第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「地方拠点都市地域」とは、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であること。
二 地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村からなる地域であること。
三 自然的経済的社会的条件からみて一体として前条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。
四 その地域に係る前条に規定する整備を図ることが、公共施設等の整備の状況、人口及び産業の将来の見通し等からみて、地方の発展の拠点を形成する意義を有すると認められる地域であること。
2 この法律において「拠点地区」とは、地方拠点都市地域のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。 3 この法律において「産業業務施設」とは、事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)のうち、第三十三条第一項に規定する過度集積地域から拠点地区への移転又は拠点地区における新増設(以下「再配置」と総称する。)を促進することが産業の配置の適正化を図る上で必要なものとして政令で定めるものをいう。 (基本方針)第三条 主務大臣は、地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第六条第一項の基本計画の作成及び第三十三条第一項の移転計画の作成の指針となるべきものを定めるものとする。一 地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な事項
二 地方拠点都市地域の指定に関する事項
三 拠点地区の設定及び前条第二項の事業に関する事項
四 産業業務施設の移転の促進に関する事項
五 環境の保全、地価の安定その他地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に際し配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。第二章 地方拠点都市地域の整備の促進
(地方拠点都市地域の指定)第四条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域のうち第二条第一項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。 この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。 3 都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。 4 第一項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。 (地方拠点都市地域の変更等)第五条 都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2 前条の規定は前項の規定による変更について、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による解除について準用する。 (基本計画)第六条 第四条第一項の規定による指定があったときは、その指定を受けた地方拠点都市地域(以下「指定地域」という。)を区域とする全ての市町村(以下この条及び次条において「関係市町村」という。)又は関係市町村により組織される地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の協議会(以下「協議会」という。)若しくは同法第二百八十四条第一項の一部事務組合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「一部事務組合」という。)若しくは広域連合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「広域連合」という。)は、基本方針に基づき、当該指定地域に係る第一条に規定する整備の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。 この場合において、関係市町村は、共同して、基本計画を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。一 拠点地区の区域及び当該区域ごとに実施すべき第二条第二項の事業に関する事項
二 重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項
三 住宅及び住宅地の供給等重点的に推進すべき居住環境の整備に関する事項
四 指定地域の振興に寄与する人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、基本計画においては、指定地域に係る第一条に規定する整備の方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。 4 基本計画において、産業業務施設の集積を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。 5 第二項第一号に掲げる事項を定めるに当たり、同項第四号の活動の促進の観点から必要な教養文化施設その他の政令で定める施設(以下「教養文化施設等」という。)の整備を図る場合にあっては、併せて教養文化施設等の種類その他必要な事項を拠点地区の区域ごとに定めるものとする。 6 基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。 7 都道府県知事は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意するものとする。一 第二項各号に掲げる事項並びに第四項及び第五項に規定する事項が基本方針に適合するものであること。
二 指定地域に係る第一条に規定する整備に資するものであること。
三 当該基本計画に係る措置が指定地域及びその周辺の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
四 その他基本方針に照らして適切なものであること。
8 都道府県知事は、前項の規定による同意を行ったときは、関係行政機関の長に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。 9 関係市町村(協議会又は一部事務組合若しくは広域連合が基本計画を作成する場合は、当該協議会又は一部事務組合若しくは広域連合。次条第一項において同じ。)は、基本計画が第七項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 (基本計画の変更)第七条 関係市町村は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2 前条第一項後段及び第六項から第九項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。 (事務の委託の特例)第八条 都道府県は、第六条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の事務の一部を、当該一部事務組合又は広域連合に委託して、当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。以下同じ。)に管理させ、及び執行させることができる。
2 地方自治法第二百五十二条の十四第二項及び第三項、第二百五十二条の十五並びに第二百五十二条の十六の規定は、前項の場合について準用する。 (職員の派遣の配慮)第九条 一部事務組合の管理者又は広域連合の長が、同意基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第二百九十二条において準用する同法第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣を求めたときは、その求めを受けた都道府県知事は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
(地域の電気通信の高度化を促進するための措置)第十条 国は、指定地域に係る第一条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十一条 削除
(地方税の不均一課税に伴う措置)第十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合又は同意基本計画に係る拠点地区内において教養文化施設等のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(資金の確保)第十三条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。
(公共施設の整備等)第十四条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するために必要な公共施設の整備並びに住宅及び住宅地の供給の促進に努めるものとする。
(国等の援助)第十五条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、同意基本計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(地方債の特例等)第十六条 地方公共団体が、同意基本計画に基づき拠点地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、当該事業者に対して出資、補助その他の助成を行おうとするときは、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
2 地方公共団体が同意基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 (農山漁村の整備の促進等についての配慮等)第十七条 国及び地方公共団体は、指定地域に係る第一条に規定する整備に際し、当該指定地域内の農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展との調和に配慮するものとする。
2 国の行政機関の長又は都道府県知事は、同意基本計画に係る拠点地区内の土地を当該同意基本計画に係る産業業務施設(当該同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区において設置されるものに限る。)、教養文化施設等又は住宅及び住宅地の用に供するため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、これらの施設の設置の促進が図られるよう配慮するものとする。 (監視区域の指定)第十八条 都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
第三章 都市計画法の特例等
第一節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)第十九条 指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(以下「拠点整備促進区域」という。)を定めることができる。
