第一条 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。
2 法第二条第一項第三号の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。 (法第二条第四項の農林水産省令で定める措置)第二条 法第二条第四項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 株式交換
二 株式移転
三 株式交付
四 事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
五 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
六 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により安定取引関係確立事業者等(安定取引関係確立事業活動等(法第二条第八項に規定する安定取引関係確立事業活動等をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の関係事業者でなくなる場合に限る。)
七 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
八 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
九 外国法人の設立又は清算
十 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
十一 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
2 前項の「関係事業者」とは、安定取引関係確立事業者等がその経営を実質的に支配していると認められる他の事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する他の事業者
二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める他の事業者(ロに該当するもののうち、当該安定取引関係確立事業者等が第三の事業者(当該安定取引関係確立事業者等及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該安定取引関係確立事業者等及び当該第三の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれの事業者の役員又は職員の占める割合をも下回っていない事業者) イ 当該安定取引関係確立事業者等が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
三 当該安定取引関係確立事業者等の子会社(第一号の事業者又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者をいう。以下同じ。)又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社の役員又は職員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者 イ 当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等の子会社又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
一 当該安定取引関係確立事業者等が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の役員又は職員が、その役員その他これに相当する者(以下この項において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を占める外国法人 イ 当該安定取引関係確立事業者等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
三 当該安定取引関係確立事業者等の子会社若しくは前二号の外国法人(以下「子会社等」という。)又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、その株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人
四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等の役員等又は職員が、その役員等の総数の二分の一以上を占める外国法人 イ 当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。
ロ 当該安定取引関係確立事業者等の子会社等又は当該安定取引関係確立事業者等及びその子会社等が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの事業者の有するものをも下回っていないこと。
第三条 法第六条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 安定取引関係確立事業活動計画
二 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
三 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 当該安定取引関係確立事業活動計画に法第六条第三項第二号に定める措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該法第六条第三項第二号に定める措置を行う同号に掲げる者(以下この号において「安定取引関係確立研究開発事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 安定取引関係確立研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 安定取引関係確立研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
第四条 法第六条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
一 安定取引関係確立事業活動に係る技術の開発に用いる設備等(法第六条第四項第一号ロに規定する設備等をいう。以下同じ。)
二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
(安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)第五条 法第七条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更後の安定取引関係確立事業活動計画及び変更前の安定取引関係確立事業活動計画に従って行われる安定取引関係確立事業活動の実施状況を記載した書類
二 第三条第二項第二号から第五号までに掲げる書類
(流通合理化事業活動計画の認定の申請等)第六条 法第八条第一項の規定により流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 流通合理化事業活動計画
二 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
三 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 当該流通合理化事業活動計画に法第八条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該法第八条第三項に規定する措置を行う者(以下この号において「流通合理化研究開発事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 流通合理化研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 流通合理化研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
第七条 法第八条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
一 流通合理化事業活動に係る技術の開発に用いる設備等
二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
(環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等)第八条 法第九条第一項の規定により環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 環境負荷低減事業活動計画
二 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
三 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 当該環境負荷低減事業活動計画に法第九条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該法第九条第三項に規定する措置を行う者(以下この号において「環境負荷低減研究開発事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 環境負荷低減研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 環境負荷低減研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
第九条 法第九条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
一 環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用いる設備等
二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
(消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)第十条 法第十条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 消費者選択支援事業活動計画
二 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
三 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 当該消費者選択支援事業活動計画に法第十条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該法第十条第三項に規定する措置を行う者(以下この号において「消費者選択支援研究開発事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 消費者選択支援研究開発事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 消費者選択支援研究開発事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
第十一条 法第十条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
一 消費者選択支援事業活動に係る技術の開発に用いる設備等
二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
(連携支援計画の認定の申請)第十二条 法第十一条第一項の規定により連携支援計画の認定を受けようとする者(以下「連携支援事業者」という。)は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 連携支援計画
二 当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
三 当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四 法第十一条第三項の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同項に規定する補助金等交付財産をいう。以下同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
(連携支援計画の変更の認定の申請)第十三条 法第十二条第一項の規定により連携支援計画の変更の認定を受けようとする認定連携支援事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更後の連携支援計画及び変更前の連携支援計画に従って行われる連携支援事業の実施状況を記載した書類
二 前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類
(食品等持続的供給推進機構の指定の申請)第十四条 法第二十二条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五 法第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六 法第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)第十五条 法第二十二条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(推進機構の業務の一部委託の認可の申請)第十六条 推進機構は、法第二十四条第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 委託を必要とする理由
二 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
三 委託しようとする法人の事務所の所在地
四 委託しようとする業務内容及び範囲
五 委託の期間
2 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 委託しようとする法人の定款
二 委託しようとする法人の登記事項証明書
(業務規程の記載事項)第十七条 法第二十五条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 被保証人の資格
二 保証の範囲
三 保証の金額の合計額の最高限度
四 一被保証人についての保証の金額の最高限度
五 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
六 保証契約の締結及び変更に関する事項
七 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
八 保証債務の弁済に関する事項
九 求償権の行使方法及び消却に関する事項
十 業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)第十八条 推進機構は、法第二十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 前事業年度の予定貸借対照表
四 当該事業年度の予定貸借対照表
五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第一号の事業計画書には、法第二十三条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。 3 第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 (事業計画等の変更の認可の申請)第十九条 推進機構は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)第二十条 推進機構は、法第二十六条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。
(経理原則)第二十一条 推進機構は、法第二十三条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)第二十二条 推進機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定(次項において「債務保証業務特別勘定」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2 債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。 (会計規程)第二十三条 推進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 推進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。 3 推進機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。 (中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)第二十四条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第三十四条第二項の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。
一 食品等の取引に係る不公正な取引方法に関する情報
二 前号に掲げるもののほか、食品等の取引の適正化に資する情報
第二十五条
(権限の委任)第二十六条 法第六条第一項、同条第六項及び第八項から第十項まで(これらの規定を法第七条第三項(法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)、第八条第六項、第九条第七項及び第十条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項(これらの規定を法第八条第七項、第九条第八項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項及び第六項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第二十条並びに第二十一条の規定による農林水産大臣の権限のうち、安定取引関係確立事業活動等又は連携支援事業が一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて行われる安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画又は連携支援計画に係るものは、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
2 法第三十四条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。附則
この省令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月一五日農林水産省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則第十七条の規定により施行日前に地方農政局長がした食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による食品等流通合理化計画の認定に係る法第六条第一項に規定する認定計画に係る変更の認定及び同条第二項に規定する認定の取消し並びに当該認定計画に係る法第十五条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年四月一日農林水産省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の規定により農林水産大臣が認定した食品等流通合理化計画に係る同法第六条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し並びに同法第十五条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。