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平成三年通商産業省令第四十九号
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

施行日:

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輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一及び外国為替管理令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。
(輸出貿易管理令別表第一関係)

第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの  イ ウラン又はその化合物
 ロ トリウム又はその化合物
 ハ プルトニウム又はその化合物
 ニ イからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの

原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置

重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの

一キログラム以上の人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの  イ 原子炉用のもの
 ロ 原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)

放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置

リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置

ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品  イ ガス拡散法を用いるもの
 ロ 遠心分離法を用いるもの
 ハ ノズル分離法を用いるもの
 ニ ボルテックス法を用いるもの
 ホ 化学交換法を用いるもの
 ヘ レーザー分離法を用いるもの
 ト プラズマ法を用いるもの
 チ 電磁分離法を用いるもの

周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの又はその部分品
 ロ 可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(イに該当するもの及び産業機械又は消費財用の周波数変換器であって、当該機械等から取り外した場合には、ハードウェア及びソフトウェアの制限により次の(一)から(三)までのいずれかの特性を満たさなくなるものを除く。)

ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属

重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置
 ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)

十の二 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品  イ ウラン精鉱を原料とする三酸化ウランの製造用の装置
 ロ 三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置
 ハ 三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置
 ニ 二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置
 ホ 四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置
 ヘ 二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置

十の三 二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品

十一 しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの
 ロ 内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル

十二及び十三 削除

十四 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)  イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
 ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
 ハ 研削をすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)
 ニ 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
 ホ 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの

十五及び十六 削除

十七 測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(第十四号に該当するものを除く。)  イ 電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 角度の変位を測定するものであって、角度位置の偏差の最大値が〇・〇〇〇二五度以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械(オートコリメータを含む。)を除く。)
 ニ 曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

十八 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの
 ロ アーク溶解炉、アーク再溶解炉又はアーク溶解鋳造炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
 ハ 電子ビーム溶解炉、プラズマアトマイズ炉又はプラズマ溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、出力が五〇キロワット以上で、かつ、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
 ニ ロ又はハに該当する炉用の電子計算機を用いた制御装置又は監視装置
 ホ ハに該当する炉用に特に設計されたプラズマトーチであって、出力が五〇キロワット以上のもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの
 ヘ ハに該当する炉用に特に設計された電子ビーム銃であって、出力が五〇キロワット以上のもの

十九 アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型  イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
 ロ 中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの

二十 ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置  イ 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)C六〇〇七九―〇号(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第〇部:一般要件)で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
 ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの

二十一 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ロ 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの  イ アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
 ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において一、九五〇メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの
 ニ チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが二〇度の温度において九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの

二十三 ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

二十四 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの  イ 重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
 ロ ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。)
 ハ アルファ中性子反応により中性子源を発生させるに適した放射性核種又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりの崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。)であって、一キログラム当たりの崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの

二十五 ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの

二十六 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの  イ カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ロ 三ふっ化塩素
 ハ マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

二十七 アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの  イ 容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料若しくはこれらを組み合わせたもの(不純物の総重量の当該るつぼの総重量に対する割合が二パーセント以下のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
 ロ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
 ハ 容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの

二十八 ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品

二十九 リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)

三十 タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)

三十一 ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。)

三十二 ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの

三十三 ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
 ロ ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置
 ハ 次の(一)から(三)までのすべてに該当するベローズ(アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。)の製造用のマンドレル又は型

三十四 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第三条第十七号の三ロに該当するものを除く。)  イ 長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 ロ 円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までの全てに該当するもの

三十五 フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル  イ 繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
 ロ 内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが三〇〇ミリメートル以上の円筒形のチューブを製造することができるもの

三十六 ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの  イ 五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器(銅レーザー発振器に限る。)であって、平均出力が三〇ワット以上のもの
 ロ 四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
 ハ 九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 ニ 二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ホ 一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
 ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 ト 一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)
 チ 三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
 リ 五、〇〇〇ナノメートル超六、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した一酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの

三十七 質量分析計であって、統一原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、二三〇における原子質量の差が二未満のイオンを区別することができる分解能のもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源  イ 誘導結合プラズマを用いたもの
 ロ グロー放電を用いたもの
 ハ 熱電離を用いたもの
 ニ 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ホ アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの
 ヘ 次の(一)から(五)までの全てに該当するもの

三十八 圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの  イ 絶対圧力を測定することができる圧力計であって、次の(一)から(三)まで(センサを密閉するためのシールを用いていないものについては、(二)を除く。)の全てに該当するもの
 ロ ベローズ弁であって、呼び径が五A以上のもののうち、内容物と接触する全ての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

三十九 ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの(医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。)  イ 磁束密度が二テスラを超えるもの
 ロ コイルの長さを内径で除した値が二を超えるもの
 ハ コイルの内径が三〇〇ミリメートルを超えるもの
 ニ コイルの軸の中心部分を中心として内径の三五パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が一パーセント未満のもの

四十 真空ポンプであって、吸気口の内径が三八センチメートル以上のもののうち、排気速度が一秒当たり一五、〇〇〇リットル以上で、かつ、到達圧力が一三・三ミリパスカル未満のもの

四十の二 スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであって、ベローズシールを用いたもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの  イ 吸気量を一時間あたり五〇立方メートル以上とすることができるもの
 ロ 圧力比を二以上とすることができるもの
 ハ プロセスガスに接触する全ての面が次のいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

四十一 直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 出力電流が五〇〇アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電圧が一〇〇ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの
 ロ 出力電圧が二〇、〇〇〇ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が〇・一パーセント未満で、かつ、出力電流が一アンペア以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの

四十二 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)  イ 電子の運動エネルギーのせん頭値が〇・五メガ電子ボルト以上二五メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 電子の運動エネルギーのせん頭値が二五メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が五〇メガワットを超えるもの

四十三 発射体の速度の最大値を一秒につき一・五キロメートル以上にすることができる衝撃試験機

四十四 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ ストリークカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ フレーミングカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 固体カメラ若しくは電子管カメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(イ又はロに該当するものを除く。)

四十五 流体の速度を測定するための干渉計又は流体の圧力を測定することができる圧力測定器若しくは水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの  イ 流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ロ 一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができる圧力測定器
 ハ 一〇ギガパスカルを超える圧力を測定することができる水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器

四十六 三個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの  イ せん頭陽極電圧が二、五〇〇ボルト以上のもの
 ロ せん頭陽極電流が一〇〇アンペア以上のもの
 ハ 陽極遅延時間が一〇マイクロ秒以下のもの

四十七 トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が一五マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が五〇〇アンペア以上のもの

四十八 スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの  イ せん頭陽極電圧が二、〇〇〇ボルトを超えるもの
 ロ せん頭陽極電流が五〇〇アンペア以上のもの
 ハ ターンオン時間が一マイクロ秒以下のもの

四十九 パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの  イ 定格電圧が一、四〇〇ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 ロ 定格電圧が七五〇ボルトを超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

五十 パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の全てに該当するもの
 ロ パルス発生器又はパルスヘッドであって、五五オーム未満の抵抗負荷に対して六ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、五〇〇ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの(イに該当するものを除く。)

五十一 雷管の部分品であって、次の全てに該当するもの  イ 電気信号により火薬類の起爆を制御することができるもの
 ロ ストリップラインの構造を有するもの
 ハ 定格電圧が二キロボルトを超えるもの
 ニ インダクタンスパスが二〇ナノヘンリー未満のもの

五十二 光電子増倍管であって、光電陰極の面積が二〇平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が一ナノ秒未満のもの

五十三 トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの
 ロ 重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、一秒につき三ギガ以上の中性子を生産できるもののうち、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの

五十四 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ〇・六メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの

五十五 放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠  イ コールドエリア側に露出する面の面積が〇・〇九平方メートルを超えるもの
 ロ 密度が一立方センチメートル当たり三グラムを超える材料を用いたもの
 ハ 厚さが一〇〇ミリメートル以上のもの

五十六 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの

五十七 トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。)

五十八 トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ トリチウムの製造用(濃縮用を含む。)、回収用又は貯蔵用に設計した装置
 ロ トリチウムの製造(精製を含む。)、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
 ハ トリチウムの製造に用いられる装置であって、照射(原子炉内における照射を含む。)によりトリチウムを製造するために特に設計したリチウム(リチウム六の同位体が濃縮されているものに限る。)を含有する標的となる組立品(イ及びロに該当するものを除く。)
 ニ トリチウムの製造に用いられる装置の部分品であって、ハに該当する貨物のために特に設計した部分品

五十九 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの

六十 ヘリウム三の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム三であって、その重量が一グラム未満のものを除く。)

六十一 レニウム、レニウムの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金又はレニウム及びタングステンの含有量が全重量の九〇パーセント以上の合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの

六十二 防爆構造の容器であって、爆発物又は爆発装置の試験に用いるために設計されたもののうち、次のイ及びロに該当するもの  イ トリニトロトルエン二キログラム以上と同等の爆発を十分に封じ込めるように設計したもの
 ロ 当該試験による分析情報又は測定情報を伝達することができる構造又は特性を有するもの

第二条 輸出令別表第一の三の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの  イ 三―ヒドロキシ―一―メチルピペリジン
 ロ フッ化カリウム
 ハ エチレンクロロヒドリン
 ニ ジメチルアミン
 ホ 塩酸ジメチルアミン
 ヘ フッ化水素
 ト ベンジル酸メチル
 チ 三―キヌクリジノン
 リ ピナコロン
 ヌ シアン化カリウム
 ル 一水素二フッ化カリウム
 ヲ 一水素二フッ化アンモニウム
 ワ 一水素二フッ化ナトリウム
 カ フッ化ナトリウム
 ヨ シアン化ナトリウム
 タ 五硫化リン
 レ ジイソプロピルアミン
 ソ 二―ジエチルアミノエタノール
 ツ 硫化ナトリウム
 ネ トリエタノールアミン塩酸塩
 ナ 亜リン酸トリイソプロピル
 ラ ジエチルチオリン酸
 ム ジエチルジチオリン酸
 ウ ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム
 ヰ ジエチルアミン
 ノ メチルホスホロジクロリダート
 オ エチルホスホロジクロリダート
 ク メチルホスホロジフロリダート
 ヤ エチルホスホロジフロリダート
 マ ジエチルクロロホスファイト
 ケ クロロフルオロメチルホスフェート
 フ クロロフルオロエチルホスフェート
 コ N・N―ジメチルホルムアミジン
 エ N・N―ジエチルホルムアミジン
 テ N・N―ジプロピルホルムアミジン
 ア N・N―ジイソプロピルホルムアミジン
 サ N・N―ジメチルアセトアミジン
 キ N・N―ジエチルアセトアミジン
 ユ N・N―ジプロピルアセトアミジン
 メ N・N―ジメチルプロパノアミジン
 ミ N・N―ジエチルプロパノアミジン
 シ N・N―ジプロピルプロパノアミジン
 ヱ N・N―ジメチルブタノアミジン
 ヒ N・N―ジエチルブタノアミジン
 モ N・N―ジプロピルブタノアミジン
 セ N・N―ジイソプロピルブタノアミジン
 ス N・N―ジメチルイソブタノアミジン
 ン N・N―ジエチルイソブタノアミジン
 イイ N・N―ジプロピルイソブタノアミジン

軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)  イ O・O―ジエチル=S―[二―(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
 ロ 一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―(トリフルオロメチル)―一―プロペン
 ハ 三―キヌクリジニル=ベンジラート
 ニ 二塩化カルボニル
 ホ 塩化シアン
 ヘ シアン化水素
 ト トリクロロニトロメタン

軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一〇パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)  イ アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
 ロ O―アルキル=O―二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
 ハ O―二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
 ニ O―イソプロピル=メチルホスホノクロリダート
 ホ O―ピナコリル=メチルホスホノクロリダート
 ヘ 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
 ト N・N―ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
 チ ジアルキル=N・N―ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N―ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)
 リ 三塩化ヒ素
 ヌ 二・二―ジフェニル―二―ヒドロキシ酢酸
 ル キヌクリジン―三―オール
 ヲ N・N―ジアルキルアミノエチル―二―クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
 ワ N・N―ジアルキルアミノエタン―二―オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
 カ N・N―ジアルキルアミノエタン―二―チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。二―ジイソプロピルアミノエタンチオールを含む。)及びそのプロトン化塩類(二―ジイソプロピルアミノエタンチオール塩酸塩を含む。)
 ヨ ビス(二―ヒドロキシエチル)スルフィド
 タ 三・三―ジメチルブタン―二―オール
 レ 塩化ホスホリル
 ソ 三塩化リン
 ツ 五塩化リン
 ネ 亜リン酸トリメチル
 ナ 亜リン酸トリエチル
 ラ 亜リン酸ジメチル
 ム 亜リン酸ジエチル
 ウ 一塩化硫黄
 ヰ 二塩化硫黄
 ノ 塩化チオニル
 オ エチルジエタノールアミン
 ク メチルジエタノールアミン
 ヤ トリエタノールアミン

2 輸出令別表第一の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ ふっ素重合体
 ニ ガラス
 ホ タンタル又はタンタル合金
 ヘ チタン又はチタン合金
 ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
 チ ニオブ又はニオブ合金

貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ ふっ素重合体
 ニ ガラス
 ホ タンタル又はタンタル合金
 ヘ チタン又はチタン合金
 ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
 チ ニオブ又はニオブ合金

熱交換器若しくは凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの又はこれらの部分品として設計されたチューブ、プレート、コイル若しくはブロックのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ ふっ素重合体
 ニ ガラス
 ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
 ヘ タンタル又はタンタル合金
 ト チタン又はチタン合金
 チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
 リ 炭化けい素
 ヌ 炭化チタン
 ル ニオブ又はニオブ合金

蒸留塔若しくは吸収塔であって、塔の内径が〇・一メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計された液体分配器、蒸気分配器若しくは液体収集器のうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ ふっ素重合体
 ニ ガラス
 ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
 ヘ タンタル又はタンタル合金
 ト チタン又はチタン合金
 チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
 リ ニオブ又はニオブ合金

充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金

かくはん機であって、第一号に該当するものに用いるように設計されたもの又はその部分品として設計されたインペラー、ブレード若しくはシャフトのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ ふっ素重合体
 ニ ガラス
 ホ タンタル又はタンタル合金
 ヘ チタン又はチタン合金
 ト ジルコニウム又はジルコニウム合金
 チ ニオブ又はニオブ合金

弁又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 呼び径が一〇A超の弁であって、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
 ロ 呼び径が二五A以上一〇〇A以下の弁であって、次の全てに該当するもの(イに該当するものを除く。)
 ハ イ又はロに該当する弁の部分品として設計されたケーシング又はケーシングライナーであって、内容物と接触する全ての部分がイ(一)から(九)までで定めたいずれかの材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

内容物の漏れを検知する装置の取付口が設けられている多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ ふっ素重合体
 ニ ガラス
 ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
 ヘ タンタル又はタンタル合金
 ト チタン又はチタン合金
 チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
 リ ニオブ又はニオブ合金

二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき〇・六立方メートルを超えるもの若しくは真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター若しくはジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ ふっ素重合体
 ニ ガラス
 ホ 黒鉛又はカーボングラファイト
 ヘ タンタル又はタンタル合金
 ト チタン又はチタン合金
 チ ジルコニウム又はジルコニウム合金
 リ セラミック
 ヌ フェロシリコン
 ル ニオブ又はニオブ合金

焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が一、〇〇〇度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分について内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの  イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金
 ロ ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金
 ハ セラミック

十一 空気中の物質を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 前項に掲げるものについて空気中における濃度が一立方メートル当たり〇・三ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用するように設計したもの
 ロ アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知するように設計したもの

十二 前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 検出器
 ロ センサーデバイス
 ハ センサーカートリッジ

3 輸出令別表第一の三の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

前項第一号に該当する反応器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの

前項第二号に該当する貯蔵容器のうち、内容物と接触する全ての部分がガラスで裏打ちされ、又は被覆されたものの修理に用いられる組立品又はそのために特に設計した部分品であって、内容物と接触する金属部分がタンタル又はタンタル合金で構成されたもの

第二条の二 輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、SARSコロナウイルス、再構成一九一八年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水性口内炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(極東型に限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚熱ウイルス、豚水病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス―1、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、MERSコロナウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス

細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七)、発チフスリケッチア、バラチ菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株、野病菌又は類鼻菌

毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT―2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキシン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T―2トキシン、テトロドトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシン、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン

前号に該当するもののサブユニット

細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・シトリ・パソバー・シトリ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、バイポラリス・オリゼ、プクシニア・グラミニス亜種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、プセウドセルコスポラ・ウレイ、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二

遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。)であって次のいずれかを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。)であって次のいずれかの塩基配列を有するもの  イ 第一号に該当するものの遺伝子又はこれを翻訳した生産物
 ロ 第二号又は前号に該当するものの遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの(これを転写し又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。)又は病原性を付与し若しくは増強することができるもの(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。)
 ハ 第三号又は第四号に該当するもの

2 輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四の装置
 ロ 物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの

発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの  イ 流量が一時間につき一〇〇リットルを超えるもの
 ロ 研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの
 ハ メカニカルシールで軸封をしているもの
 ニ 定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)  イ 有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のもの
 ロ 次の(一)又は(二)に該当するもの

四の二 前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの

凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの  イ 二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するもの
 ロ 蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの

五の二 噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するもの  イ 水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のもの
 ロ 平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの
 ハ 定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの

物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの
 ロ 物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの(クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。)

粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が一立方メートル以上のもの
 ロ 一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの

噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
 ロ 航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できるもの
 ハ 初期粒径が体積メディアン径で五〇ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から二リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置

核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全部が自動化されたもののうち、一回の稼働で、連続した長さが一・五キロベースを超える核酸を五パーセント未満のエラー率で生成するように設計したもの

第三条 輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

ロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

一の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

一の三 エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)  イ 自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの
 ロ 視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品  イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの

推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品  イ ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
 ハ 固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
 ニ 固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
 ホ 固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
 ヘ 固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの
 ト 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。)
 チ 前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品
 リ 液体状又はゲル状の推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの
 ヌ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が一〇キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品
 ル 液体ロケット推進装置又はゲル状燃料ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ(三)に該当する貨物に使用することができるもの

多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品  イ 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
 ロ 輪郭制御をすることができる軸数が二を超えるもの

推進薬の制御装置に用いられるサーボ弁、ポンプ又はガスタービンであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ、ニ又はホのいずれかに該当するもの  イ 液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの
 ロ 周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
 ハ 絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のもの
 ニ 液体推進薬用のポンプであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のもの
 ホ 液体推進薬のターボポンプ用のガスタービンであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの

六の二 推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでの全てに該当するもの  イ 内輪内径が一二ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のもの
 ロ 外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のもの
 ハ 幅が一〇ミリメートル以上二〇ミリメートル以下のもの

推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの  イ 濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジン
 ロ ヒドラジンの誘導体
 ハ 過塩素酸アンモニウム
 ニ アンモニウムジニトラミド
 ホ 粒子が球形又は回転楕円体で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一―一(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの
 ヘ 重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
 ト 重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のもの
 チ 燃料又は酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
 リ カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体
 ヌ 液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
 ル 末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
 ヲ 末端に水酸基を有するポリブタジエン
 ワ グリシジルアジドの重合体(末端に水酸基を有するものを含む。)
 カ ブタジエンとアクリル酸との重合体
 ヨ ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
 タ 次のいずれかに該当する推進薬
 レ トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシド
 ソ テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
 ツ テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
 ネ イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの
 ナ トリフェニルビスマス
 ラ フェロセン誘導体
 ム トリエチレングリコールジナイトレート
 ウ トリメチロールエタントリナイトレート
 ヰ 一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート
 ノ ジエチレングリコールジナイトレート
 オ ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール
 ク 四・五―ジアジドメチル―二―メチル―一・二・三―トリアゾール
 ヤ メチル―ニトラトエチルニトラミン
 マ エチル―ニトラトエチルニトラミン
 ケ ブチル―ニトラトエチルニトラミン
 フ ビス(二・二―ジニトロプロピル)アセタール
 コ ビス(二・二―ジニトロプロピル)フォルマール
 エ アジ化ジメチルアミノエチル
 テ ポリグリシジルニトレート
 ア ゲル状の推進薬であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように特に調合したもの

次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(次号から第十号の二までのいずれかに該当するものを除く。)  イ 前号に該当する貨物
 ロ オクトーゲン又はヘキソーゲン
 ハ コンポジット推進薬
 ニ 二―ニトロジフェニルアミン又はN―メチル―p―ニトロアニリン
 ホ ヒドラジンニトロホルメート
 ヘ ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン

バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はその部分品  イ 〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
 ロ 混合容器内の温度を制御することができるもの
 ハ 全容量が一一〇リットル以上のもの
 ニ 混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの

九の二 連続式の混合機(液体用のものを除く。)であって、次のイからハまでの全てに該当するもの又はその部分品  イ 〇以上一三・三二六キロパスカル以下の絶対圧力で混合するように設計し、又は改造したもの
 ロ 混合容器内の温度を制御することができるもの
 ハ 次のいずれかに該当するもの

第七号若しくは第八号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品

十の二 第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉、球形粉又は回転楕円体粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品

十一 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品  イ フィラメントワインディング装置、ファイバープレイスメント装置又はトウプレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
 ロ テープレイング装置であって、複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するために、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
 ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン
 ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの

十二 ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの

十三 ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置  イ 構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの
 ロ 原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの

十四 アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置  イ 最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
 ロ 中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が六〇〇度以上の場合に限る。)
 ハ 中空室の内径が二五四ミリメートル以上のもの

十五 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置

十六 構造材料であって、次のいずれかに該当するもの  イ 比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第二号イ若しくはロに該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)
 ロ ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)
 ハ 人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
 ニ ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。)
 ホ ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
 ヘ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機の部分品(先端部、再突入機、翼の前縁部、推力偏向板、操縦翼面又はロケットモータのノズルスロート部を含む。)に使用することができるセラミック複合材料であって、融点が三、〇〇〇度以上の超高温セラミック(二ほう化チタン、二ほう化ジルコニウム、二ほう化ニオブ、二ほう化ハフニウム、二ほう化タンタル、炭化チタン、炭化ジルコニウム、炭化ニオブ、炭化ハフニウム及び炭化タンタルを含む。)のマトリックスを繊維又はフィラメントで強化したものからなるもの
 ト 次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主たる構成物質とする粉又はその粉を固めたもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができるものに限る。)
 チ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 リ チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)

十七 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品  イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの
 ロ ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置
 ハ 直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
 ニ ジャイロスコープであって、九・八一メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が一時間につき〇・五度未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
 ホ 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの
 ヘ ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置、慣性航法装置及び慣性基準装置を含む。)
 ト 磁気方位センサーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、軸数が三のもの

十七の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が二〇〇メートル以下の精度のもの

十七の三 加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品
 ロ 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
 ハ 表示装置であって、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの
 ニ モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
 ホ ポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
 ヘ 遠心加速度試験機であって、九八〇メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの

十八 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置

十八の二 前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの

十八の三 前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置

十九 アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ レーダー(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
 ロ パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
 ハ 衛星航法システム(全地球航法衛星システム及び地域航法衛星システムを含む。)からの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
 ニ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するように設計したアンビリカル電気コネクタ又は段間電気コネクタ(ペイロードとロケットの間の電気コネクタを含む。)

