第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ ウラン又はその化合物
ロ トリウム又はその化合物
ハ プルトニウム又はその化合物
ニ イからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの
二 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
三 重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの
四 一キログラム以上の人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ 原子炉用のもの
ロ 原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)
五 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
六 リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
七 ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
イ ガス拡散法を用いるもの
ロ 遠心分離法を用いるもの
ハ ノズル分離法を用いるもの
ニ ボルテックス法を用いるもの
ホ 化学交換法を用いるもの
ヘ レーザー分離法を用いるもの
ト プラズマ法を用いるもの
チ 電磁分離法を用いるもの
八 周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの又はその部分品
(一) 出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ以上のもの
(二) 出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるもの
ロ 可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(イに該当するもの及び産業機械又は消費財用の周波数変換器であって、当該機械等から取り外した場合には、ハードウェア及びソフトウェアの制限により次の(一)から(三)までのいずれかの特性を満たさなくなるものを除く。)
(一) 出力が三相以上のものであって、四〇ボルトアンペア以上の出力を得ることができるもの
(二) 六〇〇ヘルツ以上の出力周波数で作動するもの
(三) 出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるもの
九 ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属
十 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置
ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 削除
(二) 低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までの全てに該当するもの
1 オーステナイト系ステンレス鋼又はこれと同等の材料であって、零下二五八度以上零下二三八度以下の温度範囲において水素ぜい性のないものを用いたもの
2 内径が三〇センチメートル以上であり、かつ、有効長が四メートル以上のもの
3 温度が零下二五八度以上零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの
4 〇・一メガパスカル以上一メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの
(三) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充塡物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行ったりん青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
(四) 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のもの
(五) 削除
(六) カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 気密な構造のもの
2 一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの
3 吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの
十の二 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
イ ウラン精鉱を原料とする三酸化ウランの製造用の装置
ロ 三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置
ハ 三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置
ニ 二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置
ホ 四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置
ヘ 二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置
十の三 二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
十一 しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの
ロ 内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル
十二及び十三 削除
十四 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)
イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
(一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
(二) 直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの
(三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
1 加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの
2 チャックを取り付けることができないもの
ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
(三) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
(四) フライス盤であって、次の1及び2に該当するもの
1 国際規格ISO八四一(数値制御工作機械―座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの
2 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により国際規格ISO八四一で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇三ミリメートルを超えるもの
ハ 研削をすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
(三) 輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
(四) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1及び2に該当するもの
1 外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
2 国際規格ISO八四一で定めるX軸、Z軸及びC軸のみを有するもの
(五) ジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの
1 国際規格ISO八四一で定めるZ軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により当該Z軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
2 国際規格ISO八四一で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
ニ 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
ホ 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの
(一) 歯車
(二) クランク軸又はカム軸
(三) 工具又は刃物
(四) 押出機のウォーム
十五及び十六 削除
十七 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(第十四号に該当するものを除く。)
イ 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 測定軸の数が二であって、国際規格で定める測定方法によりそれぞれの軸の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差の数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・二五を加えた数値以下となるもの
(二) 測定軸の数が三以上であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差の数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一二五を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの
ロ 直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 非接触型の測定装置であって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの
(二) 線形可変差動変圧器(LVDT)を用いた測定装置であって、次の1及び2に該当するもの
1 線形可変差動変圧器(LVDT)が次のいずれかに該当するもの
一 最大の作動範囲がプラスマイナス五ミリメートル以下のものであって、〇から最大の作動範囲における直線性が〇・一パーセント以下のもの
