第一条 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。)の支給又は次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)に関し費用を請求しようとするときは、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用(以下「訪問看護療養費等」という。)の請求をしようとする指定訪問看護事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う訪問看護療養費等の請求をいう。以下同じ。)又は書面による請求(訪問看護療養費等について、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて、これを当該訪問看護療養費請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)により行うものとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 削除
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付
五 削除
六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十条の医療の給付又は同法第十八条の一般疾病医療費の支給
七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十条の療養の給付又は同法第二十条の更生医療の給付
七の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
七の四 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
八 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
(請求の補正)第二条 前条の規定により指定訪問看護事業者が行った電子情報処理組織の使用による請求について、同条のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項(第七号を除く。)に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「加入者等」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであって、指定訪問看護事業者が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。
2 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「保険者等」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な加入者等の資格に係る情報を提供することができる。 3 審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第一項の規定による補正を行った場合であって、当該補正が指定訪問看護事業者が行った請求に係る保険者等を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。 4 保険者等は、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供して、第一項の規定による補正を行うことを求めることができる。 5 保険者等は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供し、当該請求に係る加入者等の資格に係る情報の提供を求めることができる。 6 審査支払機関は、前項の規定により保険者等から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る加入者等の資格に係る情報を提供するものとする。 (訪問看護療養費請求書等の様式)第二条の二 書面による請求における訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式による。
(訪問看護療養費等の請求日)第三条 第一条の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2 電子情報処理組織の使用による請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。 (訪問看護療養費等の請求の開始等の届出)第四条 指定訪問看護事業者は、電子情報処理組織の使用による請求を始めようとするときは、訪問看護ステーションごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
一 訪問看護ステーションの名称及び所在地
二 電子情報処理組織の使用による請求を始めようとする年月
三 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
附則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成五年一一月二六日厚生省令第四八号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成六年三月二九日厚生省令第一八号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 平成六年四月一日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。附則(平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則(平成七年五月一五日厚生省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成七年六月三〇日厚生省令第四七号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。附則(平成八年四月一二日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成八年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成八年一二月二四日厚生省令第七二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 平成九年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。附則(平成九年八月二五日厚生省令第六四号)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。 平成九年九月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一〇年三月二四日厚生省令第二六号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。 平成十年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一一年一一月一日厚生省令第九一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある第二十三条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日厚生省令第八四号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 平成十二年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年九月一二日厚生労働省令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成十四年十月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六五号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 平成十六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一八年三月二〇日厚生労働省令第四三号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号)
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある第十八条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二〇年三月五日厚生労働省令第二七号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月一二日厚生労働省令第一二一号)
第一条 この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一一月三〇日内閣府・厚生労働省令第九号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年六月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
(準備行為)
第三条 指定訪問看護事業者は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の訪看請求命令第四条の規定の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。 この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。 指定訪問看護事業者は、第二条の規定による改正後の訪看請求命令附則第二条第一項の表の上欄に掲げる訪問看護ステーションについて、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の訪看請求命令附則第二条の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。 この場合において、当該届出は、第二号施行日以後は、同条第一項の規定による届出とみなす。