十九の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの

二十 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

二十の二 航空機搭載用若しくは船舶搭載用の重力勾配計(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

二十一 ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置
 ロ 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両

二十二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置(地上装置を含む。)であって、次のいずれにも該当しないもの  イ 有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの
 ロ 陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの
 ハ 民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの

二十二の二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの
 ロ 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

二十三 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの  イ 零下四五度より低い温度から五五度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
 ロ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの

二十四 アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)及び(二)に該当するもの
 ロ 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

二十五 振動試験装置若しくはその部分品、空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
 ロ マッハ数が〇・九以上の速度の状態を作ることができる空気力学試験装置(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。マッハ数が三以下で、かつ、測定部断面の長さが二五〇ミリメートル以下の風洞及びヘに該当するものを除く。)
 ハ 燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
 ニ 飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
 ホ 電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
 ヘ 熱空気力学試験装置(物体の周辺の気流による熱的及び機械的影響を調査するためのプラズマアークジェット装置及びプラズマ風洞を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機若しくは第二号イ若しくはロに該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

二十五の二 五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第十六条第一項第十一号に該当するプログラムを有するものに限る。)

二十六 電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機若しくは第二号に該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置

二十七 集積回路、探知装置又はレードーム(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ 全吸収線量がシリコン換算で五〇万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの
 ロ ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置
 ハ 五〇キロパスカルを超える圧力において一平方メートル当たり四、一八四キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

第四条 輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋

繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ 第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを用いて製造した成型品
 ロ 次のいずれかに該当する繊維を用いて製造した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの

芳香族ポリイミド(熱、放射線若しくは触媒による作用その他外部からの作用による重合化又は架橋が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆又はラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)  イ 厚さが〇・二五四ミリメートルを超えるもの
 ロ 炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの

第二号、第十五号又は第十四条第一号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第三条第十一号に該当するものを除く。)  イ フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を三本以上有するもの
 ロ 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を五本以上有するもの
 ハ 三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシンであって、繊維を成型品用に織り、編み若しくは組むために特に設計又は改造したもの
 ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ホ ホットメルト方式を用いて第十五号ホに該当するプリプレグを製造する装置
 ヘ 非破壊検査装置であって、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ト 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を二本以上有するもの

合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及びロに該当するもの  イ コンタミネーションを防止するように特に設計したもの
 ロ 第七号ハ(二)1から8までのいずれかに該当する方法において使用するように特に設計したもの

チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの  イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体
 ロ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン
 ハ イ又はロに該当するものの部分品

合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)  イ アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
 ニ 次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料

金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの  イ 比初透磁率が一二〇、〇〇〇以上のものであって、厚さが〇・〇五ミリメートル以下のもの
 ロ 磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの  イ 密度が一七・五グラム毎立方センチメートルを超えるもの
 ロ 弾性限度が八八〇メガパスカルを超えるもの
 ハ 引張強さが一、二七〇メガパスカルを超えるもの
 ニ 伸び率が八パーセントを超えるもの

超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。)  イ フィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ロ ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 ハ 超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下一五八・一六度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの

十一 潤滑剤として使用することができる材料、振動防止用に使用することができる液体又は冷媒用の液体であって、次のいずれかに該当するもの  イ 削除
 ロ 潤滑剤として使用することができる材料であって、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物のうち、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が三以上の物質を主成分とするもの
 ハ 振動防止用に使用することができる液体であって、純度が九九・八パーセントを超え、かつ、径が二〇〇マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が一〇〇ミリリットル当たり二五個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の八五パーセント以上のもの
 ニ 電子機器の冷媒用に設計した液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの

十二 セラミック粉末、セラミック複合材料又はセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの  イ 二ほう化チタンを用いて製造したセラミック粉末であって、金属不純物の含有量が全重量の〇・五パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であり、かつ、径が一〇マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の一〇パーセント以下であるもの
 ロ 削除
 ハ セラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ニ セラミック複合材料であって、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの
 ホ ハ又はニのいずれかのものの製造に用いられるセラミックの材料となる前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの

十三 重合化することができる非ふっ素化化合物又は非ふっ素化重合体であって、次のいずれかに該当するもの  イ ビスマレイミド、ガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリアミドイミド、ガラス転移点が二三二度を超える芳香族ポリイミド又はガラス転移点が二九〇度を超える芳香族ポリエーテルイミド
 ロ 削除
 ハ 削除
 ニ ポリアリーレンケトン
 ホ ビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド
 ヘ ガラス転移点が二九〇度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン

十四 ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの  イ 削除
 ロ 結合ふっ素の含有量が全重量の一〇パーセント以上のふっ化ポリイミド
 ハ 結合ふっ素の含有量が全重量の三〇パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体

十五 繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの  イ 有機繊維(ポリエチレン繊維を除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ロ 炭素繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ハ 無機繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ニ 次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維
 ホ プリプレグ又はプリフォームであって、次の(一)及び(二)を使用したもの

十六 粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン

第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもののうち、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が二級又は四級以上のもの
 ロ 削除
 ハ 能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品

工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。)  イ 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するものを除く。)
 ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 研削をすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの(次の(三)から(五)までのいずれかに該当するものを除く。)
 ニ 放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
 ホ 液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の(一)及び(二)に該当する回転軸の数が少なくとも二以上のもの
 ヘ 工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの

工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの

数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでの全てに該当するもの  イ 仕上がり形状寸法公差が一・〇マイクロメートル未満のもの
 ロ 仕上げの表面粗さの二乗平均平方根が一〇〇ナノメートル未満のもの
 ハ 輪郭制御をすることができる軸数が四以上のもの
 ニ 次のいずれかの方法を用いるもの

日本産業規格Z二二四五号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である平歯車、はすば歯車又はやまば歯車を仕上げ加工するよう設計した数値制御を行うことができる工作機械であって、次のイからハまでの全てに該当するものを加工することができるもの  イ ピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超えるもの
 ロ 歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上のもの
 ハ 国際規格ISO一三二八(円筒歯車―ISO方式による精度)で定める精度が三級以上のもの

アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品  イ 内径が四〇六ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの
 ロ 次のいずれかに該当するもの

別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品  イ 原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ロ イオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のもの
 ハ 電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が八〇キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの
 ニ プラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
 ホ スパッタリング法を用いるものであって、毎時一五マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が一〇ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの
 ヘ アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの
 ト イオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの

測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)、位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除く。)  イ 電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・七を加えた数値以下となるもの
 ロ 直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であって、次のいずれかに該当するもの((一)及び(二)にあっては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。)
 ハ 工作機械用に特に設計した回転位置フィードバック装置又は角度の変位を測定する装置であって、角度の精度が〇・九角度秒以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械(オートコリメータを含む。)を除く。)
 ニ 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、〇・五ナノメートル以下の感度を有するもの

ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター  イ 日本産業規格C六〇〇七九―〇号で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
 ロ 全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
 ハ 三〇、〇〇〇メートルを超える高度で使用するように設計したもの

複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械用に設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの  イ 削除
 ロ 削除
 ハ 複合回転テーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ニ 加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

十一 絞りスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハの全てに該当するもの  イ 数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
 ロ 輪郭制御をすることができる軸数が三以上のもの
 ハ ローラの加圧力が六〇キロニュートンを超えるもの

第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

集積回路(モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路(シリコンオンサファイア集積回路を含む。)、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ 次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの
 ロ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路(ハからチまで若しくはルからカまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。)、FFTプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであって、次のいずれかに該当するもの(民生用の自動車又は鉄道車両用に設計した集積回路を除く。)
 ハ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのうち、化合物半導体を用いたものであって、最大クロック周波数が四〇メガヘルツを超えるもの
 ニ 削除
 ホ アナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの
 ヘ 信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 ト フィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ又はフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ワに該当するものを除く。)
 チ ニューラルネットワークを用いたもの
 リ カスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
 ヌ 化合物半導体を用いたデジタル方式のものであって、次のいずれかに該当するもの(ハ、ホからリまで及びルのいずれかに該当するものを除く。)
 ル FFTプロセッサであって、高速フーリエ変換のミリ秒で表した定格実行時間が次に掲げる式により算出した値未満のもの
 ヲ ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)集積回路であって、次のいずれかに該当するもの
 ワ 次の(一)及び(二)に該当するもの又はこれを実行するようにプログラムが可能なもの
 カ 相補型金属酸化膜半導体集積回路であって、零下二六八・六五度以下の温度で作動するように設計したもの(ロに該当するものを除く。)

マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 真空電子デバイス(クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。以下ロにおいて同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
 ロ 真空電子デバイスに使用するように設計した熱電子陰極であって、定格動作状態での放射電流密度が五アンペア毎平方センチメートルを超えるもの又は定格動作状態でのパルス放射電流密度が一〇アンペア毎平方センチメートルを超えるもの
 ハ モノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するもの(カに該当する集積化された移相器を有するモノリシックマイクロ波集積回路増幅器を除く。)
 ニ マイクロ波用ディスクリートトランジスタであって、次のいずれかに該当するもの
 ホ マイクロ波用固体増幅器(モノリシックマイクロ波集積回路増幅器及びハーモニックミクサ又はコンバータを除く。)又はこれを含む組立品若しくはモジュール(送受信モジュール及び送信モジュールを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
 ヘ 電子的又は磁気的に同調可能な帯域通過フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ト 電子的又は磁気的に同調可能な帯域阻止フィルターであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 チ 削除
 リ ハーモニックミクサ又はコンバータであって、次のいずれかに該当するもの
 ヌ イに該当する真空電子デバイスを内蔵するマイクロ波用電力増幅器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
 ル マイクロ波用電力モジュールであって、進行波真空電子デバイス、モノリシックマイクロ波集積回路及び電源を有するもののうち、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの
 ヲ 発振器又は発振機能を有する組立品であって、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの
 ワ 周波数シンセサイザーを用いた電子組立品のうち、次のいずれかに該当するもの
 カ 送受信モジュール、送受信用モノリシックマイクロ波集積回路、送信モジュール及び送信用モノリシックマイクロ波集積回路であって、動作周波数が二・七ギガヘルツを超えるもののうち、次の全てに該当するもの

弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置であって、次のいずれかに該当するもの(特定の帯域通過、低域通過、高域通過、帯域阻止又は共振の機能のいずれかのみを有するものを除く。)又はその部分品  イ 表面弾性波又は疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ バルク弾性波を利用するものであって、六ギガヘルツを超える周波数で信号の直接処理ができるもの
 ハ 弾性波と光波の相互作用を利用したものであって、信号又は画像の直接処理ができるもの

超電導材料を用いた装置のうち、超電導材料を用いた部品を有する電子素子又は電子回路であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するもの  イ 超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が一、〇〇〇億分の一ミリジュール未満のもの
 ロ 周波数分離の機能を有するものであって、キュー値が一〇、〇〇〇を超える共振回路を有するもの

セル(バッテリー(シングルセルバッテリーを含む。)に組み込まれているものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ 一次セルであって、二〇度の温度におけるエネルギー密度及び電力密度が次のいずれかに該当するもの
 ロ 二次セルであって、二〇度の温度におけるエネルギー密度が三五〇ワット時毎キログラムを超えるもの

高電圧用のコンデンサであって、次のいずれかに該当するもの  イ 反復サイクルが一〇ヘルツ未満のコンデンサであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 ロ 反復サイクルが一〇ヘルツ以上のコンデンサであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの

一秒を要しないで磁界を完全に形成させ、又は消失させるように設計した超電導電磁石(ソレノイドコイル形のものを含む。)であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの  イ 減磁の際に最初の一秒間で放出するエネルギーが一〇キロジュールを超えるもの
 ロ コイルの内径が二五〇ミリメートルを超えるもの
 ハ 定格最大電流密度が三〇〇アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が八テスラを超えるもの

