第一条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。
2 法第二条第一項第三号の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。 (食品等流通合理化計画の認定の申請)第二条 法第五条第一項の規定により食品等流通合理化計画の認定を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の直近の事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、当該事業年度の事業内容の概要を記載した書類)を添付しなければならない。 (食品等流通合理化計画の変更の認定の申請)第三条 法第六条第一項の規定により食品等流通合理化計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第二項に規定する書類を添付しなければならない。 (実施状況の報告)第四条 認定事業者は、認定計画の実施時期の各事業年度における食品等流通合理化事業の実施状況について、当該事業年度終了後九十日以内に、別記様式第三号により、農林水産大臣に報告しなければならない。
(支援機構の予算の添付書類)第五条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、法第九条各号に掲げる業務を行う場合において、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。以下「支援機構法」という。)第二十八条第一項の規定により予算を提出するときは、法第九条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。
(支援機構の財務諸表の添付書類)第六条 支援機構は、法第九条各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第三十条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第九条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
(食品等流通合理化促進機構の指定の申請)第七条 法第十六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 定款
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五 法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六 法第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)第八条 法第十六条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する食品等流通合理化促進機構(以下「促進機構」という。)は、次の事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(促進機構の業務の一部委託の認可の申請)第九条 促進機構は、法第十八条第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 委託を必要とする理由
二 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
三 委託しようとする法人の事務所の所在地
四 委託しようとする業務内容及び範囲
五 委託の期間
2 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 委託しようとする法人の定款
二 委託しようとする法人の登記事項証明書
(業務規程の記載事項)第十条 法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 被保証人の資格
二 保証の範囲
三 保証の金額の合計額の最高限度
四 一被保証人についての保証の金額の最高限度
五 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度
六 保証契約の締結及び変更に関する事項
七 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
八 保証債務の弁済に関する事項
九 求償権の行使方法及び消却に関する事項
十 業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)第十一条 促進機構は、法第二十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 前事業年度の予定貸借対照表
四 当該事業年度の予定貸借対照表
五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第一号の事業計画書には、法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。 3 第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 (事業計画等の変更の認可の申請)第十二条 促進機構は、法第二十条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)第十三条 促進機構は、法第二十条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。
(経理原則)第十四条 促進機構は、法第十七条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)第十五条 促進機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定(次項において「債務保証業務特別勘定」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2 債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。 (会計規程)第十六条 促進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 促進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。 3 促進機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。 (中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)第十七条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第二十七条第二項の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。
一 食品等の取引に係る不公正な取引方法に関する情報
二 前号に掲げるもののほか、食品等の取引の適正化に資する情報
(権限の委任)第十八条 法第五条第一項、第六条第一項及び第二項並びに第十五条の規定による農林水産大臣の権限のうち、食品等流通合理化事業が一の地方農政局の管轄区域内のみにおいて行われる食品等流通合理化計画に係るものは、次に掲げる場合を除き、当該区域を管轄する地方農政局長に委任する。
一 当該計画に記載された食品等流通合理化事業について、法第九条の規定による出資等が見込まれる場合
二 当該計画に記載された食品等流通合理化事業に要する経費について国の補助が見込まれる場合
附則
この省令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。附則(平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成三一年三月一五日農林水産省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則第十七条の規定により施行日前に地方農政局長がした食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による食品等流通合理化計画の認定に係る法第六条第一項に規定する認定計画に係る変更の認定及び同条第二項に規定する認定の取消し並びに当該認定計画に係る法第十五条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年四月一日農林水産省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の規定により農林水産大臣が認定した食品等流通合理化計画に係る同法第六条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による認定の取消し並びに同法第十五条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号
(第2条第1項関係)[PDF]
別記様式第2号
(第3条第1項関係)[PDF]
別記様式第3号
(第4条関係)[PDF]