第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用業種)第二条 法第二条第八項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化製品)第三条 法第二条第九項の政令で定める製品は、別表第三の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進製品)第四条 法第二条第十項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。
(指定表示製品)第五条 法第二条第十一項の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化製品)第六条 法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物)第七条 法第二条第十三項の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第七の第一欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。
(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)第八条 法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)第九条 法第十三条第一項の政令で定める要件は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第十条 法第十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)第十一条 法第十七条第一項の政令で定める要件は、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第十二条 法第十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)第十三条 法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第十四条 法第二十条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)第十五条 法第二十三条第一項の政令で定める要件は、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第十六条 法第二十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(勧告の対象から除かれる指定表示事業者)第十七条 法第二十五条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
二 常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
三 常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
四 常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
五 常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
2 法第二十五条第一項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)に行うすべての事業の収入金額の総額とする。 3 法第二十五条第一項の政令で定める要件は、収入金額が二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)以下であることとする。 (指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第十八条 法第二十五条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第五の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化製品を部品として使用する製品)第十九条 法第二十六条第一項の政令で定める製品は、別表第八の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)第二十条 法第三十三条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は自ら輸入したものの販売台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第二十一条 法第三十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)第二十二条 法第三十六条第一項の政令で定める要件は、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)第二十三条 法第三十六条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(報告及び立入検査)第二十四条 主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 製品の製造の業務に関する事項
二 原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項
三 副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。第二十五条 主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
二 再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
2 主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。第二十六条 主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造又は販売の業務に関する事項
二 当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項
2 主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定省資源化製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。第二十七条 主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
二 当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。第二十八条 主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
二 当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
2 主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設、その販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。第二十九条 主務大臣は、法第三十七条第四項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第八の上欄に掲げる製品の種類及び数量
二 当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項
三 当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
四 当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
五 その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項
2 主務大臣は、法第三十七条第四項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。第三十条 主務大臣は、法第三十七条第五項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
二 当該指定副産物の発生量
三 当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第三十七条第五項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 (主務大臣)第三十一条 法第三十九条第一項第四号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一 別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業並びに同表の二、三及び六から十までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
二 別表第三の一の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
三 別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業並びに同表の十、二十、二十三、二十四及び二十七から三十までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
四 別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣
五 別表第四の七の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
六 別表第五の一及び七の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
七 別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣
八 別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
九 別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣
十 別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十一 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第一号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
十二 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業(同項の中欄第二号及び第三号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十三 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣
十四 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十五 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
2 法第三十九条第一項第五号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。一 別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造の事業及び当該指定再資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
二 別表第八の一から二十三まで及び二十九の項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
三 別表第八の二十四から二十八までの項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
3 法第三十九条第一項第六号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。一 別表第七の一の項の第一欄に掲げる業種については、経済産業大臣
二 別表第七の二の項の第一欄に掲げる業種については、国土交通大臣
4 法第三十九条第一項第四号から第六号までに定める事項についての主務省令は、それぞれ前三項に規定する主務大臣の発する命令とする。 (権限の委任)第三十二条 法第十六条、第十七条、第三十五条、第三十六条並びに第三十七条第一項及び第五項の規定による国土交通大臣の権限は、特定再利用事業者又は指定副産物事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任するものとする。
2 法第三十七条第二項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。 3 法第三十七条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。 4 法第三十七条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。 5 法第三十七条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三年十月二十五日)から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
第二条 法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則(平成五年六月二三日政令第二一六号)
この政令は、平成五年六月三十日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年三月二二日政令第五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月一七日政令第四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。附則(平成二〇年二月六日政令第二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前にこの政令による改正前の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品であったもののうち、この政令の施行の日以後にこの政令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項上欄に掲げる指定表示製品となったものに係る資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する指定表示事業者については、当該指定表示事業者が旧令別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品に係る同条第一項の表示事項を表示し、同項の遵守事項を遵守する場合に限り、同条の規定は、平成二十一年三月三十一日までは、適用しない。
附則(平成二七年九月九日政令第三一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年九月二日政令第二九四号)
この政令は、令和五年一月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
別表第一 (第一条、第八条―第十条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 |
一 木材チップ、パルプ又は古紙 | スラッジ | パルプ製造業及び紙製造業 | パルプ又は紙 | 六万トン | 六万トン | 産業構造審議会 |
二 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等 | スラッジ | 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業 | 無機化学工業製品(塩を除く。)又は有機化学工業製品 | 十万トン | 十万トン | 産業構造審議会 |
三 鉄鉱石、石灰石、鉄くず又はコークスその他の製鉄用の還元剤 | スラグ | 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業 | 銑鉄、フェロアロイ又は粗鋼 | 三千トン | 三千トン | 産業構造審議会 |
四 銅鉱石又はけい石 | スラグ | 銅第一次製錬・精製業 | 粗銅 | 七万トン | 七万トン | 産業構造審議会 |
五 鋳物砂、鉄鋼又は非鉄金属 | 金属くず又は鋳物廃砂 | 自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。) | 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。) | 一万台 | 一万台 | 産業構造審議会 |
別表第二 (第二条、第十一条、第十二条関係)
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 古紙 | 紙製造業 | その事業年度における紙の生産量が一万トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
二 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(硬質塩化ビニル製の管又は管継手が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。) | 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業 | その事業年度における硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量が六百トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
三 カレット | ガラス容器製造業 | その事業年度におけるガラス容器の生産量が二万トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