七の二 太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル又は太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもののうち、エア・マス・ゼロで一、三六七ワット毎平方メートルの照射を受けたときの最小平均変換効率が、二八度の動作温度において二〇パーセントを超えるもの

回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、角度の変換誤差の絶対値が一秒以下のもの及び当該エンコーダ用に設計されたリング、ディスク又はスケール

八の二 パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュールであって、電気的に若しくは光学的に制御された切換え方法又は電子の放射を制御された切換え方法を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの(民生用の鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。)  イ 最大立上がり電流が三〇、〇〇〇アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、休止状態電圧が一、一〇〇ボルトを超えるもの
 ロ 最大立上がり電流が二、〇〇〇アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

八の三 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュールであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの(民生用の自動車、鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。)  イ 最大動作接合部温度が二一五度を超えるように設計したもの
 ロ 繰返しピーク休止状態電圧が三〇〇ボルトを超えるもの
 ハ 継続電流が一アンペアを超えるもの

八の四 アナログ信号用に設計した光の強度、振幅又は位相を操作する電気光学効果を利用する光変調器であって、次のいずれかに該当するもの(光入出力コネクタを有するものを含む。)  イ 最大動作周波数が一〇ギガヘルツ超二〇ギガヘルツ未満であって、光挿入損失が三デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ロ 最大動作周波数が二〇ギガヘルツ以上のものであって、光挿入損失が三デシベル以下のもののうち、次のいずれかに該当するもの

サンプリングオシロスコープであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもののうち、いずれかのチャネルの入力三デシベル帯域幅が六〇ギガヘルツ以上の場合において、そのチャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の二乗平均平方根がフルスケールの二パーセント未満のもの

アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、電子組立品又は装置(アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの(デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。)  イ 分解能及びサンプルレートが次のいずれかに該当するもの
 ロ 次のいずれかの機能を持つもの

十一 デジタル方式の記録装置であって、次のイ及びロに該当するもの  イ ディスクメモリ又はソリッドステートドライブメモリへのデータ連続記録速度が六・四ギガビット毎秒を超えて維持可能なもの
 ロ 記録中の無線周波数信号データを信号処理することができるもの

十二 スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの  イ 三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、三デシベルの分解能帯域幅が四〇メガヘルツを超えるもの
 ロ 四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイズレベルがマイナス一五〇ディービーエム毎ヘルツ未満のもの
 ハ 九〇ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの
 ニ 次の(一)及び(二)に該当するもの

十三 信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの(二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を逓倍した値によって出力周波数を規定する装置を除く。)  イ 三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、次の(一)及び(二)に該当するパルス変調信号を発振するもの
 ロ 四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力一〇〇ミリワット(二〇ディービーエム)を超えるもの
 ハ 次のいずれかに該当するもの
 ニ 搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの
 ホ デジタルベースバンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域幅が次のいずれかに該当するもの
 ヘ 最大出力周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの

十四 ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの  イ 四三・五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が三一・六二ミリワット(一五ディービーエム)を超えるもの
 ロ 九〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一ミリワット(〇ディービーエム)を超えるもの
 ハ 五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの(イ又はロに該当するものを除く。)
 ニ 最大動作周波数が一一〇ギガヘルツを超えるもの

十五 マイクロ波用試験受信機であって、次のイ及びロに該当するもの  イ 一一〇ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの
 ロ 振幅及び位相を同時に測定できるもの

十六 原子周波数標準器であって、次のいずれかに該当するもの  イ ルビジウムを用いていないものであって、三〇日間連続して発振したときの安定度が一、〇〇〇億分の一未満のもの
 ロ 宇宙用に設計したもの
 ハ 宇宙用に設計していないものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

十六の二 スプレー冷却方式の熱制御装置であって、密閉された装置の中で冷媒の循環利用ができるもののうち、電気部品に絶縁冷媒を吹き付けて部品の温度を一定の範囲に収めるために特に設計した噴霧ノズルを有するもの又はそのために特に設計した部分品

十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置(ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。)若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品(次号に該当するものを除く。)  イ 結晶のエピタキシャル成長装置であって、次のいずれかに該当するもの(ウに該当するものを除く。)
 ロ イオン注入装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 削除
 ニ 削除
 ホ 自動的にウエハーの装塡を行うことができるマルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ヘ リソグラフィ装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ト マスク又はレチクルであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの
 チ 位相シフト膜を有する多層マスクであって、光源の波長が二四五ナノメートル未満のリソグラフィ装置に用いるために設計したもの(トに該当するもの及び第一号から第八号の四までのいずれにも該当しない記憶素子を製造するために設計したものを除く。)
 リ インプリントリソグラフィテンプレートであって、第一号から第八号の四までのいずれかに該当する集積回路の製造用のもの
 ヌ 試験装置であって、半導体素子若しくは集積回路又はこれらの半製品用のもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ル ペリクル(極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したものに限る。)を製造するための装置
 ヲ ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光学方式のものであり、かつ、光源の波長が一九三ナノメートル以上のもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ヘ(一)2に該当するものを除く。)
 ワ 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に調合したレジストを塗布し、成膜し、加熱し、又は現像するために設計した装置
 カ ドライエッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ヨ ウェットエッチング用に設計した装置であって、シリコンゲルマニウムのシリコンに対するエッチング選択性の比率が一〇〇倍以上であるもの
 タ 異方性エッチング用に設計した装置であって、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が三〇倍を超え、かつ、当該幅の寸法が一〇〇ナノメートル未満の形状を形成することができるもののうち、次の全てに該当するもの(カ又はヨに該当するものを除く。)
 レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ソ 〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。)
 ツ 〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。)
 ネ ウエハーの基板温度を二〇度超五〇〇度未満に維持しながら、有機金属化合物を用いてルテニウムの層を成膜するように設計した装置(レ(八)に該当するものを除く。)
 ナ 空間的原子層堆積装置(回転軸をもつウエハーの支持台を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
 ラ 成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ム マスク(極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したものに限る。)に使用するための多層の反射膜をイオンビーム蒸着又は物理的気相成長法により成膜するように設計した装置
 ウ シリコン(炭素を添加したものを含む。)又はシリコンゲルマニウム(炭素を添加したものを含む。)のエピタキシャル成長用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの
 ヰ 厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置
 ノ タングステンの膜(ふっ素の原子数が一立方センチメートル当たり一〇の一九乗未満のものに限る。)を、プラズマを用いた原子層堆積法又は化学的気相成長法により成膜するように設計した装置(レ(二)に該当するものを除く。)
 オ 金属配線間の隙間(幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が一倍以上のものに限る。)に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置
 ク 〇・〇一パスカル以下の真空状態において稼働するアニール装置であって、次のいずれかに該当するもの
 ヤ 〇・〇一パスカル以下の真空状態において、高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、かつ、銅の成膜を可能にするように設計した洗浄除去装置
 マ 複数のチャンバー又はステーションを有する洗浄除去装置であって、ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの
 ケ ウエハーの表面改質の後に乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置
 フ 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスクブランク又は当該装置用のパターン付きのマスクを検査するように設計した装置

十七の二 ペリクルであって、極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの

十七の三 マスクの製造に用いられる基材であって、モリブデン及びシリコンからなる多層膜の反射構造を有するマスクブランクのうち、次のイ及びロに該当するもの  イ 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの
 ロ 国際半導体製造装置材料協会が定めたSEMI規格P三七の仕様に準拠したもの

十七の四 半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡であって、次のイからトまでの全てに該当するもの(国際半導体製造装置材料協会が定めたSEMI規格に準拠したウエハーの搬送・保管容器(二〇〇ミリメートル以上のフロント・オープニング・ユニファイド・ポッド(FOUP)を含む。)用にウエハー搬入部を設計したものを除く。)  イ ステージの位置決め精度が三〇ナノメートル未満のもの
 ロ レーザー干渉計によるステージ位置計測が可能なもの
 ハ レーザー干渉計による長さスケール計測に基づく視野の位置校正が可能なもの
 ニ 画素数が二〇〇、〇〇〇、〇〇〇を超える画像の収集及び保存が可能なもの
 ホ 画像を取得する際の視野の重なりが垂直方向及び水平方向で五パーセント未満のもの
 ヘ 画像を結合する際の視野の重なりが五〇ナノメートル未満のもの
 ト 加速電圧が二一キロボルトを超えるもの

十八 基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの(ニに該当する化合物(窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウムに限る。)のP型エピタキシャル層を一層以上有するものであって、当該P型エピタキシャル層がN型層に挟まれていないものを除く。)  イ シリコン
 ロ ゲルマニウム
 ハ 炭化けい素
 ニ Ⅲ―Ⅴ族化合物(ガリウム又はインジウムの化合物に限る。)
 ホ 三酸化二ガリウム
 ヘ ダイヤモンド

十九 レジストであって、次のいずれかに該当するもの又はそれを塗布した基板  イ 半導体用のリソグラフィに使用するレジストであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 電子ビーム又はイオンビームで使用するために設計したレジストであって、〇・〇一マイクロクーロン毎平方ミリメートル以下の感度を有するもの
 ハ 削除
 ニ 表面イメージング技術用に最適化したレジスト
 ホ 第十七号ヘ(二)に該当するインプリントリソグラフィ装置に使用するように設計又は最適化したレジストであって、熱可塑性又は光硬化性のもの

二十 有機金属化合物又は有機化合物であって、次のいずれかに該当するもの  イ アルミニウム、ガリウム又はインジウムの有機金属化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの
 ロ 、素又はアンチモンの有機化合物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの

二十一 、素又はアンチモンの水素化物であって、純度が九九・九九九パーセントを超えるもの(二〇モルパーセント以上の不活性ガス又は水素を含んだものを除く。)

二十二 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの半導体基板又はインゴット、ブール若しくはその他のプリフォームであって、二〇度の温度における電気抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもの

二十三 多結晶基板又は多結晶セラミック基板であって、二〇度の温度における電気の抵抗率が一〇、〇〇〇オームセンチメートルを超えるもののうち、当該基板の表面にシリコン、炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの非エピタキシャル単結晶層を少なくとも一層以上有するもの

二十四 前二号のいずれかに該当する基板であって、当該基板の上に炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドのエピタキシャル層を少なくとも一層以上有するもの(第十八号に該当するものを除く。)

第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品  イ 八五度を超える温度又は零下四五度より低い温度で使用することができるように設計したもの
 ロ 放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

削除

デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)  イ 削除
 ロ デジタル電子計算機であって、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの
 ハ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの(最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。)
 ニ 削除
 ホ 削除
 ヘ 削除
 ト デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が二・〇ギガバイト毎秒を超えるもの
 チ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの
 リ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの
 ヌ 輸出令別表第一の九の項(一)から(三)まで又は(五)から(五の五)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの

電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置、電子組立品若しくは部分品  イ シストリックアレイコンピュータ
 ロ ニューラルコンピュータ
 ハ 光コンピュータ

電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの

量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 量子計算機であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 物理量子ビットのアレイを含む量子ビットデバイス又は量子ビット回路であって、イに該当する貨物のために特に設計したもの
 ハ 量子制御部品又は量子測定デバイスであって、イに該当する貨物のために特に設計したもの

第八条 輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの
 ロ ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
 ハ 零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)
 ニ 一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(人工衛星に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)

伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が七〇〇ビット毎秒未満のもの
 ハ 水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)

削除

通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの

電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。)  イ 周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
 ロ 周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効射電力(ERP)が二四ディービーエム(等価等方射電力(EIRP)が二六・一五ディービーエム)以上のもの
 ハ 周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のもの
 ニ 周波数が九〇ギガヘルツを超えるもの
 ホ 民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワーク
 ヘ IEEE八〇二・一五又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェース
 ト 商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局