一 良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地をいう。以下同じ。)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。
二 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
三 二ヘクタール以上の規模の区域であること。
四 当該区域の大部分が都市計画法第八条第一項第一号の商業地域内にあること。
2 拠点整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、拠点業務市街地としての開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。 3 拠点整備促進区域に関する都市計画は、同意基本計画に適合するように定めなければならない。 4 都道府県又は市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第五項に規定する公共施設をいう。第二十八条第一項において同じ。)に関する都市計画を定めなければならない。 (宅地の所有者等の責務等)第二十条 拠点整備促進区域内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する等により、当該拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な拠点業務市街地の開発整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。 (建築行為等の制限等)第二十一条 拠点整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 都道府県知事等は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。一 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 主として第十九条第一項第一号に規定する業務施設の建設の用に供する目的で行う二ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該拠点整備促進区域の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第四項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第三項第二号に該当する土地の形質の変更
二 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
ハ 次条第四項の規定により買い取らない旨の通知があった土地における同条第三項第一号に該当する建築物の新築、改築又は増築
第二十二条 都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は土地開発公社は、都道府県知事等に対し、第三項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 3 都道府県知事等(前項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第一項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。一 前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
二 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更
4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。 5 第二項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。 6 第三項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公益的施設(交通施設、情報処理施設、電気通信施設、教養文化施設その他の施設であって、指定地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要なもので、国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するものをいう。第二十八条第一項において同じ。)の用に供されるように努めなければならない。第二十三条 削除
第二節 拠点整備土地区画整理事業
(拠点整備土地区画整理事業)第二十四条 拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。
(市町村の責務等)第二十五条 市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可又は第二十一条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行するものとする。
2 市町村は、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について拠点整備土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があったとき、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が拠点整備土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。 3 前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。 当該拠点整備土地区画整理事業が機構の施行することができるものであるときは、機構についても、同様とする。 (施行地区)第二十六条 拠点整備土地区画整理事業の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(第二十八条第一項において「施行地区」という。)は、当該拠点整備促進区域の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
(下水道用地)第二十七条 拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第九十五条第三項の規定による場合のほか、下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号の下水道をいう。以下この条において同じ。)が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を下水道の用に新たに供すべき土地又はその代替地(以下この条において「下水道用地」という。)として定めることができる。 この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2 施行者は、前項の規定により換地計画において下水道用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。 3 第一項の下水道用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。 4 土地区画整理法第九十五条第七項の規定は第一項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第百四条第九項の規定は第一項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。 この場合において、同法第九十五条第七項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。 (公益的施設の用地)第二十八条 土地区画整理法第三条第四項又は第三条の二の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。 3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。 4 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。 (土地区画整理法の適用等)第二十九条 拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。
2 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。第三節 国及び地方公共団体の責務
(拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)第三十条 国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四節 開発許可等の特例
(開発許可等の特例)第三十一条 基本計画においては、第六条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第四項において同じ。)に存する拠点地区内の土地において実施されることが適当と認められる開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(建築物(同条第十項に規定する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物(同条第十一項に規定する第一種特定工作物をいう。次項において同じ。)の新設をいう。以下同じ。)に関する事項を併せて定めることができる。
2 基本計画において、前項に規定する事項が定められた場合には、都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、当該開発行為又は建築行為等に関する事項を含めて当該基本計画に同意するものとする。 3 前項の規定により基本計画が同意された場合において、開発行為に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同条並びに土地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項及び第五十一条の九第二項の規定の適用については、都市計画法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。 4 都道府県知事は、第二項の規定により基本計画が同意された場合において、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において建築行為等に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。第五節 経過措置
(経過措置)第三十二条 この章の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四章 産業業務施設の移転の促進等
