内閣は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条、第十五条及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(手数料)第一条 獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。
2 法第十五条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。 3 法第十五条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。 (飼育動物の種類)第二条 法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
附則
この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 獣医師法関係手数料令(昭和五十九年政令第百三十六号)は、廃止する。附則(平成六年三月二四日政令第七三号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二六日政令第七六号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二四日政令第九六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月一七日政令第三七号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。