五の二 動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品  イ 一〇メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの
 ロ 一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの

五の三 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品  イ 無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
 ロ 無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置
 ハ 移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの
 ニ イからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置

五の四 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの

五の五 インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの(マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。)  イ キャリアクラスのIPネットワーク上で次の(一)から(三)までの全ての機能を実現するもの
 ロ 次の(一)及び(二)を実行するために設計したもの

第二号イ(二)、第十四条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品

削除

八の二 次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第六号に該当するものを除く。)  イ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 無線送信機又は無線受信機であって、一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)  イ 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもの(当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるものに限る。)のうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの((十一)から(二十)までに該当するものを除く。)
 ロ 暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するものであって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの
 ニ 次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの
 ホ スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計し、又は改造したもの(ニに該当するものを除く。)
 ヘ 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)

暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品以外の情報システムのセキュリティ管理機能を実現する装置又は部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(盗聴の検知機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)
 ロ 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したもの又は電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計し、若しくは改造したものを除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計し、又は改造した部分品に限る。)

十一 暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品のうち、情報システムのセキュリティ管理機能を無効化し、機能を低下させ又は迂回させるものであって、次のいずれかに該当するもの  イ 暗号解析を行うように設計し、又は改造したもの(リバースエンジニアリングの方法により暗号解析機能を実行するように設計し、又は改造したものを含む。)
 ロ 電子計算機の端末又は通信端末から生データを抽出するもの(イ又は第七条第五号に該当するものを除く。)であって、その機能実現のために電子計算機の端末又は通信端末の認証又は承認制御を迂回することができるように設計したもの(電子計算機の端末又は通信端末の設計又は製造のために特に設計したシステム又は装置、若しくは次の(一)から(四)に掲げるものを除く。)

十二 第九号から前号までのいずれかに該当する貨物若しくは本号に該当する測定装置の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する情報システムのセキュリティ管理機能(第二十一条第一項第七号、第七号の二、第八号の二、第八号の三、第九号又は第九号の二のいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価し、若しくは検証するための測定装置

第九条 輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス二〇度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。)
 ロ 受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。)  イ 相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ ドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の一パーセント未満のもの
 ハ 音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの

光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 宇宙用に設計した固体の光検出器であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ イメージ増強管であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
 ハ イメージ増強管又はその部分品であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)
 ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ホ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもののうち、ニに該当するもの以外のもの

リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの  イ 瞬時視野が二〇〇マイクロラジアン未満のもの
 ロ 四〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの

光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に化ガリウム又は化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。)  イ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの
 ロ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの(イに該当するものを除く。)

光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの  イ 宇宙用に設計したもの
 ロ 宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下五五度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの

センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの

七の二 第三号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために特に設計した読み出し集積回路(民生用の自動車のために特に設計したものを除く。)

電子式のカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 次のいずれかに該当するもの
 ロ 次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)

光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、三、〇〇〇ナノメートル超二五、〇〇〇ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ハ 宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの
 ニ 光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

九の二 非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの  イ 光学的開口の最大寸法が四〇〇ミリメートルを超えるもの
 ロ 一ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの二乗平均が一ナノメートル未満のもの
 ハ 摂氏二五度の温度における線膨張係数の絶対値が一〇〇万分の三未満のもの

九の三 波面測定装置であって、次のイ及びロに該当するもの  イ フレーム速度が一キロヘルツ以上のもの
 ロ 波面精度が設計された波長において二〇分の一以下のもの

レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
 ロ 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
 ハ 波長可変レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
 ニ レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
 ホ レーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ヘ レーザー発振器の試験装置又は附属品であって、次のいずれかに該当するもの

十の二 レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの  イ レーザー発振器の持続波の定格出力が二〇ミリワット以上のもの
 ロ レーザー発振器の周波数の安定度が一〇メガヘルツ以下のもの
 ハ レーザー発振器の波長範囲が一、〇〇〇ナノメートル以上二、〇〇〇ナノメートル以下のもの
 ニ 光学系の分解能が一ナノメートル未満のもの
 ホ 信号対雑音比が一、〇〇〇以上のもの

十一 磁力計、磁場配計(医療用に設計したものを除く。)若しくは水中電場センサー(漁業用を除く。)若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 超電導の技術を利用した磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ未満のもの
 ハ 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が二ピコテスラ以上二〇ピコテスラ未満のもの
 ニ 三軸フラックスゲートの技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が一〇ピコテスラ以下のもの
 ホ 誘導コイルを用いた磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
 ヘ 光ファイバーを用いた磁力計であって、感度が一ナノテスラ未満のもの
 ト 水中電場センサーであって、一ヘルツの周波数で測定した場合の感度が八ナノボルト毎メートル未満のもの
 チ 磁場勾配計であって、イからヘまでのいずれかに該当する磁力計を二以上用いたもの
 リ 光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの(一軸当たりの検出素子の数が一のものをいう。以下この号において同じ。)のうち、感度が〇・三ナノテスラ毎メートル未満のもの
 ヌ 光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のもののうち、感度が〇・〇一五ナノテスラ毎メートル未満のもの
 ル 磁力計、磁場配計又は水中電場センサーの校正装置であって、イからヌまでのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等以上の機能を有する磁力計、磁場配計又は水中電場センサー用に設計したもの(ヲに該当するものを除く。)
 ヲ 磁力計、磁場配計又は水中電場センサーの校正装置であって、次のいずれかに該当する貨物用に設計したもの
 ワ 磁場勾配計であって、イ又はロに該当する磁力計を用いたもの

十一の二 水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 第十一号イ又はロに該当する磁力計を組み込んだもの
 ロ 第十一号ハからヘまでのいずれかに該当する磁力計又は同号トに該当する水中電場センサーを組み込んだもの

十二 重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力配計  イ 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が一〇マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。)
 ロ 移動体搭載用に設計した重力計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

十三 レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。)  イ 四〇ギガヘルツ以上二三〇ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 同調可能な帯域の幅が中心周波数の一二・五パーセントを超えるもの
 ハ 三以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの
 ニ 合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの
 ホ 電子的に走査が可能なアレーアンテナを組み込んだもの
 ヘ 目標の高度を測定することができるもの
 ト 気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの
 チ 次のいずれかの技術を利用するもの
 リ 地上用のものであって、計測距離が一八五キロメートルを超えるもの(漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。)
 ヌ レーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
 ル 次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの
 ヲ 次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの(船舶航行サービスのために設計された装置又はその部分品を除く。)

十三の二 第三号イ(二)又は(三)のいずれかに該当する光センサーの製造用に特別に設計されたマスク又はレチクル

十四 光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度が〇・一パーセント以下のもの
 ロ レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が一〇センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を二ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの

十五 地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置

十六 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの  イ テルルであって、純度が九九・九九九五パーセント以上のもの
 ロ 次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウエハー
 ハ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの
 ニ 電気光学材料又は非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの
 ホ 非線形光学材料であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)
 ヘ ベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが三〇〇ミリメートルを超えるもの
 ト 光学ガラスであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 チ 人工ダイヤモンドであって、二〇〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が一センチメートル当たり一〇万分の一未満のもの
 リ レーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、チタンを添加したサファイア
 ヌ 希土類元素を添加したダブルクラッドファイバーであって、次のいずれかに該当するもの

第十条 輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品  イ 直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 角加速度計又は回転加速度計であって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品  イ 九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。)  イ 航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計されたものであって、位置参照情報によらずに位置情報を提供するもののうち、ノーマルアライメント後の精度が次のいずれかに該当するもの
 ロ 航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、位置参照情報を内蔵するものであって、全ての位置参照情報の喪失後四分以内に位置情報を提供し、平均誤差半径が一〇メートル未満のもの
 ハ 航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、真北方向を示すものであって、次のいずれかに該当するもの
 ニ 二次元以上において、加速度測定値又は角速度測定値を提供するものであって、次のいずれかに該当するもの

ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が二〇秒以下のもの
 ロ イに該当するジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置のために設計した部分品であって、次のいずれかに該当するもの

衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品  イ 位置及び時刻に関するレンジングコードにアクセスするための暗号の復号アルゴリズムを有するもの(民生用に設計されたものを除く。)
 ロ アダプティブアンテナシステムを構成するもの

航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの  イ 送信出力制御機能を有するもの
 ロ 位相偏移変調機能を有するもの

水中ソナー航法装置であって、方位情報を用い、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の三パーセント以下のもの又はその部分品

第一号から第七号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置

リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ スキャッタロメータであって、測定精度が〇・〇〇一パーセント以下のもの
 ロ プロフィロメータであって、測定精度が〇・五ナノメートル以下のもの

第十一条 輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

有人式であり、かつ、繋索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

一の二 無人式の潜水艇であって、次の全てに該当するもの  イ 繋索式で使用することができるように設計したもの
 ロ 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
 ハ 次のいずれかに該当するもの

二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの  イ 航法装置によって設定した点から二〇メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの
 ロ 一、〇〇〇メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から一〇メートルの範囲に位置を保持することができるもの

削除

潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ハ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ロに該当するものを除く。)
 ニ 光ファイバーを船体内に引き込むための耐圧殻の貫通金物
 ホ 水中用の観測装置であって、次の全てに該当するもの

水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ ストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるもの
 ロ アルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの

水中用のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ 外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
 ロ 構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、二五〇ニュートン以上の力又は二五〇ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの

潜水艇とともに使用することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ 外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの
 ロ マスタースレーブ方式によって制御するものであって、動作自由度が五以上のもの

大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ ブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
 ロ ディーゼルエンジンであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当する装置を有するもの
 ハ 出力が二キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの
 ニ スターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの

削除

船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が三〇メガワットを超えるもの
 ロ 内部液冷式の電気推進機関であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
 ハ 超電導式推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの
 ニ 複合材料を用いた伝動軸装置であって、二メガワットを超える出力を伝達することができるもの
 ホ スクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が二・五メガワットを超えるもの
 ヘ 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する五〇〇ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の三〇パーセントを超えるもの
 ト スクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が二・五メガワットを超えるもの
 チ 潜水艇用に特に設計した永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの

十一 推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ超五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの

十二 浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの  イ 一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの
 ロ 密度が五六一キログラム毎立方メートル未満のもの

十三 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具

十四 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が二〇〇ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが一九〇デシベル以上となるように設計したもの

第十二条 輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

航空機用のガスタービンエンジンであって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ、同項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの。  イ 次の全てに該当するもの
 ロ 補助動力装置のために設計された航空機用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの

液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品  イ 国際規格ISO三九七七/二(一九九七)が定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力が二四、二四五キロワット以上のもの
 ロ 液体燃料の使用時の補正燃料消費率が最大連続出力の三五パーセントにおいて一キロワット時当たり〇・二一九キログラム以下のもの

ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したもの  イ 第一号に該当するもの
 ロ 設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの

宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体であって、次のいずれかに該当するもの  イ 宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体
 ロ 宇宙空間用の飛しょう体
 ハ 宇宙空間用の飛しょう体のバス
 ニ 宇宙空間用の飛しょう体のペイロードであって、第六条第二号イ(一)4若しくは第十六号、第八条第一号イ、第二号イ(二)若しくは第九号ハ若しくはホ、第九条第三号イ若しくはロ、第四号、第六号、第八号、第九号ハ、第九号の二、第十三号ニ、ホ、ル若しくはヲ又は第十号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたもの
 ホ 宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの
 ヘ 準軌道用の飛しょう体

四の二 航空機であって、宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体又は準軌道用の飛しょう体を空中で発射させるために特別に設計し、又は改造したもの

四の三 宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。)  イ 無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの
 ロ 宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター

