銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十八条の二第二項及び第四項の規定に基づき、美術刀剣類製作承認規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(承認の申請)第一条 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第二項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書により、行わなければならない。
一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
二 承認申請者と製作担当者が異なる場合は、製作担当者の氏名及び住所
三 製作担当者の生年月日及び刀工歴
四 製作を依頼した者の氏名又は名称及び住所
五 製作しようとする刀剣類の種別及び員数(影打ちの員数を含む。)
六 製作の目的
七 製作の場所
八 製作の着手及び完了の予定時期
九 その他参考となるべき事項
(承認)第二条 文化庁長官は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある刀匠(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある刀匠を含む。)の下で引き続き五年以上技術の練磨に専念して刀剣類の製作担当者として十分な技術を習得したことを、その刀匠が証明し、かつ、登録審査委員二名以上が保証した者で、文化庁長官の行う刀剣類の製作に関する研修を受けたものである場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。
2 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項において同じ。)は、製作しようとする刀剣類が美術品として価値のあるものであり、かつ、製作担当者が刀剣類の製作につき承認を受けたことのある者(承認を受けた刀剣類の製作を担当したことのある者を含む。)である場合には、申請に係る刀剣類の製作を承認するものとする。 3 文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、刀剣類の製作につき、承認を行う場合には、承認申請者に対し承認書を交付し、承認を行わない場合には、その旨を承認申請者に通知するものとする。