二 最大の作動範囲がプラスマイナス五ミリメートルを超えるものであって、〇からプラスマイナス五ミリメートルにおける直線性が〇・一パーセント以下のもの
2 一九度以上二一度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが二四時間当たり〇・一パーセント以下のもの
(三) 次の1及び2に該当するもの(フィードバック機能を有しない干渉計であって、レーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運動誤差を測定するものを除く。)
1 レーザー光を用いて測定することができるもの
2 一九度以上二一度以下の温度範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
一 測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・一マイクロメートル以下のもの
二 測定範囲内のいずれか一の点において、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に〇・二を加えた数値以下のもの
ハ 角度の変位を測定するものであって、角度位置の偏差の最大値が〇・〇〇〇二五度以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械(オートコリメータを含む。)を除く。)
ニ 曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離五ミリメートル当たり三・五マイクロメートル以下のもの
(二) 角度位置の偏差の最大値が〇・〇二度以下のもの
十八 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの
(一) 炉の内部を八五〇度を超える温度にすることができるもの
(二) 直径が六〇〇ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの
(三) 電源装置からの入力が五キロワット以上のもの
ロ アーク溶解炉、アーク再溶解炉又はアーク溶解鋳造炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
ハ 電子ビーム溶解炉、プラズマアトマイズ炉又はプラズマ溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、出力が五〇キロワット以上で、かつ、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
ニ ロ又はハに該当する炉用の電子計算機を用いた制御装置又は監視装置
ホ ハに該当する炉用に特に設計されたプラズマトーチであって、出力が五〇キロワット以上のもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
ヘ ハに該当する炉用に特に設計された電子ビーム銃であって、出力が五〇キロワット以上のもの
十九 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型
イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
ロ 中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの
二十 ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置
イ 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)C六〇〇七九―〇号(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第〇部:一般要件)で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
二十一 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
(二) フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
ロ 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
(二) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
(三) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
1 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートル以上のもの
2 比強度が二三五、〇〇〇メートル以上のもの
(二) ガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの
1 比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの
2 比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの
(三) (一)又は(二)に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
1 繊維状のもの
2 幅が一五ミリメートル以下のテープ状のもの
(四) (一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満、かつ、厚さが一二ミリメートル以下のもの
ハ マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において一、九五〇メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの
ニ チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
二十三 ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
二十四 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ 重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
ロ ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。)
ハ アルファ中性子反応により中性子源を発生させるに適した放射性核種又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりの崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。)であって、一キログラム当たりの崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの
二十五 ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの
二十六 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・一パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
ロ 三ふっ化塩素
ハ マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・〇二パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
二十七 アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの
イ 容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料若しくはこれらを組み合わせたもの(不純物の総重量の当該るつぼの総重量に対する割合が二パーセント以下のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
(一) ふっ化カルシウム
(二) メタジルコン酸カルシウム
(三) 硫化セリウム
(四) 酸化エルビウム
(五) 酸化ハフニウム
(六) 酸化マグネシウム
(七) ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの
(八) 酸化イットリウム
(九) 酸化ジルコニウム
ロ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
ハ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの
二十八 ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品
二十九 リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
三十 タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)
三十一 ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。)
三十二 ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの
三十三 ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
ロ ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置
ハ 次の(一)から(三)までのすべてに該当するベローズ(アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。)の製造用のマンドレル又は型
(一) 内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満のもの
(二) 溝のピッチが一二・七ミリメートル以上のもの
(三) 溝の深さが二ミリメートルを超えるもの
三十四 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第三条第十七号の三ロに該当するものを除く。)
イ 長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 外径が七五ミリメートルを超える弾性ロータを試験することができるもの又はジャーナルの径が七五ミリメートルを超えるもの
(二) 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下の弾性ロータを試験することができるもの
