内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号)附則第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置)第一条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により海洋汚染防止証書に相当する証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「旧法」という。)第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書をいう。)であって旧法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物を含む。)に係るもの(以下「旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは、改正法附則第二条第三項の規定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書とみなされる証書の有効期間は、同条第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。
2 改正法附則第三条第一項に規定する現存船が、同項に規定する経過日までの間に油濁防止緊急措置手引書に係る新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書の交付を受ける場合において、当該証書の交付を受ける船舶が現に有効な旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法第十七条の三第一項の海洋汚染防止証書であって新法第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)に係るもの(以下「新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書」という。)の交付を受けているときは、当該油濁防止緊急措置手引書に係る海洋汚染防止証書の有効期間は、新法第十七条の三第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている旧法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書又は新法による油の排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。 (権限の委任)第二条 改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により運輸大臣の権限に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2 地方運輸局長は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項を地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に行わせることができる。