輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二及び別表第七の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。
第一条 輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二 アセトン
三 四―アニリノピペリジン及びその塩類
四 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
五 アントラニル酸及びその塩類
六 イソサフロール
七 エチルエーテル
八 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
九 エルゴタミン及びその塩類
十 エルゴメトリン及びその塩類
十一 塩化水素の水溶液(別名塩酸)
十二 過マンガン酸カリウム
十三 サフロール
十四 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十五 トルエン
十六 ピペリジン及びその塩類
十七 ピペロナール
十八 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
十九 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
二十 無水酢酸
二十一 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十二 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
二十三 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
二十四 リゼルギン酸及びその塩類
二十五 硫酸
第二条 輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一 アセトン
二 エチルエーテル
三 エチルメチルケトン
四 塩化水素の水溶液
五 トルエン
六 硫酸