平成四年通商産業省令第三十八号
輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令は、1992年に公布された府省令で、輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定めるについて、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成04年06月19日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二及び別表第七の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。

第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

N―アセチルアントラニル酸及びその塩類

アセトン

四―アニリノピペリジン及びその塩類

四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類

アントラニル酸及びその塩類

イソサフロール

エチルエーテル

エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)

エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

エルゴタミン及びその塩類

十一 エルゴメトリン及びその塩類

十二 塩化水素の水溶液(別名塩酸)

十三 過マンガン酸カリウム

十四 サフロール

十五 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類

十六 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類

十七 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

十八 トルエン

十九 ピペリジン及びその塩類

二十 ピペリジン―四―オン及びその塩類

二十一 ピペロナール

二十二 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類

二十三 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類

二十四 ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十五 プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十六 無水酢酸

二十七 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十八 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

二十九 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

三十 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類

三十一 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類

三十二 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン

三十三 リゼルギン酸及びその塩類

三十四 硫酸

第二条 輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

アセトン

エチルエーテル

エチルメチルケトン

塩化水素の水溶液

トルエン

硫酸

附則

この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附則(平成四年一二月九日通商産業省令第八四号)

この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。

附則(平成五年一二月二日通商産業省令第八八号)

この省令は、平成五年十二月六日から施行する。

附則(平成一二年五月一七日通商産業省令第一〇五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二三三号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年一二月一四日経済産業省令第二一七号)

この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。

附則(平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇四号)

この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。

附則(平成三〇年六月一日経済産業省令第三一号)

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(令和元年八月一五日経済産業省令第三四号)

この省令は、令和元年八月三十日から施行する。

附則(令和四年一一月一日経済産業省令第八一号)

この省令は、令和四年十一月十五日から施行する。

附則(令和七年三月三日経済産業省令第一五号)

この省令は、令和七年三月十七日から施行する。