次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置

液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体に使用するように設計し、かつ、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満のもの
 ロ 極低温用容器又は閉サイクル冷却装置であって、零下一七三度以下にすることができるもののうち、宇宙空間用の飛しょう体、打上げ用の飛しょう体又はマッハ数が三を超える速度での巡航が可能な航空機に使用することができるように設計したもの
 ハ スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置
 ニ 一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置
 ホ 一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズル
 ヘ 推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの
 ト 液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のもの
 チ 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの

固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のもの
 ロ ステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるもの
 ハ 次号に該当するものを内蔵したもの
 ニ 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの

固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたもの
 ロ フィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるもの
 ハ ノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のもの
 ニ 可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの
 ロ 出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの

打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの  イ 打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)であって、次のいずれかを用いたもの
 ロ 打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したものであって、次のいずれかを用いたもの
 ハ 宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの
 ニ 液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの

十の二 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの  イ 無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

十一 次のいずれかに該当する装置又は工具(型を含む。)  イ 超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置
 ロ ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するために設計した耐熱金属製又はセラミック製の鋳造用の工具であって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 超合金用に設計した一方向性凝固又は単結晶の積層造形を行う装置

十二 実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの  イ ガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの
 ロ 第二十五条第三項第三号又は第四号に該当する技術(プログラムを除く。)を用いたもの

十三 チップにおける周速が三三五メートル毎秒を超えるものであって、五〇〇度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品

十四 金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具

十五 次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置  イ マッハ数が一・二以上の速度の状態を作ることができる風洞
 ロ マッハ数が五を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置
 ハ 二五、〇〇〇、〇〇〇を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。

十六 音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器  イ 基準音圧を二〇マイクロパスカルとしたときの音圧が一六〇デシベル以上のもの
 ロ 定格出力が四キロワット以上のもの
 ハ 試験室の温度が一、〇〇〇度を超えるもの

十七 非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置

十八 よどみ点における温度が五六〇度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器

十九 ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末金によって製造されるもののうち極限引張強さの六〇パーセント以上の応力を加えた状態で六〇〇度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具(粉体を製造するための工具を除く。)

二十 第十号の二に該当するものの製造用の装置

第十三条 輸出令別表第一の一四の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの

粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの

2 輸出令別表第一の一四の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)  イ 硝酸トリアミノグアニジン
 ロ チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの
 ハ ジニトログリコルリル
 ニ 三―ニトロ―一・二・四―トリアゾール―五―オン
 ホ 削除
 ヘ 削除
 ト 硝酸ヒドロキシルアンモニウム
 チ 過塩素酸ヒドロキシルアンモニウム
 リ 二―(五―シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
 ヌ シスービス(五―ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート
 ル アミノジニトロベンゾフロキサン
 ヲ ジアミノジニトロベンゾフロキサン
 ワ ビス(2・2・2―トリニトロエチル)ニトラミン
 カ ジヒドロキシルアンモニウム=五・五′―ビステトラゾール―一・一′―ジオラート(TKX)

火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)  イ アジドメチルメチルオキセタン又はその重合体
 ロ 塩基性サリチル酸銅
 ハ サリチル酸鉛
 ニ 削除
 ホ 削除
 ヘ ビス(二・フルオロ―二・二―ジニトロエチル)フォルマール
 ト ビス(二―ヒドロキシエチル)グリコルアミド
 チ ビス(二―メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド
 リ 3・3―ビス(アジドメチル)オキセタン又はその重合体
 ヌ 3・3―ビス(クロロメチル)オキセタン
 ル ブタジエンニトリルオキシド
 ヲ 一・二・三―ブタントリオールトリナイトレート
 ワ ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩
 カ ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体
 ヨ ポリ―二・二・三・三・四・四―ヘキサフルオロペンタン―一・五―ジオールフォルマール
 タ ポリ―二・四・四・五・五・六・六―ヘプタフルオロ―二―トリフルオロメチル―三―オキサヘプタン―一・七―ジオールフォルマール
 レ グリシジルアジドの重合体の誘導体
 ソ ヘキサベンジルヘキサアザイソウルチタン
 ツ 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が〇・〇〇三マイクロメートル以下のもの
 ネ ベーターレゾルシン酸鉛又はベーターレゾルシン酸銅
 ナ すず酸鉛
 ラ マレイン酸鉛
 ム クエン酸鉛
 ウ ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛―銅のキレート
 ヰ ニトラトメチルメチルオキセタン又は三―ニトラトメチル―三―メチルオキセタンの重合体
 ノ 三―ニトラザ―一・五―ペンタンジイソシアネート
 オ 推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤
 ク ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド
 ヤ ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体
 マ ポリニトロオルトカーボネート
 ケ プロピレンイミン
 フ テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルチタン
 コ シアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩
 エ グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩
 テ トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体
 ア 一・二・三―トリス(一・二―ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの付加物
 サ 一・三・五―トリクロロベンゼン
 キ 一・二・四―ブタントリオール
 ユ 一・三・五・七―テトラアセチル―一・三・五・七―テトラアザシクロオクタン
 メ 一・四・五・八―テトラアザデカリン
 ミ 低分子量(分子量が一〇、〇〇〇以下のものをいう。)で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール

3 輸出令別表第一の一四の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。

4 輸出令別表第一の一四の項(五)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品

半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品

自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの

5 輸出令別表第一の一四の項(七)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。

引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの

電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの

6 輸出令別表第一の一四の項(九)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

ブロモベンジルシアニド

クロロベンザルマロノニトリル

クロロアセトフェノン

ジベンズ―(b・f)―一・四―オキサゼビン

N―ノナノイルモルホリン

ジフェニルクロロアルシン

ジフェニルアミンクロロアルシン(アダムサイト)

ジフェニルシアノアルシン

前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品

7 輸出令別表第一の一四の項(十)の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品

遠隔操作が可能な車両であるもの

投射物により簡易爆発装置の作動を防止するもの

8 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。)

第十四条 輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの

電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの  イ 電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。
 ロ 近赤外線の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が八一〇ナノメートル超二、〇〇〇ナノメートル未満のもの(周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のものをいう。)のうち、可視光を透過しないもの
 ハ 導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの

あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの

削除

チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するもの  イ 電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの
 ロ 受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの
 ハ チャネル切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの

五の二 簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの  イ 簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第八条第五号の三に該当するものを除く。)
 ロ イに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置

音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの  イ ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの
 ロ えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
 ハ えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
 ニ 海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの
 ホ 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの
 ヘ 送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの

宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品

索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの  イ 有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの
 ロ 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの

排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの

十一 ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品

(外国為替令別表関係)

第十五条 外国為替令(以下「外為令」という。)別表の二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第一条第一号から第五号まで、第六号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。)、第七号、第八号イ、第十号イ、第十号の二又は第十号の三のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術

第一条第八号ロ、第十一号、第十七号、第十八号ロからヘまで、第十九号、第二十号、第二十一号イ若しくはロ(一)若しくは(三)、第三十四号若しくは第三十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術

第一条第十四号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術(数値制御コードを生成するパートプログラム作成用のプログラムであって、種々の部品を加工するために装置を直接使用することができないものを除く。)

第一条第八号ロ、第九号、第十号ロ、第十一号、第十四号、第十七号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号まで、第三十号から第五十二号まで、第五十四号から第五十八号まで又は第六十号から第六十二号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術

第一条第六号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)、第二十五号、第二十九号、第五十三号又は第五十九号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)

周波数変換器(第一条第八号ロに該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号ロに該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード

第一条第八号ロに該当する周波数変換器の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム

高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第一条第四十四号に該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号に該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード

高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第一条第四十四号に該当するものに限る。)の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード

2 外為令別表の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、工作機械のための数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、輪郭制御をすることができる軸数が五以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。

第十五条の二 外為令別表の三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条第二項又は第三項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

第十五条の三 外為令別表の三の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条の二第二項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

第十六条 外為令別表の四の項(一)の経済産業省令で定める技術は、第三条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。

五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第三条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくは(三)のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

一の二 第三条第二号ロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を操作、保守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物(第三条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

第三条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は第三条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)

第三条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第四号から第六号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号、第二十二号の二若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

五の二 第三条第十一号に該当する貨物を操作、保守若しくは点検のために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。)又は第三条第三号から第六号まで若しくは第七号から第二十七号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)

第三条第三号ロ、ハ、ホ若しくはヘ若しくは第四号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

第三条第八号から第十号の二までのいずれかに該当する貨物の操作、保守又は点検のために設計したプログラム

第三条第十三号から第十五号まで若しくは第二十六号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

第三条第十七号イ若しくはヘ若しくは第十七号の二に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

十一 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第三条第二号イに該当する貨物若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

十二 ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラム(無人航空機を使用するために設計したプログラムにあっては、有人航空機を無人航空機として運用するために設計又は改造したものを含む。)であって、二つ以上の貨物(第三条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの(第二号に該当するものを除く。)

2 外為令別表の四の項(二)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。

3 外為令別表の四の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機の飛行中の空力性能を最適化するために、機体、推進装置及び揚力制御面を統合するための技術(プログラムを除く。)

ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術(プログラムを除く。)

飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)

4 外為令別表の四の項(四)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第三条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。

5 外為令別表の四の項(五)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。

第十七条 外為令別表の五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

第四条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第四条第二号から第十六号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

2 外為令別表の五の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

第四条第二号若しくは第十二号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)

3 外為令別表の五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

セラミック粉末であって、次のイからハまでの全てに該当するもの  イ 次のいずれかに該当するものからなるもの
 ロ 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの
 ハ 次のいずれかに該当するもの

前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)

4 外為令別表の五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

5 外為令別表の五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

6 外為令別表の五の項(七)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第四条第十二号ハ若しくはニ若しくは第十五号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものを設計するためのプログラム

有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラム(前号に該当するものを除く。)

7 外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。

第十八条 外為令別表の六の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)  イ 第五条第二号イ又は同号ロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの
 ロ 第五条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの

前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)  イ 第五条第二号イ又は同号ロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの
 ロ 第五条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの

前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

2 外為令別表の六の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第五条第一号ハ、第二号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム

第五条第四号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであって、工作物を任意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの

前二号に掲げるプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

3 外為令別表の六の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

削除

削除

意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)

別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング技術であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して行う同表の第四欄に掲げるコーティングに係るもの(プログラムを除く。)

4 外為令別表の六の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。

5 外為令別表の六の項(五)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

第十九条 外為令別表の七の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第六条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第六条に該当するもの(同条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれにも該当しないもの  イ 同条第十六号の二に該当するものの製造に必要な技術
 ロ 同条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の(一)及び(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術
 ハ プロセスデザインキット(同条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)

第六条第十六号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

第六条第十六号の二に該当するものを設計するために設計したプログラム

第六条に該当するもの(前二号又は同条第一号若しくは第十八号から第二十四号までのいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム

2 外為令別表の七の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又はヌからフまでのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

3 外為令別表の七の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスク又はレチクルのパターンを設計するために特に設計したコンピューテーショナル・リソグラフィ・プログラム

絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)

マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)  イ ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に二を超えて実現できるように設計したもの
 ロ 六四ビット以上の浮動小数点演算処理を一サイクル当たり四を超えて実現できるように設計したもの
 ハ 一六ビットの固定小数点積和演算処理を一サイクル当たり八を超えて実現できるように設計したもの

電磁パルス又は静電放電による中断から一ミリ秒以内に動作の連続性を失うことなくマイクロコンピュータ又はマイクロプロセッサを正常状態に回復するように特に設計したプログラム

直径三〇〇ミリメートルのシリコンウエハーの外周の除外領域を二ミリメートル以下としたウエハーの表面に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ二六ミリメートル、幅八ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域における平坦度が二〇ナノメートル以下を達成するために必要な技術(プログラムを除く。)

ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路を設計するために特に設計したECADプログラムであって、次のいずれかに該当するもの  イ レジスタ転送レベル(RTL)をGDSⅡ又はこれと同等のデータベースファイル形式に実装するために特に設計したもの
 ロ 設計する集積回路内のデータ処理における消費電力又はデータを転送するまでに要する時間を最適化するために特に設計したもの

