第一条 単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(やむを得ない事情)第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
二 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者が引き続き就業すること。
四 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事院の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)第三条 給与法第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。
二 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)第四条 給与法第十二条の二第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事院の定めるところにより行うものとする。
2 給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める距離は、百キロメートルとする。 3 給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一 百キロメートル以上三百キロメートル未満
八千円
二 三百キロメートル以上五百キロメートル未満
一万六千円
三 五百キロメートル以上七百キロメートル未満
二万四千円
四 七百キロメートル以上九百キロメートル未満
三万二千円
五 九百キロメートル以上千百キロメートル未満
四万円
六 千百キロメートル以上千三百キロメートル未満
四万六千円
七 千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満
五万二千円
八 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
五万八千円
九 二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満
六万四千円
十 二千五百キロメートル以上
七万円
第五条 給与法第十二条の二第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、第二条に規定するやむを得ない事情とする。
2 給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員 イ 派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣又は令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
ロ 規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職したこと。
二 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
三 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準じて人事院の定める事情(以下単に「人事院の定める事情」という。)により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
四 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
五 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事院の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
六 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
七 第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
八 その他給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院の定める職員
(支給の調整)第六条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)第七条 新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。 3 第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。 (確認及び決定)第八条 各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 各庁の長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。 (支給の始期及び終期)第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 (雑則)第十条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十二条の二第二項に規定する三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額は、三万円とする。附則(平成五年一一月一二日人事院規則九―八九―一)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八九の規定は、平成五年四月一日から適用する。附則(平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―八九―二)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八九の規定は、平成十年四月一日から適用する。附則(平成一二年三月二一日人事院規則一―二七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成二四年一〇月一五日人事院規則九―八九―三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則九―八九の一部改正に伴う経過措置)
第七条 旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則九―八九第五条第二項第七号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
(雑則)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―八九―四)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則九―八九の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―八九第五条第二項第七号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。附則(平成二八年二月一日人事院規則九―八九―五)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月二三日人事院規則一―七三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年六月一二日人事院規則一―七五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日人事院規則一―七六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年六月二四日人事院規則一―八一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年二月二八日人事院規則九―八九―六)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年二月五日人事院規則九―八九―七)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正後の規則九―八九第五条第二項第七号の規定は、この規則の施行の日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。