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平成三年政令第二百十六号
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第三条第二項第四号、第五条第三項並びに附則第三条第三項及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(新幹線鉄道施設の対価の支払方法)

第一条 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項第四号の政令で定める半年賦支払の方法は、支払期間を法第二条の規定により新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)の譲渡が実施される期日(以下「譲渡実施期日」という。)から、譲渡実施期日から起算して六十年を経過する日までの期間とし、半年賦金として次に掲げる額(平成二十九年四月一日以後の期間に係るものにあっては、第三号及び第四号に掲げる額)の合計額を支払う方法とする。

法第五条第一項の規定による新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)の解散の時において機構から鉄道整備基金(以下「基金」という。)に承継される債務(以下「承継債務」という。)のうちイに掲げるものの額を元本とし、支払期間をロに掲げる期間とし、利率をハに掲げる率とする元利均等半年賦支払の方法により基金の各事業年度ごとに算定される半年賦金に相当する額を、法第三条第二項第三号の規定により運輸大臣が各旅客鉄道株式会社(法第二条に規定する旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)ごとに定める割合(以下「譲渡価額配分割合」という。)により配分する額  イ 次号に規定する債務以外の承継債務(当該承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって基金が当該事業年度の開始の日において負担しているもの
 ロ 当該事業年度の開始の日から平成二十九年三月三十一日までの期間
 ハ イに掲げる承継債務の平均利率(当該事業年度の当該承継債務に係る利子の額を当該承継債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率

鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第二項に規定する基金が承継する債務の額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から平成二十九年三月三十一日までの期間とし、利率を年六・三五パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、譲渡価額配分割合により配分する額

法第三条第二項第三号に規定する機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額として機構が決定する価額から承継債務の額を減じて得た額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から、譲渡実施期日から起算して六十年を経過する日までの期間とし、利率を年六・五五パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、譲渡価額配分割合により配分する額

基金の各事業年度において鉄道整備基金法附則第十条第二項に規定する業務に要する租税、管理費及び鉄道整備基金債券に係る債券発行費(以下「租税等」という。)の合計額に二分の一を乗じて得た額(平成三年度及び平成六十三年度に係るものにあっては、当該租税等の合計額)を、譲渡価額配分割合、当該租税等のうち各旅客鉄道株式会社の新幹線鉄道施設に密接に関連する費用の額等を勘案して運輸大臣が定める方法により各旅客鉄道株式会社ごとに配分する額

(機構の解散の登記の嘱託等)

第二条 法第五条第一項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 法附則第三条第三項の政令で定める割合は、二分の一とする。 機構の平成三年四月一日に始まる事業年度における新幹線鉄道保有機構法(昭和六十一年法律第八十九号)附則第十三条第一項の規定による交付金の交付に関する新幹線鉄道保有機構法施行令(昭和六十二年政令第十六号)附則第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「二分の一」とあるのは「四分の一」と、同項第二号イ中「掲げる額(」とあるのは「掲げる額に二分の一を乗じて得た額(」とする。 法第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡については、機構を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十八条の政令で定める法人とみなして、同法の規定を適用する。 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第五十三号。以下「経過措置等政令」という。)第五条の規定により法第五条第一項の規定による解散前の機構(以下「旧機構」という。)に対して道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用は、法第二条の規定により当該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 経過措置等政令第五条又は第八条第十項の規定により旧機構に対して河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により河川管理者がした許可に基づくものとみなされた占用及び旧機構に対して同法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用は、法第二条の規定により当該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用とみなす。 経過措置等政令第八条第九項の規定により旧機構に対して下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づくものとみなされた行為は、法第二条の規定により当該行為に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して下水道法の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。