走査型電子顕微鏡により取得した画像からGDSⅡデータ又はこれと同等の標準レイアウトデータを抽出し、当該データの層間位置合わせ機能を実行し、多層のGDSⅡデータ又は回路のネットリストを生成するために設計したプログラム

ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路又は半導体素子の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれにも該当しないもの  イ プロセスデザインキット(第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)
 ロ ツールの認定又は保守に用いるもの

4 外為令別表の七の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。

5 外為令別表の七の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

削除

真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)

ヘテロ接合の半導体素子(動作周波数が三一・八ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)

電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンド、炭化けい素又は酸化ガリウムを用いたものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)

動作周波数が三一・八ギガヘルツ以上の真空電子デバイス(クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)

第二十条 外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術(プログラムを除く。)を除く。)とする。

第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)

第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)

第七条第六号ロ若しくはハに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第七条第六号ロ若しくはハに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)

2 外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。

加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)

前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)

デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)

侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように設計若しくは改造されたプログラム(プログラムの更新又は改良を行うために特に設計したものであって、これを受け取るシステムの所有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作するもののうち、更新又は改良されるプログラムを本号に該当するプログラム又は侵入プログラムに変更しないように設計したものを除く。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)

侵入プログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第二十一条 外為令別表の九の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第八条第二号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラム及び前号に該当するものを除く。)

二の二 第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の使用に必要な技術(プログラムを除く。)

第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)

第八条第二号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム(前号に該当するものを除く。)

第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム

七の二 第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム

第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム

八の二 第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム

八の三 第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム

プログラムであって、第八条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号イのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(第八条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)

九の二 プログラムであって、第八条第十一号ロに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(侵入プログラムを除く。)

削除

十一 第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

十一の二 第五号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)

十二 第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

十二の二 第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)

十三 第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)

十四 削除

十五 削除

十六 第八条第九号ロに該当する機能を有する技術(プログラムを除く。)であって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの

十七 第八条第九号ロに該当する機能を有するプログラムであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの

2 外為令別表の九の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

削除

第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム

削除

三の二 伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)  イ 削除
 ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
 ハ 光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が一ミリ秒未満もの
 ニ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
 ホ 削除
 ヘ 専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

削除

人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。)

七から十まで 削除

十一 プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)

十二及び十三 削除

十四 伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)であって、スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)の設計に係るもの

十五 法執行による監視又は分析を行うために特別に設計又は改造したプログラムであって、次のイ及びロの機能を実現するもの(第一項第五号、同項第六号、同項第八号若しくは本項第二号又は本号ハからトのいずれかに該当するもののために専用に設計又は改造したプログラムを除く。)  イ 通信サービスプロバイダから、ハンドオーバーインターフェースを用いて取得した通信内容又はメタデータに対して、ハードセレクターに基づいて検索を実行するもの
 ロ 通信内容若しくはメタデータ又はイの検索に基づき、関係する人的ネットワークの解析又は狙った個人の動きを追跡するもの
 ハ 課金目的
 ニ ネットワークのサービス品質管理(QoS)
 ホ 利用者の体感品質管理(QoE)
 ヘ 仲介装置
 ト モバイル決済又は銀行業務

十六 第十五号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)

3 外為令別表の九の項(三)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

動作周波数が二・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの  イ 動作周波数が二・七ギガヘルツ超二・九ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が七五ワット(四八・七五ディービーエム)を超えるもの
 ロ 動作周波数が二・九ギガヘルツ超三・二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五五ワット(四七・四ディービーエム)を超えるもの
 ハ 動作周波数が三・二ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が四〇ワット(四六ディービーエム)を超えるもの
 ニ 動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇ワット(四三ディービーエム)を超えるもの

動作周波数が六・八ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの  イ 動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ワット(四〇ディービーエム)を超えるもの
 ロ 動作周波数が八・五ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五ワット(三七ディービーエム)を超えるもの

動作周波数が一六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三・〇ワット(三四・七七ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット(マイナス七〇ディービーエム)を超えるもの

動作周波数が三七ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一・〇ワット(三〇ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

動作周波数が四三・五ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三一・六二ミリワット(一五ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの

動作周波数が七五ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ミリワット(一〇ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が五パーセントを超えるもの

動作周波数が九〇ギガヘルツを超えるものであって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット(マイナス七〇ディービーエム)を超えるもの

4 外為令別表の九の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一ミリジュール未満のもの

周波数を分離する機能を有するものであって、キュー値が一〇、〇〇〇を超える共振回路を有するもの

第二十二条 外為令別表の一〇の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第九条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第九条第一号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第三号イ、ロ若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ(一)1、(二)1若しくは(三)、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第九条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第九条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第九条第九号から第十号の二まで又は第十三号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が九ヘルツを超えるように設計又は改造したもの

2 外為令別表の一〇の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第九条第四号若しくは第十三号又は第十四条第八号に該当するものを使用するために設計したプログラム

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

プログラムであって、次のいずれかに該当するもの  イ 磁力計、水中電場センサー又は磁場配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム
 ロ 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラム
 ハ 重力計又は重力配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム
 ニ 航空管制のために用いられるプログラムであって、五以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの
 ホ 第九条第十一号の二に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

3 外為令別表の一〇の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが五〇〇ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が〇・〇〇五未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が九九・五パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)

シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均平方根が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの

直径又は長軸の長さが一メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム

4 外為令別表の一〇の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

5 外為令別表の一〇の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム  イ 電子的に走査が可能なアレーアンテナを保護するために設計したもの
 ロ 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が四〇デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

6 外為令別表の一〇の項(七)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

第二十三条 外為令別表の一一の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第十条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第十条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

2 外為令別表の一一の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第十条の第一号から第四号までのいずれかに該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)

第二十七条第三項から第五項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)

衛星航法システムのレンジングコード(民生用を除く。)を解読するために設計されたプログラム

3 外為令別表の一一の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

次のいずれかに該当するもののためのプログラム(ソースコードのものに限る。)であって、第二号イからニまで又は第三号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)を用いたもの  イ 飛行の全行程を管理するためのデジタル飛行管理装置
 ロ 推進制御と飛行制御を統合するための装置
 ハ フライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステム
 ニ 故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置
 ホ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
 ヘ 三次元ディスプレイ

次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)  イ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
 ロ 航空機用の三次元ディスプレイ
 ハ 飛行制御のために設計した電気アクチュエーター
 ニ アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー
 ホ データベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、〇・四海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの

アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの  イ 航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術(プログラムを除く。)であって、フライバイライトシステムのアクティブ飛行制御装置の設計に必要なもの
 ロ アクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズム
 ハ アクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズム
 ニ 飛行の全行程を管理するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラムを除く。)
 ホ イからニまで、ト又はチのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム
 ヘ ホのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
 ト フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 チ フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)を達成するためのもの

ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム  イ 多軸のフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムであって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの
 ロ 反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの
 ハ 各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第二十四条 外為令別表の一二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第十一条第一号の二、第四号ロ、第六号、第八号又は第十号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術

第十一条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術

エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)  イ スカート型のエアクッション船(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。)であって、次の全てに該当するもの
 ロ 側壁型のエアクッション船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノットを超えるもの
 ハ 水中翼船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するもの
 ニ 水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの

2 外為令別表の一二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第十一条若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第十一条第一号、第一号の二、第二号、第四号ロ若しくはハ、第八号若しくは第十号若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。

3 外為令別表の十二の項(三)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。

第二十五条 外為令別表の一三の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第十二条第四号から第二十号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

一の二 第十二条第四号から第十号まで又は第十一号から第二十号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第十二条第十一号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第十二条に該当するもの(第二号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

2 外為令別表の一三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第三項第三号に該当する技術(プログラムを除く。)を組み込んだプログラムであって、第十二条に該当する貨物のためのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムに使用されるもの

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

プログラムであって、次のいずれかに該当するもの  イ 風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの
 ロ 航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品の試験のためのプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(試験装置を運用するためのもの、作業者の安全を確保するためのもの又は製造、修理若しくは保守の領収試験(製品が適切に組み立てられ、若しくは修理されたかどうかの判断を行うものをいう。)のためのものを除く。)
 ハ 第十二条第十一号イ又はハに該当する貨物に使用されるプログラムであって、一方向性凝固の材料又は単結晶の材料の成長を制御するために設計したもの
 ニ 削除
 ホ 第十二条第十号の二に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計したプログラム
 ヘ 航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するように設計したプログラム
 ト 次の(一)及び(二)に該当するプログラム

前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

第十二条第四号ホ又は同条第四号の三に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計又は改造したプログラム

3 外為令別表の一三の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第十二条第四号から第二十号までのいずれか又は第十四条第十一号に該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)

ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラム  イ 燃焼器であって、次のいずれかに該当するものを有するもの
 ロ 第四条第十二号に該当する物質、同条第十五号に該当する繊維、同条第七号イに該当するアルミニウムの化合物で補強された金属マトリックス複合材料又は同条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料を原材料として製造されたもの
 ハ 無冷却式のタービンブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、一〇〇度以上のガス流路温度で使用するように設計されたもの
 ニ 冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、四二〇度以上のガス流路温度で作動するように設計したもの(第二十七条第六項第一号に該当するものを除く。)
 ホ 固相接合法を用いて翼部とディスク部を接合したもの
 ヘ 削除
 ト 損傷許容設計された回転部分品であって、粉末金材料(第四条第七号ロに該当するものに限る。)を用いたもの
 チ 削除
 リ 削除
 ヌ ファンブレードであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 ル 本号イ、ニ又は第二十七条第六項第一号に該当するいずれかの技術(プログラムを除く。)を用いたガスタービンエンジンの部分品における冷却孔であって、次のいずれかに該当するものの穴あけ加工に必要な技術
 ヲ ステーター、ベーン、ブレード、チップシール、チップシュラウド、回転ブリング、回転ブリスク又はスプリッターダクトのいずれかであって、次の全てに該当するもの

ガスタービンエンジンのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムの設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム  イ ガスタービンエンジンの部分品の設計に係る技術であって、エンジンの推力又は軸出力を制御する機能をガスタービンエンジンの部分品に付与するためのもの
 ロ エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられるエンジンの制御及び診断を行う部分品の設計又は製造に係る技術
 ハ エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられる制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)の設計に係る技術

ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリングノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計した流路の形状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム  イ エンジンの安定性を維持する部分品の機能を発揮させるための設計に係る技術
 ロ 流路の形状を可変にするための装置のための部分品であって、エンジンの安定性を維持するものの設計又は製造に係る技術
 ハ 流路の形状を可変にするための装置のための制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)であって、エンジンの安定性を維持するものの設計に係る技術

マッハ数が一以上の速度における巡航時間が三〇分を超えることを可能とする航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計した部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計に必要な技術  イ 推進力を得るための吸気系統に係る装置
 ロ 推進力を得るための排気系統に係る装置
 ハ 再熱燃焼器
 ニ エンジンのロータ支持部の潤滑又は冷却に使用する液体を調整するための能動的な熱管理装置
 ホ 潤滑油を用いないエンジンのロータ支持部
 ヘ 圧縮系統のコアガス流路の熱を除去する装置

4 外為令別表の一三の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。

風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

複合材料を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数が〇・五五を超える速度において二、〇〇〇キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

ガスタービンエンジンを装備した固定翼航空機のために設計された翼折りたたみシステムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

5 外為令別表の一三の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。

車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)  イ エンジン体積が一・二立方メートル以下のもの
 ロ グロス軸出力が七五〇キロワットを超えるもの
 ハ キロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が七〇〇を超えるもの