(三) 一分につき五、〇〇〇回転を超える回転数で試験することができるもの
ロ 円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までの全てに該当するもの
(一) ジャナールの径が七五ミリメートルを超えるもの
(二) 重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下のロータを試験することができるもの
(三) 修正面上の到達最小比不釣合いが一キログラム当たり一〇グラムミリメートル以下のもの
(四) ベルト駆動式のもの
三十五 フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル
イ 繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
ロ 内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが三〇〇ミリメートル以上の円筒形のチューブを製造することができるもの
三十六 ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器(銅レーザー発振器に限る。)であって、平均出力が三〇ワット以上のもの
ロ 四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
ハ 九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
(三) パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの
ニ 二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
ホ 一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が一二五ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が三〇ワットを超えるもの
(三) レーザー光のスペクトル線幅が〇・〇〇五ナノメートル以下のもの
ト 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)
(一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
1 単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
2 多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
(二) 波長範囲が五〇〇ナノメートル超五五〇ナノメートル未満で、かつ、平均出力が四〇ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの
チ 三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器(レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
2 平均出力が一ワットを超えるもの
3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
(二) パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の1から3までのすべてに該当するもの((一)に該当するものを除く。)
1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
2 平均出力が三〇ワットを超えるもの
3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
リ 五、〇〇〇ナノメートル超六、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した一酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が二〇〇ワットを超えるもの
(三) パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの
三十七 質量分析計であって、統一原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、二三〇における原子質量の差が二未満のイオンを区別することができる分解能のもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源
イ 誘導結合プラズマを用いたもの
ロ グロー放電を用いたもの
ハ 熱電離を用いたもの
ニ 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 電子ビームを用いて分子がイオン化されるイオン源領域に、分析される物質の分子の平行ビームを照射する装置を有するもの
(二) 分析される物質の分子の平行ビーム中の電子ビームを用いてイオン化されない分子を捕捉するため、零下八〇度以下の温度となることができるコールドトラップを一以上有するもの
ホ アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの
ヘ 次の(一)から(五)までの全てに該当するもの
(一) 原子質量単位で表した質量が三二〇以上のイオンを測定することができるものであって、原子質量単位での分解能が三二〇を超えるもの
(二) イオン源が、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセント以上のニッケル銅合金又はニッケルクロム合金で作られた又はこれらの材料で保護されたもの
(三) 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの
(四) 同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの
(五) 六ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの
三十八 圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの
イ 絶対圧力を測定することができる圧力計であって、次の(一)から(三)まで(センサを密閉するためのシールを用いていないものについては、(二)を除く。)の全てに該当するもの
(一) アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたセンサを用いたもの
(二) センサを密閉するために必要不可欠であり、内容物と直接接触し、アルミニウム、アルミニウム合金、酸化アルミニウム、ニッケル、ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるニッケル合金若しくはふっ素化炭化水素ポリマーで作られた又はこれらの材料で保護されたシールを用いたもの
(三) 次のいずれかに該当するもの
1 フルスケールが一三キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス一パーセント未満のもの
2 フルスケールが一三キロパスカル以上であるとき、一三キロパスカルにおいて、精度がプラスマイナス一三〇パスカル未満のもの
ロ ベローズ弁であって、呼び径が五A以上のもののうち、内容物と接触する全ての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
三十九 ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの(医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。)
イ 磁束密度が二テスラを超えるもの
ロ コイルの長さを内径で除した値が二を超えるもの
ハ コイルの内径が三〇〇ミリメートルを超えるもの
ニ コイルの軸の中心部分を中心として内径の三五パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が一パーセント未満のもの
四十 真空ポンプであって、吸気口の内径が三八センチメートル以上のもののうち、排気速度が一秒当たり一五、〇〇〇リットル以上で、かつ、到達圧力が一三・三ミリパスカル未満のもの
四十の二 スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであって、ベローズシールを用いたもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの
イ 吸気量を一時間あたり五〇立方メートル以上とすることができるもの
ロ 圧力比を二以上とすることができるもの
ハ プロセスガスに接触する全ての面が次のいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
(一) アルミニウム又はアルミニウム合金
(二) 酸化アルミニウム
(三) ステンレス鋼
(四) ニッケル又はニッケル合金
(五) 燐青銅
(六) ふっ素重合体
四十一 直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ 出力電流が五〇〇アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電圧が一〇〇ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
ロ 出力電圧が二〇、〇〇〇ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電流が一アンペア以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
四十二 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)
イ 電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒以下であって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値が〇・二五以上のもの
(二) ビームのパルスの持続時間が一マイクロ秒を超えるものであって、一、七〇〇にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の二・六五乗を乗じたものに、クーロンで表した一マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値が〇・二五以上のもの