(移転計画の認定等)第三十三条 事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの(以下「過度集積地域」という。)において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区へ移転しようとするものは、当該移転に関する計画(以下「移転計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その移転計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 移転計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 移転の概要
二 過度集積地域内にある産業業務施設に係る跡地の利用又は処分に関する事項
三 移転に伴う労務に関する事項
四 移転の実施時期
五 移転を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
六 その他政令で定める事項
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移転計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該移転計画に係る移転が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。 4 第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る移転計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 5 第三項の規定は、前項の規定による認定について準用する。 (認定の取消し)第三十四条 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた移転計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る移転を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って移転を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三十五条 削除
(不動産取得税の不均一課税に伴う措置)第三十六条 地方税法第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当該拠点地区において設置した産業業務施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(産業業務施設跡地の利用)第三十七条 国及び地方公共団体は、過度集積地域における産業業務施設の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなければならない。
(報告の徴収)第三十八条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
(土地利用に関する計画における配慮)第三十九条 国及び地方公共団体は、過度集積地域において土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における産業業務施設の集積の状況等を考慮し、当該計画が過度集積地域の都市としての健全な発展と秩序ある整備に資するように配慮しなければならない。
第五章 地方住宅供給公社法の特例
第四十条から第四十六条まで 削除
第四十七条 住宅の需要の著しい政令で定める指定地域内の地域社会の中心となる地方都市である政令で定める市及び当該指定地域内の他の市町村の全部又は一部は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第八条及び第四十三条の規定にかかわらず、共同して地方住宅供給公社を設立することができる。
2 前項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法第四十二条第一項中「、都道府県知事若しくは市長」とあるのは「若しくは設立団体である市町村の長」と、同法第四十四条第一項中「市のみが設立した地方公社にあつては市長を、その他の地方公社にあつては都道府県知事」とあり、及び同条第二項中「都道府県知事又は市長」とあるのは「設立団体である市町村の長」と、同条第三項中「都道府県又は市」とあるのは「市町村」と、同法第四十九条第一号中「、都道府県知事又は市長」とあるのは「又は設立団体である市町村の長」とする。 3 第一項の規定により設立された地方住宅供給公社は、土地区画整理法、都市再開発法及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の適用については、市のみが設立した地方住宅供給公社とみなす。第六章 雑則
(主務大臣)第四十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による基本方針の公表、同条第五項の規定による基本方針の変更及び第四条第二項の規定による協議に関する事項については、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
二 第三十三条の規定による認定及び第三十四条の規定による認定の取消し並びに第三十八条の規定による報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該産業業務施設において行われる事業を所管する大臣
(政令への委任)第四十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第七章 罰則
第五十条 第二十一条第六項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第五十一条 第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第四十三条から第四十五条まで、第五十三条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、地方拠点都市地域に関する諸事情の変化等に対応して、この法律の規定及び実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(借地権に関する経過措置)
第三条 借地借家法が施行されるまでの間においては、第二十条第一項中「借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権」とあるのは、「借地法(大正十年法律第四十九号)第一条に規定する借地権」とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年六月二九日法律第四九号)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。附則(平成八年六月七日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年六月二日法律第八六号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一六日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十九条 この法律の施行の際現に第四百五十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百五十二条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第六項の規定によりされた同意又は同条第一項の規定によりされている協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第一六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月一九日法律第七三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 この法律の施行の際現に旧地方拠点法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている拠点業務市街地の開発整備の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の規定により定められた拠点業務市街地の開発整備の方針とみなす。
附則(平成一四年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一二日法律第八五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日法律第一三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年四月二一日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則(平成一七年四月二七日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一七年七月二九日法律第八九号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年五月三一日法律第四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第三五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第六条 この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第三十八条のうち地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六条第五項の改正規定中「第六条第五項」とあるのは、「第六条第六項」とする。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条 第百四十二条の規定(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百四十二条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この条において「旧地方拠点法」という。)第二十一条第一項若しくは第五項から第七項まで若しくは第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧地方拠点法第二十一条第一項若しくは第二十二条第一項若しくは第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百四十二条の規定による改正後の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(次項において「新地方拠点法」という。)第二十一条第一項若しくは第五項から第七項まで又は第二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 第百四十二条の規定の施行前に都道府県知事がした旧地方拠点法第二十一条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、前項及び新地方拠点法第二十二条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年九月五日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三〇年六月二二日法律第六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日