内閣は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第八条第一項及び第三項並びに第三十二条第一項第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第八条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
二 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附則(平成五年四月一日政令第一二一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一二年三月三一日政令第一六七号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。