ロ 電子の運動エネルギーのせん頭値が二五メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が五〇メガワットを超えるもの
四十三 発射体の速度の最大値を一秒につき一・五キロメートル以上にすることができる衝撃試験機
四十四 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ ストリークカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ストリークカメラであって、撮影速度が一マイクロ秒につき〇・五ミリメートルを超えるもの
(二) 電子式のストリークカメラであって、時間分解能が五〇ナノ秒以下のもの
(三) (二)に該当するカメラ用のストリーク管
(四) モジュール式の構造を有するストリークカメラに用いるために設計したプラグインユニットであって、(一)又は(二)に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの
(五) (一)に該当するカメラ用に設計したタービン、反射鏡及び軸受で構成される回転反射鏡の組立品又は同期電子装置
ロ フレーミングカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) フレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき二二五、〇〇〇こまを超えるもの
(二) フレーミングカメラであって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの
(三) (一)又は(二)に該当するカメラ用に設計したフレーミング管又は固体撮像素子であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの
(四) モジュール式の構造を有するフレーミングカメラに用いるために設計したプラグインユニットであって、(一)又は(二)に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの
(五) (一)又は(二)に該当するカメラ用に設計したタービン、反射鏡及び軸受で構成される回転反射鏡の組立品又は同期電子装置
ハ 固体カメラ若しくは電子管カメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(イ又はロに該当するものを除く。)
(一) 固体カメラ又は電子管カメラであって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの
(二) (一)に該当するカメラ用に設計した固体撮像素子又はイメージ増強管であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの
(三) カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッターであって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のもの
(四) モジュール式の構造を有するカメラに使用するために設計したプラグインユニットであって、(一)に該当する貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要なもの
四十五 流体の速度を測定するための干渉計又は流体の圧力を測定することができる圧力測定器若しくは水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの
イ 流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 一秒につき一キロメートルを超える速度を測定することができるもの
(二) 一〇マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの
ロ 一〇ギガパスカルを超える衝撃圧力を測定することができる圧力測定器
ハ 一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができる水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器
四十六 三個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
イ せん頭陽極電圧が二、五〇〇ボルト以上のもの
ロ せん頭陽極電流が一〇〇アンペア以上のもの
ハ 陽極遅延時間が一〇マイクロ秒以下のもの
四十七 トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が一五マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が五〇〇アンペア以上のもの
四十八 スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの
イ せん頭陽極電圧が二、〇〇〇ボルトを超えるもの
ロ せん頭陽極電流が五〇〇アンペア以上のもの
ハ ターンオン時間が一マイクロ秒以下のもの
四十九 パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの
イ 定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 総エネルギーが一〇ジュールを超えるもの
(二) 公称静電容量が〇・五マイクロファラドを超えるもの
(三) 直列インダクタンスが五〇ナノヘンリー未満のもの
ロ 定格電圧が七五〇ボルトを超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 公称静電容量が〇・二五マイクロファラドを超えるもの
(二) 直列インダクタンスが一〇ナノヘンリー未満のもの
五十 パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の全てに該当するもの
(一) 四〇オーム未満の抵抗負荷に対して一五マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの
(二) 出力が一〇〇アンペアを超えるもの
(三) 寸法の最大値が三〇センチメートル以下のもの
(四) 重量が三〇キログラム未満のもの
(五) 零下五〇度より低い温度から一〇〇度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの
ロ パルス発生器又はパルスヘッドであって、五五オーム未満の抵抗負荷に対して六ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、五〇〇ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの(イに該当するものを除く。)
五十一 雷管の部分品であって、次の全てに該当するもの
イ 電気信号により火薬類の起爆を制御することができるもの
ロ ストリップラインの構造を有するもの
ハ 定格電圧が二キロボルトを超えるもの
ニ インダクタンスパスが二〇ナノヘンリー未満のもの
五十二 光電子増倍管であって、光電陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの
五十三 トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
ロ 重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、一秒につき三ギガ以上の中性子を生産できるもののうち、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
五十四 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの
五十五 放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠
イ コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの
ロ 密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの
ハ 厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの
五十六 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの
五十七 トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。)
五十八 トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ トリチウムの製造用(濃縮用を含む。)、回収用又は貯蔵用に設計した装置
ロ トリチウムの製造(精製を含む。)、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 水素又はヘリウムを零下二五〇度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が一五〇ワットを超えるもの
(二) 水素の同位元素の貯蔵用又は精製用の装置であって、金属水素化物を貯蔵又は精製のための媒体として用いるもの
ハ トリチウムの製造に用いられる装置であって、照射(原子炉内における照射を含む。)によりトリチウムを製造するために特に設計したリチウム(リチウム六の同位体が濃縮されているものに限る。)を含有する標的となる組立品(イ及びロに該当するものを除く。)
ニ トリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、ハに該当する貨物のために特に設計した部分品
五十九 水からトリチウムを回収するため又は重水を製造(精製を含む。)するための白金を用いた疎水性の触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの
六十 ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。)
六十一 レニウム、レニウムの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金又はレニウム及びタングステンの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの
六十二 防爆構造の容器であって、爆発物又は爆発装置の試験に用いるために設計されたもののうち、次のイ及びロに該当するもの
イ トリニトロトルエン二キログラム以上と同等の爆発を十分に封じ込めるように設計したもの
ロ 当該試験による分析情報又は測定情報を伝達することができる構造又は特性を有するもの