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平成四年政令第二百九十号
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(厚生労働大臣の権限の委任)

第一条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

法第八条第一項、第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項又は第五項に規定する権限

法第九条第一項又は第二項に規定する権限

法第十条第一項から第五項まで又は第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限

法第十一条第二項に規定する権限

法第十二条第一項又は第二項に規定する権限

2 法第十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第四項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

(都道府県が処理する事務等)

第二条 法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第一項各号に掲げる権限に係るもの(法第八条第四項又は第五項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。

内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項及び第二項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を除く。)に限る。)

総務大臣の所管に属する事業

財務大臣の所管に属する事業

経済産業大臣の所管に属する事業

国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)  イ 廃油処理事業
 ロ 倉庫業その他の保管事業
 ハ 貨物利用運送事業
 ニ 石油パイプライン事業
 ホ 観光事業(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)、旅行サービス手配業及び通訳案内に関する事業(その事業場の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けた地域通訳案内士のみにより行われるものに限る。)を除く。)
 ヘ 鉄道、軌道及び索道による運送事業
 ト 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
 チ 道路運送事業その他の道路運送に関する事業
 リ 自動車ターミナル事業
 ヌ 自動車の整備事業
 ル 軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
 ヲ 自動車販売事業
 ワ 水上運送事業
 カ 港湾運送事業
 ヨ 造船に関する事業
 タ 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)

2 法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条第一項各号に掲げるもの(法第八条第四項又は第五項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。

附則

この政令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

附則(平成七年一二月六日政令第三九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月二九日政令第三三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年一月五日政令第二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月二九日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二二八号)

この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年五月二五日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)

この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。