四 使用済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの | 複写機の製造業 | その事業年度における複写機の生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
五 土砂、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊 | 建設業 | その事業年度における建設工事の施工金額が二十五億円以上であること。 | 中央建設業審議会 |
別表第三 (第三条、第十三条、第十四条、第三十一条関係)
一 自動車 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。) | その事業年度における生産台数又は販売台数(自ら輸入したものの販売台数に限る。以下同じ。)が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。) | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四 ぱちんこ遊技機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
五 回胴式遊技機 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
六 テレビ受像機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
七 電子レンジ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
八 衣類乾燥機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
九 電気冷蔵庫 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十 電気洗濯機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十一 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十二 棚(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十三 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十四 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が二万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十五 石油ストーブ(密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十六 ガスこんろ(グリル付きのものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十七 ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十八 ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十九 給湯機(石油を燃料とするものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
別表第四 (第四条、第十五条、第十六条、第三十一条関係)
一 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二 電源装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三 電動工具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四 誘導灯 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
五 火災警報設備 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
六 防犯警報装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
七 自動車 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
八 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
九 車いす(電動式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十 パーソナルコンピュータ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十一 プリンター | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十二 携帯用データ収集装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十三 コードレスホン | その事業年度における生産台数が二千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十四 ファクシミリ装置 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十五 交換機 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十六 携帯電話用装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十七 MCAシステム用通信装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十八 簡易無線用通信装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十九 アマチュア用無線機 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十 ユニット形エアコンディショナ | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十一 ぱちんこ遊技機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十二 回胴式遊技機 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十三 複写機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十四 テレビ受像機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十五 ビデオカメラ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十六 ヘッドホンステレオ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十七 電子レンジ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十八 衣類乾燥機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十九 電気冷蔵庫 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十 電気洗濯機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十一 電気掃除機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十二 電気かみそり(電池式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十三 電気歯ブラシ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十四 非常用照明器具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十五 血圧計 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
三十六 医薬品注入器 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
三十七 電気マッサージ器 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
三十八 収納家具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十九 棚 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十 事務用机 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十一 回転いす | その事業年度における生産台数が二万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十二 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。) | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十三 石油ストーブ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十四 ガスこんろ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十五 ガス瞬間湯沸器 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十六 ガスバーナー付ふろがま | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十七 給湯機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十八 家庭用電気治療器 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
四十九 電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事審議会及び産業構造審議会 |
五十 電動式がん具(自動車型のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
別表第五 (第五条、第十八条、第三十一条関係)
一 塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。) | 塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 | 産業構造審議会 |
二 鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充てんされたもの | 一 缶を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
三 缶であって、酒類が充てんされたもの | 一 缶を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
四 ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又は特定調味料(しょうゆ、食酢その他の主務省令で定める調味料をいう。以下この項及び六の項において同じ。)が充てんされたもの | 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者及び飲料又は特定調味料が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
五 ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充てんされたもの | 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
六 特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。) | 一 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 財政制度等審議会 | |
| 三 その事業(酒類業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 |
| 四 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 薬事審議会 |
| 五 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 |
| 六 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 産業構造審議会 |
七 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。) | 密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者 | 産業構造審議会 |
別表第六 (第六条、第二十条、第二十一条、第三十一条関係)
一 パーソナルコンピュータ(重量が一キログラム以下のものを除く。) | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいう。) | その事業年度における生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。)が二百万個以上であること。 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
別表第七 (第七条、第二十二条、第二十三条、第三十一条関係)
一 電気業 | 石炭灰 | その事業年度における電力の供給量が一億二千万キロワット時以上であること。 | 産業構造審議会 |
二 建設業 | 土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材 | その事業年度における建設工事の施工金額が二十五億円以上であること。 | 中央建設業審議会 |
別表第八 (第十九条―第二十一条、第二十九条、第三十一条関係)
一 電源装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二 電動工具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
三 誘導灯 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
四 火災警報設備 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
五 防犯警報装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
六 自転車 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
七 車いす | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
八 パーソナルコンピュータ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
九 プリンター | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十 携帯用データ収集装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十一 コードレスホン | 二千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十二 ファクシミリ装置 | 五千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十三 交換機 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十四 携帯電話用装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十五 MCAシステム用通信装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十六 簡易無線用通信装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十七 アマチュア用無線機 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十八 ビデオカメラ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十九 ヘッドホンステレオ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十 電気掃除機 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十一 電気かみそり | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十二 電気歯ブラシ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十三 非常用照明器具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十四 血圧計 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十五 医薬品注入器 | 一千台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十六 電気マッサージ器 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十七 家庭用電気治療器 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十八 電気気泡発生器 | 一万台 | 薬事審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十九 電動式がん具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |