第一条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第四項において準用する石油税法第十二条第五項に規定する政令で定める書類は、石油税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第十二条第四項に規定する書類で、同項第一号に掲げる石油税額に当該原油又はガス状炭化水素に係る石油臨時特別税額を合わせて記載したものとする。
2 法第三十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十九条第三項又は第五十条第二項に規定する申請書に、同令第四十九条第三項第四号又は第五十条第二項第四号に掲げる金額にその還付を受けようとする石油臨時特別税額に相当する金額を合わせて記載しなければならない。 (担保の提供)第二条 法第三十七条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、石油税法第十八条の規定により担保を提供する者又は同法第十九条の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、石油税額の二分の一に相当する石油臨時特別税額をあわせて担保しなければならない。
2 石油臨時特別税に係る担保は、石油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。 (担保についての国税通則法等の適用の特例)第三条 石油臨時特別税及び石油税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。
(石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例)第四条 石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 平成四年一月一日前における法第四十四条の規定の適用については、同条第一項の表国税通則法の項第二欄中「第十五条第二項第七号」とあるのは、「第十五条第二項第六号」とする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に原油(法第二十七条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場(法第二十九条第一項に規定する採取場をいう。以下同じ。)から移出された原油又はガス状炭化水素につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「災害被害者租税減免法」という。)第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。)第十三条第二項の規定を適用する。 この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第一項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。 施行日前に保税地域(法第二十七条第四号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた原油等(法第二十九条第二項に規定する原油等をいう。以下同じ。)につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、施行日から平成四年三月三十一日までの間に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。 この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第二項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。 施行日から平成四年三月三十一日までの間に原油又はガス状炭化水素の採取場から移出された原油又はガス状炭化水素につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第二項の規定を適用する。 この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第三項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。 施行日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取られた原油等につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同日以後に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、同月以後の各月分において当該控除を受けようとするとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。 この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第四項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。
附則(平成三年四月二三日政令第一四五号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。附則(平成三年六月一四日政令第二〇八号)
この政令は、平成三年七月十日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。