地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第六条第一項の規定に基づき、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令を次のように制定する。
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(地域伝統芸能等関連保証の対象事業)第二条 法第六条第一項の経済産業省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演、展示又は研修を行うための施設であって、次のいずれかの要件を満たすものを新設し、かつ、これを運営する事業 イ 実演を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る実演が相当程度行われること。
ロ 展示を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る展示が年間を通じて一般公衆の利用に供されること。
ハ 研修を行うための施設については、当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る研修が相当程度行われること。
二 当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の開発又は生産を行う事業
三 当該計画活用行事において活用される地域伝統芸能等に係る活用製品の開発又は生産を行う事業
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。