無効電力の二乗との和の平方根に対する比

屈折度
毎メートル又はディオプトリー
焦点距離が一メートルである屈折度

湿度
湿度百分率
空気中の水蒸気の分圧のその空気と同一の温度の飽和水蒸気の圧力に対する比の百倍が一である湿度
セルシウス度又は度
空気中の水蒸気が結露する温度をセルシウス度又は度で表した湿度

粒子フルエンス
毎平方メートル
粒子が一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき一個の割合で入射するときの粒子フルエンス

粒子フルエンス率
毎平方メートル毎秒
一秒間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
毎平方メートル毎分
一分間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
十一
エネルギーフルエンス
ジュール毎平方メートル又はワット秒毎平方メートル
一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき、入射するすべての電離放射線のエネルギーの和が一ジュールの仕事に相当するときのエネルギーフルエンス
十二
エネルギーフルエンス率
ジュール毎平方メートル毎秒又はワット毎平方メートル
一秒間に一ジュール毎平方メートルのエネルギーフルエンス率
十三
放射能面密度
ベクレル毎平方メートル
一平方メートルにつき一ベクレルの放射能面密度
キュリー毎平方メートル
一平方メートルにつき一キュリーの放射能面密度
十四
放射能濃度
ベクレル毎立方メートル
一立方メートルにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎キログラム
一キログラムにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎グラム
一グラムにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎リットル
一リットルにつき一ベクレルの放射能濃度
キュリー毎立方メートル
一立方メートルにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎キログラム
一キログラムにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎グラム
一グラムにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎リットル
一リットルにつき一キュリーの放射能濃度

別表第2 (第2条関係)

