第一条 内航運送取扱業者営業保証金規則(昭和二十七年法務省・運輸省令第二号)は、廃止する。
(営業保証金の取戻し)第二条 貨物利用運送事業法(以下「法」という。)附則第十六条第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 法附則第五条の規定による改正前の内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第三条第一項の規定による許可を受けた年月日
三 営業保証金の額
四 法の施行前に当該営業保証金につき旧内航海運業法第十三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。第四条第二号において同じ。)の権利を有していた者は、一定期間内に、その債権の額及び債権の発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書二通を当該公告をした者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
2 営業保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を同項第四号に規定する地方運輸局長に届け出なければならない。第三条 地方運輸局長は、前条第一項の公告に定める期間内に同項第四号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。
2 地方運輸局長は、前条第一項の公告に定める期間内に同項第四号の申出書の提出があった場合には、申出書の各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。第四条 第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第二号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。
一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧内航海運業法第十三条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
(営業保証金の還付)第五条 法附則第十六条第五項の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第十三条第一項(法附則第十六条の規定により法の施行後もなお効力を有することとされた旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則の規定によるほか、当該供託物の供託者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長あての通知書(別記様式)三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。
第六条 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を当該地方運輸局長に発送しなければならない。
第七条 前条の通知書を受け取った地方運輸局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日法務省・国土交通省令第四号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による通知書は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式(第5条関係)
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