内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号、第二十七条第三項、第二十九条及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)第二条 法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。
(審査専門委員)第三条 法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。
2 審査専門委員は、再任されることができる。 3 審査専門委員は、非常勤とする。 (警察庁長官への権限の委任)第四条 法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(方面公安委員会への権限の委任)第五条 法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。