内閣は、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十一条、第十六条第二項、第三十二条第二項、第三十六条第一項及び第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)第一条 救急救命士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、五千円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)第二条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者
六千八百円
二 救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者
四千三百円
第三条 法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、五十人以内とする。 3 委員の任期は、二年とする。 4 委員は、非常勤とする。 (受験手数料)第四条 法第三十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万三百円とする。
(指定試験機関に関する読替え)第五条 法第四十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。