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平成三年大蔵省令第二十号
基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十六条第三項の規定に基づき、この省令を制定する。
(通則)

第一条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という。)第十六条第一項の規定による資金(令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金の支払に必要な資金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務の取扱い及び共済組合又は連合会(令第十五条第一項に規定する共済組合又は連合会をいう。以下同じ。)が取り扱う資金の受払に関する事務の取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(資金の交付方法)

第二条 令第十六条第一項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。以下「事務規程」という。)第十一条第三項に規定する振込先の金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。

第三条から第六条まで 削除

(支出負担行為として整理する時期等)

第七条 令第十六条第一項の規定により資金を共済組合又は連合会に交付する場合に係る支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は別表に定めるところによるものとする。

(共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払)

第八条 共済組合又は連合会は、令第十六条第一項の規定により交付を受けた資金(以下「交付資金」という。)のうち当該交付資金の交付を受けた月の末までに支払われなかった金額その他必要な事項を速やかに官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)に報告しなければならない。

第九条 共済組合又は連合会は、交付資金に係る利子で毎年三月末までに収納済となったものに相当する金額(厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官から既に納入の告知があったものを除く。)を厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官に速やかに報告しなければならない。

第十条 共済組合又は連合会は、交付資金を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

第十一条 共済組合又は連合会は、交付資金を他の現金と区分して取り扱わなければならない。

第十二条 共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)第二十三号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年八月二二日大蔵省令第六五号)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附則(平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日財務省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

別表

支出負担行為として整理する時期
支出負担行為の確認又は認証を受ける時期
支出負担行為の範囲
支出負担行為に必要な主な書類
資金を交付するとき
資金を交付しようとするとき
資金の交付を要する額
資金交付内訳書