平成三年政令第百七十五号
土地評価審議会令

土地評価審議会に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。土地評価審議会令は、1991年に公布された政令で、土地評価審議会について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成03年05月21日

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内閣は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の三第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)

第一条 土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第二条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(意見の聴取)

第三条 審議会は、土地の評価に関する基本的事項で財務省令で定めるものを調査審議するため必要があると認めるときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(雑則)

第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。