内閣は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(代理権の範囲の特例)第一条 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張(次条において単に「使用に基づく特例の適用の主張」という。)を取り下げることができない。
(複数当事者の相互代表の特例)第二条 二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。