物象の状態の量
計量単位
記号
長さ
メートル

質量
キログラム
kg
グラム

トン

時間



min


電流
アンペア

温度
ケルビン

セルシウス度又は度

物質量
モル
mol
光度
カンデラ
cd
角度
ラジアン
rad

°




立体角
ステラジアン
sr
面積
平方メートル

体積
立方メートル

リットル
l又はL
角速度
ラジアン毎秒

角加速度
ラジアン毎秒毎秒

速さ
メートル毎秒

メートル毎時

加速度
メートル毎秒毎秒

周波数
ヘルツ
Hz
回転速度
毎秒

毎分

毎時

波数
毎メートル

密度
キログラム毎立方メートル

グラム毎立方メートル

グラム毎リットル
又は

ニュートン

力のモーメント
ニュートンメートル
N・m
圧力
パスカル
Pa
ニュートン毎平方メートル

バール
bar
応力
パスカル
Pa
ニュートン毎平方メートル

粘度
パスカル秒
Pa・s
ニュートン秒毎平方メートル

動粘度
平方メートル毎秒

仕事
ジュール

ワット秒
W・s
ワット時
W・h
工率
ワット

質量流量
キログラム毎秒

キログラム毎分

キログラム毎時

グラム毎秒

グラム毎分

グラム毎時

トン毎秒

トン毎分

トン毎時

流量
立方メートル毎秒

立方メートル毎分

立方メートル毎時

リットル毎秒
又は
リットル毎分
又は
リットル毎時
又は
熱量
ジュール

ワット秒
W・s
ワット時
W・h
熱伝導率
ワット毎メートル毎ケルビン

ワット毎メートル毎度

比熱容量
ジュール毎キログラム毎ケルビン

ジュール毎キログラム毎度

エントロピー
ジュール毎ケルビン

電気量
クーロン

電界の強さ
ボルト毎メートル

電圧
ボルト

起電力
ボルト

静電容量
ファラド

磁界の強さ
アンペア毎メートル

起磁力
アンペア

磁束密度
テスラ

ウェーバ毎平方メートル

磁束
ウェーバ
Wb
インダクタンス
ヘンリー

電気抵抗
オーム
Ω
電気のコンダクタンス
ジーメンス

インピーダンス
オーム
Ω
電力
ワット

電力量
ジュール

ワット秒
Ws
ワット時
Wh
電磁波の電力密度
ワット毎平方メートル

放射強度
ワット毎ステラジアン

光束
ルーメン
lm
輝度
カンデラ毎平方メートル

照度
ルクス
lx
音響パワー
ワット

濃度
モル毎立方メートル

モル毎リットル
又は
キログラム毎立方メートル

グラム毎立方メートル

グラム毎リットル
又は
中性子放出率
毎秒

毎分

放射能
ベクレル
Bq
キュリー
Ci
吸収線量
グレイ
Gy
ラド
rad
吸収線量率
グレイ毎秒

グレイ毎分

グレイ毎時

ラド毎秒

ラド毎分

ラド毎時

カーマ
グレイ
Gy
カーマ率
グレイ毎秒

グレイ毎分

グレイ毎時

照射線量
クーロン毎キログラム

レントゲン

照射線量率
クーロン毎キログラム毎秒

クーロン毎キログラム毎分

クーロン毎キログラム毎時

レントゲン毎秒

レントゲン毎分

レントゲン毎時

線量当量
シーベルト
Sv
レム
rem
線量当量率
シーベルト毎秒

シーベルト毎分

シーベルト毎時

レム毎秒

レム毎分

レム毎時

無効電力
バール
var
皮相電力
ボルトアンペア
VA
無効電力量
バール秒
vars
バール時
varh
皮相電力量
ボルトアンペア秒
VAs
ボルトアンペア時
VAh
電磁波の減衰量
デシベル
dB
音圧レベル
デシベル
dB
振動加速度レベル
デシベル
dB
回転速度
回毎分
又はrpm
回毎時
又はrph
圧力
気圧
atm
粘度
ポアズ

動粘度
ストークス
St
濃度
質量百分率

質量千分率

質量百万分率
ppm
質量十億分率
ppb
質量一兆分率
ppt
質量千兆分率
ppq
体積百分率
vol%又は%
体積千分率
vol‰又は‰
体積百万分率
vol ppm又はppm
体積十億分率
vol ppb又はppb
体積一兆分率
vol ppt又はppt
体積千兆分率
vol ppq又はppq
ピーエッチ
pH

別表第3 (第2条関係)

接頭語
記号
クエタ

ロナ

ヨタ

ゼタ

エクサ

ペタ

テラ

ギガ

メガ

キロ

ヘクト

デカ
da
デシ

センチ

ミリ

マイクロ
μ
ナノ

ピコ

フェムト

アト

ゼプト

ヨクト

ロント

クエクト

別表第4 (第2条関係)

特殊の計量
計量単位
記号
海面又は空中における長さの計量
海里
M又はnm
電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量
オングストローム

宝石の質量の計量
カラット
ct
真珠の質量の計量
もんめ
mom
金貨の質量の計量
トロイオンス
oz
航海又は航空に係る角度の計量

pt
土地の面積の計量
アール

ヘクタール
ha
船舶の体積の計量
トン

航海又は航空に係る速さの計量
ノット
kt
重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量
ガル
Gal
ミリガル
mGal
生体内の圧力の計量
水銀柱メートル
mHg
水銀柱センチメートル
cmHg
水銀柱ミリメートル
mmHg
水柱メートル
mHO
水柱センチメートル
cmHO
水柱ミリメートル
mmHO
トル
Torr
ミリトル
mTorr
マイクロトル
μTorr
血圧の計量
水銀柱ミリメートル
mmHg
人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量
カロリー
cal
キロカロリー
kcal
メガカロリー
Mcal
ギガカロリー
Gcal

別表第5 (第2条関係)

物象の状態の量
計量単位
記号
繊度
キログラム毎メートル

デニール

テクス
tex
比重
重ボーメ度
Bh
引張強さ
パスカル
Pa
ニュートン毎平方メートル

圧縮強さ
パスカル
Pa
ニュートン毎平方メートル

粒度
メートル

屈折度
毎メートル

ディオプトリー
Dptr又はD
湿度
湿度百分率

セルシウス度又は度

粒子フルエンス
毎平方メートル

粒子フルエンス率
毎平方メートル毎秒

毎平方メートル毎分

エネルギーフルエンス
ジュール毎平方メートル

ワット秒毎平方メートル

エネルギーフルエンス率
ジュール毎平方メートル毎秒

ワット毎平方メートル

放射能面密度
ベクレル毎平方メートル

キュリー毎平方メートル

放射能濃度
ベクレル毎立方メートル

ベクレル毎キログラム

ベクレル毎グラム

ベクレル毎リットル
又は
キュリー毎立方メートル

キュリー毎キログラム

キュリー毎グラム

キュリー毎リットル
又は

別表第6 (第2条関係)

物象の状態の量
計量単位
記号
長さ
ヤード
yd
インチ
in
フート又はフィート
ft
質量
ポンド
lb
グレーン
gr
オンス
oz
温度
カ氏度
°F
面積
平方ヤード

平方インチ

平方フート又は平方フィート

平方マイル

体積
立方ヤード

立方インチ

立方フート又は立方フィート

米液用オンス
fl oz
英液用オンス
fl oz
ガロン
gal
速さ
ヤード毎秒

加速度
ヤード毎秒毎秒

密度
ポンド毎立方フート又はポンド毎立方フィート


重量ポンド
lbf
力のモーメント
フート重量ポンド又はフィート重量ポンド
ft・lbf
圧力
重量ポンド毎平方インチ

水銀柱インチ
inHg
水柱インチ

水柱フート又は水柱フィート

応力
重量ポンド毎平方インチ

仕事
フート重量ポンド又はフィート重量ポンド
ft・lbf
熱量
英熱量
Btu

別表第7 (第2条関係)

物象の状態の量
計量単位
記号
工率
仏馬力
PS

別表第8 (第4条関係)

波長(ナノメートル)
分光視感効率
360
0.0000039
365
0.0000070
370
0.000012
375
0.000022
380
0.000039
385
0.000064
390
0.000120
395
0.000217
400
0.000396
405
0.000640
410
0.00121
415
0.00218
420
0.00400
425
0.00730
430
0.01160
435
0.01684
440
0.02300
445
0.02980
450
0.03800
455
0.04800
460
0.06000
465
0.07390
470
0.09098
475
0.1126
480
0.1390
485
0.1693
490
0.2080
495
0.2586
500
0.3230
505
0.4073
510
0.5030
515
0.6082
520
0.7100
525
0.7932
530
0.8620
535
0.9149
540
0.9540
545
0.9803
550
0.9950
555
1.0000
560
0.9950
565
0.9786
570
0.9520
575
0.9154
580
0.8700
585
0.8163
590
0.7570
595
0.6949
600
0.6310
605
0.5668
610
0.5030
615
0.4412
620
0.3810
625
0.3210
630
0.2650
635
0.2170
640
0.1750
645
0.1382
650
0.1070
655
0.08160
660
0.06100
665
0.04458
670
0.03200
675
0.02320
680
0.01700
685
0.01192
690
0.00821
695
0.00572
700
0.00410
705
0.00293
710
0.00209
715
0.00148
720
0.00105
725
0.000740
730
0.000520
735
0.000361
740
0.000249
745
0.000172
750
0.000120
755
0.000085
760
0.000060
765
0.000042
770
0.000030
775
0.000021
780
0.000015
785
0.000011
790
0.0000075
795
0.0000053
800
0.0000037
805
0.0000026
810
0.0000018
815
0.0000013
820
0.00000091
825
0.00000064
830
0.00000045

別表第9 (第5条関係)

水中の線衝突阻止能
線質係数
3.5以下



23

53
10
175以上
20

別表第10 (第6条関係)

周波数(ヘルツ)
補正値
16

20

25

31.5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250
+0.6
1600
+1.0
2000
+1.2
2500
+1.3
3150
+1.2
4000
+1.0
5000
+0.5
6300

8000

10000

12500

16000

20000

別表第11 (第7条関係)

周波数(ヘルツ)
補正値






6.3



16

31.5

63

80

別表第十二 (第八条関係)

 
 
   
 
   
第八条第一号に掲げる計量器
機械装置設計用
 
設計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第八条第二号に掲げる計量器
輸出検査用
 
輸検
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第八条第三号に掲げる計量器
立会検査用
 
立検
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第八条第四号に掲げる計量器
検量用
 
検量
 
 
 
 
 
 

別表第十三 (第十一条関係)

 
 
   
 
   
第十一条第一項第一号に掲げる計量器
航空用
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第十一条第一項第二号に掲げる計量器
自衛隊用
 
武器