高出力ディーゼルエンジン(定格回転数が一分につき二、三〇〇回以上であって、かつ、回転数が一分につき二、三〇〇回の時の正味平均有効圧力が一・八メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。)の部分品の製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの  イ 次の(一)から(三)までのすべての部分品が第四条第十二号に該当するセラミックで作られたエンジン(これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。)の製造に必要な技術
 ロ ターボ過給機であって、その圧縮機が次の(一)から(三)までのすべてに該当するものの製造に必要な技術
 ハ 燃料噴射装置であって、三七・八度における動粘度が〇・五センチストークス以上二・五センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するものの製造に必要な技術

ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が四五〇度を超える高出力ディーゼルエンジンであって、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第二十六条 外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第十三条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)

第十三条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)

技術であって、当該技術を用いることによって、ある貨物が第十三条第八項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの

第二十七条 外為令別表の一五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

第十四条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第十四条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第十四条第五号又は第五号の二に該当するものの設計又は製造に必要な技術

第十四条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術

第三号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

第十四条第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術

前号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)

2 外為令別表の一五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。

えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの

えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード

海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの

海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード

次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)  イ 第九条第一号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの
 ロ 水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの

3 外為令別表の一五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。

慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるように設計したプログラム

船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)  イ ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
 ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
 ハ データベース参照航法装置からのデータ

4 外為令別表の一五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第十条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。

5 外為令別表の一五の項(五の二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム

船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)  イ ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ
 ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
 ハ データベース参照航法装置からのデータ

6 外為令別表の一五の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)  イ 一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、〇〇〇度の温度において単結晶に垂直な方向に二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が四〇〇時間以上のもの
 ロ 三一五度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの

前号に該当する技術の設計に必要なプログラム

第二十八条 外為令別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。

附則

この省令は、平成三年十一月十四日から施行する。

附則(平成四年三月二七日通商産業省令第一二号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成四年一二月九日通商産業省令第八五号)

この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年六月一八日通商産業省令第三〇号)

この省令は、平成五年七月十六日から施行する。 ただし、第三条及び第十六条第二項の改正規定は、平成五年七月一日から施行する。

附則(平成五年一二月一日通商産業省令第八五号)

この省令中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、平成五年十二月二十二日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成六年一月二八日通商産業省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月一四日通商産業省令第一〇号)

この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。 ただし、第二条の改正規定、第七条の改正規定(同条第三号ニ中「次のいずれかに該当するもの」を「計算要素を集合させることにより、複合理論性能が一秒につき二六〇メガ演算を超えるもの」に改め、(一)及び(二)を削る部分を除く。)及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月二四日通商産業省令第四九号)

この省令は、平成六年七月六日から施行する。 ただし、第七条の改正規定(同条第五号及び第六号を削る部分に限る。)及び第二十条の改正規定(同条第一項第五号から第九号までを削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年二月二七日通商産業省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年五月一〇日通商産業省令第四三号)

この省令は、平成七年五月二十二日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年八月九日通商産業省令第六六号)

この省令は、平成七年八月二十三日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成七年一二月二〇日通商産業省令第一〇六号)

この省令は、平成八年一月三日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第二条の二の改正規定(同条第一項第一号及び第二号中「生ワクチンの成分であるもの」を「ワクチン」に改め、同項第三号中「毒素」の下に「(免疫毒素を除く。)」を加える部分に限る。)、第五条の改正規定、第十五条の改正規定及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成八年三月二八日通商産業省令第一八号)

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年八月二八日通商産業省令第六〇号)

この省令は、平成八年九月十三日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年四月三日通商産業省令第六五号)

この省令は、平成九年四月二十九日から施行する。

附則(平成一〇年三月一二日通商産業省令第九号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月二五日通商産業省令第一三号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年八月二六日通商産業省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一一月五日通商産業省令第八三号)

この省令は、平成十年十一月十二日から施行する。

附則(平成一一年六月一八日通商産業省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条の改正規定、第四条第九号の改正規定、第五条第七号の改正規定、第六条第十七号イ及びヘの改正規定、第九条第十号ロの改正規定、第十四条の二第二号の改正規定、第十九条第三項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項第十号の二、第十一号の二、第十三号及び第十五号並びに同条第二項第四号、第四号の二及び第十一号の改正規定、別表第三の改正規定 平成十一年七月二日

第二条第一項の改正規定及び第十四条の二第五十一号の二から第五十一号の四までの追加規定 平成十一年七月十八日

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月二三日通商産業省令第一一五号)

この省令は、平成十二年七月七日から施行する。 ただし、第一条第八号、第九号、第十一号、第十四号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十四号イ及びハ、第二十七号及び第三十三号の改正規定、同条第三十四号の改正規定(同号イ(一)及びロ(一)中「七五ミリメートル以上の」を「七五ミリメートルを超える」に改める部分に限る。)、同条第三十五号、第三十六号、第三十八号、第四十号、第四十四号並びに第五十七号、第三条第七号ホ、第十六号イ及びト、第二十号並びに第二十二号の改正規定、第六条第一号の改正規定(同号ハ(三)中「並列プロセッサ」を「並列プロセッサ用に設計したもの」に改める部分を除く。)、同条第二号ロ、第四号及び第八号、第七条、第八条、第九条第一号イ、第十二条、第十三条第五項、第十四条第五号並びに第六号イ及びニ、第十四条の二第七十四号、第十九条、第二十条並びに第二十一条の改正規定並びに第二十五条の改正規定(同条第三項第二号中ヌを削り、ルをヌとし、ヲをルとする部分に限る。)は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日通商産業省令第四〇八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年五月一六日経済産業省令第一六三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第十号ロ、第二条の二、第四条、第五条第二号ロ、第八号及び第十号、第六条第二号、第五号、第十七号及び第十八号の改正規定、第九条第八号の改正規定(同号ロ(六)中「組み込んだもの」を「組み込んだビデオカメラ」に改める部分を除く。)、第十条、第二十一条第二項第三号の二ニ及び別表第三の備考の第十六号の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一二月二八日経済産業省令第二四七号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月一四日経済産業省令第八五号)

この省令は、平成十四年七月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一〇月二一日経済産業省令第一〇八号)

この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。 ただし、第二条の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年四月一日経済産業省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一二月二四日経済産業省令第一五九号)

この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一一月一〇日経済産業省令第一〇四号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年一二月二日経済産業省令第一一六号)

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年一一月一七日経済産業省令第九七号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月二六日経済産業省令第二一号)

この省令は、平成二十年五月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年八月二七日経済産業省令第五五号)

この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

附則(平成二一年八月二八日経済産業省令第四六号)

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附則(平成二二年三月五日経済産業省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年七月一九日経済産業省令第五六号)

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号)

この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年八月一四日経済産業省令第四一号)

この省令は、平成二十六年九月十五日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二七年八月一一日経済産業省令第六〇号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年一一月一八日経済産業省令第一〇七号)

この省令は、平成二十九年一月七日から施行する。 ただし、第一条中輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第五条第二号及び第十八条の改正規定は、平成二十九年六月一日から施行する。 この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二九年一二月六日経済産業省令第八七号)

この省令は、平成三十年一月二十二日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年一一月一六日経済産業省令第六三号)

この省令は、平成三十一年一月九日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月二八日経済産業省令第四四号)

この省令は、令和二年一月二十二日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年一月一四日経済産業省令第二号)

この省令は、令和二年一月二十二日から施行する。

附則(令和二年二月五日経済産業省令第七号)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年二月五日)から施行する。

附則(令和二年七月一日経済産業省令第六二号)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月一〇日経済産業省令第八六号)

この省令は、令和三年一月二十七日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和三年一〇月一五日経済産業省令第七四号)

この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年一〇月六日経済産業省令第七八号)

この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年五月二三日経済産業省令第二五号)

この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

附則(令和五年一二月一日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和六年七月八日経済産業省令第四四号)

この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一  削除


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別表第二 (第十条、第十二条関係)


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別表第三 (第五条、第十八条関係)

 
コーティング方法
基材
コーティング

原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
超合金
アルミニウム化合物
セラミック又は低熱膨張ガラス
けい素化合物、炭化物、誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料(以下「カーボンカーボン」という。)、セラミック複合材料又は金属基複合材料
けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素
炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金
誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金
誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
センサー窓材
誘電体膜、ダイヤモンド又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜

電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
超合金
合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物、アルミニウム化合物又はこれらの組合せからなる混合物
セラミック又は低熱膨張ガラス
誘電体膜
耐食性を有する合金鋼
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料
けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素
炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物又は誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金
誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金
誘電体膜、ほう素化合物又はベリリウム
センサー窓材
誘電体膜
チタン合金
ほう素化合物又は窒素化合物

電気による抵抗加熱により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法(イオンプレーティング法)
セラミック又は低熱膨張ガラス
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料
誘電体膜
炭化タングステン合金又は炭化けい素
誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金
誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金
誘電体膜
センサー窓材
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜

レーザーにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
セラミック又は低熱膨張ガラス
けい素化合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料
誘電体膜
炭化タングステン合金又は炭化けい素
誘電体膜
モリブデン又はモリブデン合金
誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金
誘電体膜
センサー窓材
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜

アーク放電により蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
超合金
合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物又はクロムアルミニウム合金
重合体又は有機物をマトリックスとする複合材料
ほう素化合物、炭化物、窒素化合物又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜

粉末状のコーティング材料を基材とともに容器に封入し、七五七度以上の温度で加熱して、基材の表面に定着させる方法
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料
けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物
チタン合金
けい素化合物、アルミニウム化合物又は合金アルミニウム化合物
耐火性を有する金属又はこれらの合金
けい素化合物又は酸化物

プラズマ溶射をするもの
超合金
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、クロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質、研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金又は合金アルミニウム化合物
アルミニウム合金
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、けい素化合物又はこれらの組合せからなる混合物
耐火性を有する金属又はこれらの合金
アルミニウム化合物、けい素化合物又は炭化物
耐食性を有する合金鋼
クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア又はクロムアルミニウム合金と改良ジルコニアの混合物
チタン合金
炭化物、アルミニウム化合物、けい素化合物、合金アルミニウム化合物、研磨可能なニッケルグラファイト合金、ニッケルクロムアルミニウムを含む研磨可能な物質又は研磨可能なアルミニウムけい素ポリエステル合金

スラリー状にしたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
耐火性を有する金属又はこれらの合金
溶融したけい素化合物又は溶融したアルミニウム化合物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料
けい素化合物、炭化物又はけい素化合物と炭化物の混合物

スパッタリング法
超合金
合金けい素化合物、合金アルミニウム化合物、貴金属を用いたアルミニウム化合物、クロムアルミニウム合金、改良ジルコニア、白金又はこれらの組合せからなる混合物
セラミック又は低熱膨張ガラス
けい素化合物、白金、けい素化合物と白金の混合物、誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
チタン合金
ほう素化合物、窒素化合物、酸化物、けい素化合物、アルミニウム化合物、合金アルミニウム化合物又は炭化物
カーボンカーボン、セラミック複合材料又は金属基複合材料
けい素化合物、炭化物、耐火金属、これらの組合せからなる混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
炭化タングステン合金又は炭化けい素
炭化物、タングステン、炭化物とタングステンの混合物、誘電体膜又は窒化ほう素
モリブデン又はモリブデン合金
誘電体膜
ベリリウム又はベリリウム合金
ほう素化合物、誘電体膜又はベリリウム
センサー窓材
誘電体膜又は非晶質ダイヤモンド状炭素膜
耐火性を有する金属又はこれらの合金
アルミニウム化合物、けい素化合物、酸化物又は炭化物

イオン注入法
高温ベアリング鋼
クロム、タンタル又はニオブの添加物
チタン合金
ほう素化合物又は窒素化合物
ベリリウム又はベリリウム合金
ほう素化合物
炭化タングステン合金
炭化物又は窒素化合物