第一条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第九号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。
(本部の事務局)第二条 国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 3 事務局に、参事官二人を置く。 4 参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。 (隊員の選考)第三条 法第十二条第一項に規定する選考(以下この条において「選考」という。)は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)が行う。
2 選考の権限は、本部の職員に委任することができる。 3 選考は、法第十二条第一項に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、行う。 (隊員としての身分を失わせる場合)第四条 法第十三条第六項の政令で定める場合は、国際平和協力隊の隊員(以下「隊員」という。)について次のいずれかに該当する事由がある場合とする。
一 隊員としての勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
三 隊員に必要な適格性を欠く場合
四 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
五 国際平和協力隊への派遣が継続することにより防衛省の所掌事務の遂行に支障を生ずることを理由として防衛大臣から隊員としての身分を失わせるよう要請があった場合
2 本部長は、法第十三条第六項の規定により隊員としての身分を失わせたときは、防衛大臣にその旨を通知するものとする。 3 前二項の規定は、法第十四条第二項の規定により自衛隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)の身分及び隊員の身分を併せ有する者について準用する。 (隊員の服制等)第五条 国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する間、その身分を簡潔に表示する記章であって内閣府令でその制式を定めるもの(次項及び第七条第一項において「記章」という。)を着用しなければならない。
2 国際連合平和維持活動として実施される法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員は、当該業務に従事する間、記章のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、これらの項に規定する物の着用時期その他隊員の服制に関し必要な事項は、本部長の定めるところによる。 (国際連合から提供される記章等の着用)第六条 国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって国際連合から提供されるものを着用するものとする。
(被服の支給及び貸与)第七条 隊員には、記章を貸与する。
2 第五条第二項に規定する隊員には、同項に規定する被服を貸与する。 3 国際平和協力業務の遂行上特別の必要のある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該業務に従事する隊員に対し、当該業務の遂行上必要な被服を支給し、又は貸与することができる。 (小型武器の種類等)第八条 法第二十三条の政令で定める小型武器の種類は、拳銃及び小銃(これらに用いる銃弾を含む。)とする。
2 前項の拳銃及び小銃は、次に掲げる規格のものとする。一 ニューナンブM六〇回転式拳銃
二 九ミリ自動式拳銃
三 六四式七・六二ミリ小銃
四 八九式五・五六ミリ小銃
(小型武器の貸与の基準等)第九条 本部長は、国際平和協力業務が実施される現地において、その治安の状況のほか、その地域の自然的及び社会的諸事情、国際平和協力業務の実施の態様、隊員が従事すべき国際平和協力業務の内容その他の状況に照らし、隊員の生命又は身体に危害が発生するおそれがあると認められる場合に限り、かつ、隊員の小型武器の取扱いに関する知識、技能及び経験の程度を勘案して適当と認められる範囲内で、前条に規定する小型武器(以下「小型武器」という。)を貸与するものとする。
2 本部長は、小型武器を貸与すべき隊員に対して、あらかじめ、その取扱いに係る能力に応じて小型武器の取扱いに関し必要な知識及び技能を修得させなければならない。 (小型武器の管理)第十条 法第二十四条第二項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。)は、小型武器を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。
2 管理責任者は、小型武器の貸与を受けた隊員からその返納を受けるときは、損傷その他の異常の有無を検査しなければならない。 3 管理責任者は、自らが保管中の小型武器又は隊員に貸与した小型武器につき、喪失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類及び規格並びに数その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を本部長に報告しなければならない。 4 管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに小型武器の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)第十一条 法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。
(国際連携平和安全活動に係る要請を行う機関)第十二条 法別表第一第三号の政令で定める機関は、千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団とする。
(国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関)第十三条 法別表第三第三号の政令で定める地域的機関は、米州機構及び欧州安全保障・協力機構とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。
附則(平成一〇年六月一二日政令第二一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二五日政令第二七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附則(平成三一年三月一五日政令第三八号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月五日政令第一四七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和三年七月二日政令第一九五号)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
別表 (第一条関係)
内閣府 |
国家公安委員会 |
警察庁 |
金融庁 |
消費者庁 |
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デジタル庁 |
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消防庁 |
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出入国在留管理庁 |
外務省 |
財務省 |
国税庁 |
文部科学省 |
スポーツ庁 |
文化庁 |
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農林水産省 |
林野庁 |
水産庁 |
経済産業省 |
資源エネルギー庁 |
国土交通省 |
観光庁 |
気象庁 |
海上保安庁 |
環境省 |
原子力規制委員会 |
防衛省 |
防衛装備庁 |