第一条 新幹線鉄道施設譲渡計画のうち、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第二号に掲げる事項に係る部分については、新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)の会計規程に基づく勘定科目のうち貸付事業資産に係るものの区分(以下「資産区分」という。)に準じて区分して記載するものとする。
2 新幹線鉄道施設譲渡計画には、新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)第二十一条第一項の規定により各旅客鉄道株式会社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設を資産区分に準じて区分した目録その他新幹線鉄道施設譲渡計画の認可のための審査に当たって必要と認められる書類を添付しなければならない。 (再調達価額)第二条 法第三条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 土地について、時価により算定した額
二 土地以外の資産であって機構の会計において固定資産として整理されているものについて、イに掲げる額にロに掲げる数値を乗じて得た額からハに掲げる額を減じて得た額 イ 機構の会計における取得価額(当該資産の使用の開始後における当該資産の価額の増加額を含む。以下同じ。)に当該資産の使用の開始後の期間(当該資産の使用の開始後における当該資産の価額の増加額に相当する部分にあっては、当該価額の増加後の期間)における物価等の変動率を乗じて得た額
ロ 機構の会計における取得価額から当該会計における減価償却累計額を減じて得た額を当該取得価額で除して得た数値
ハ イに掲げる額のうち建設関連利子額(当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始前に当該資産の取得に係る債務について生じた利子及び当該資産の使用の開始後に当該資産の価額の増加があった場合における当該価額の増加前に当該価額の増加に係る債務について生じた利子の額をいう。以下同じ。)に相当する部分の額から建設関連利子額について機構の会計において既に償却が行われた部分に相当する額を減じて得た額
三 前二号の資産以外の資産について、機構の会計における帳簿価額により算定した額
四 東北新幹線以外の新幹線鉄道にあっては、建設関連利子額から、当該建設関連利子額を二十五で除して得た額に当該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始後の期間(資産の価額の増加に係る建設関連利子額にあっては、当該価額の増加後の期間)に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額
第三条 機構は、前条の再調達価額を決定したときは、遅滞なく、当該再調達価額及びその算定の根拠を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。
(審議会の会議)第四条 法第四条第一項の新幹線鉄道施設評価審議会(以下「審議会」という。)に会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 前三項に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。