第一章 総則
(用語)第一条 この省令において使用する用語は、貨物利用運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二章 貨物利用運送事業者が遵守すべき事項
(貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)第二条 貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。
2 貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。 3 貨物利用運送事業者は、荷主又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。 (危険品等の運送の取扱い)第三条 貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。
第三章 第一種貨物利用運送事業
(登録の申請)第四条 法第四条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を申請しようとする者は、同項各号に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 次に掲げる事項を記載した事業の計画
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
二 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
三 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
六 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
七 法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
3 国土交通大臣(法第三条第一項の規定による権限が地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合にあっては、地方運輸局長)が必要ないと認めたときは、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。 (第一種貨物利用運送事業者登録簿)第五条 第一種貨物利用運送事業者登録簿は、第一号様式によるものとする。
(事業に必要な施設)第六条 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所
二 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設
(財産的基礎)第七条 法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が三百万円以上であることとする。
第八条 基準資産額は、第四条第二項第四号ロ又は同項第六号イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価格は、その評価額によって計算するものとする。 3 第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とする。 (変更登録の申請)第九条 法第七条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送に係る運送機関(以下「利用運送機関」という。)の種類及び新旧の対照を明示すること。)
四 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第四条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (登録事項の変更の届出)第十条 法第七条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
四 変更の実施の日
五 変更を必要とした理由
2 前項の届出書には、第四条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (利用運送約款の認可の申請)第十一条 法第八条第一項の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
二 設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類
三 設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
(利用運送約款の記載事項)第十二条 法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類
二 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
三 利用運送の引受けに関する事項
四 受取、引渡し及び保管に関する事項
五 損害賠償その他責任に関する事項
六 その他利用運送約款の内容として必要な事項
(掲示事項等)第十三条 法第九条(法第十八条第三項及び法第四十四条第三項(法第四十九条の三において準用する場合を含む。次条及び第十三条の三において同じ。この場合において、本条から第十三条の三までの規定中「第一種貨物利用運送事業」とあるのは「第二種貨物利用運送事業」と読み替えるものとする。)において準用する場合を含む。次条及び第十三条の三において同じ。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 第一種貨物利用運送事業者である旨
二 利用運送機関の種類
三 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
四 利用運送約款
五 利用運送の区域又は区間
六 業務の範囲
(公衆の閲覧の方法)第十三条の二 法第九条の規定による公衆の閲覧は、第一種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)第十三条の三 法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 第一種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 第一種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(運輸に関する協定の届出)第十四条 法第十一条(法第三十四条第一項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設備の共用
二 連絡運輸
三 共同積荷その他の共同経営
2 法第十一条の規定により運輸に関する協定の締結又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定締結(変更)届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関の種類
二 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運送機関又は運送機関の種類
三 締結し、又は変更しようとする協定の主な内容(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四 締結し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間
五 協定の締結又は変更を必要とする理由
3 前項の届出書には、協定書の写しを添付しなければならない。 (承継の届出)第十五条 法第十四条第二項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 承継の理由
五 承継した年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該承継の事実を証する書類
二 承継人が承継前に第一種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第四条第二項第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる書類
(事業の廃止の届出)第十六条 法第十五条の規定により第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 廃止した第一種貨物利用運送事業の内容
四 廃止の日
五 廃止を必要とした理由
(附帯業務に係る輸送の安全確保)第十七条 法第十八条第二項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
一 貨物の荷造り、保管又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という。)の際における荷崩れを防止するための措置
二 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
三 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い
第四章 第二種貨物利用運送事業
(事業計画及び集配事業計画)第十八条 法第二十一条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 利用運送機関の種類
二 利用運送の区域又は区間
三 主たる事務所の名称及び位置
四 営業所の名称及び位置
五 業務の範囲
六 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
七 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
八 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
2 法第二十一条第一項第三号の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 貨物の集配の拠点
二 貨物の集配を行う地域
三 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
四 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、ニに掲げる事項を除く。)
イ 各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の数
ロ 自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第二条第一項第四号に規定する自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るイに掲げる事項
ハ 自動車車庫の位置及び収容能力
ニ 事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三十四条において準用する同令第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
五 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)
(添付書類)第十九条 法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
二 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
三 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
ロ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)が記載された書類
ハ 特定自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則第三条第三号の三に規定する特定自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行に係る道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
五 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
六 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 戸籍抄本
ハ 履歴書
七 法第二十二条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
2 国土交通大臣が必要ないと認めたときには、前項各号の書類の一部の添付を省略することができる。 (事業計画及び集配事業計画の変更の認可の申請)第二十条 法第二十五条第一項の規定により事業計画又は集配事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書又は集配事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、前条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (集配事業計画の変更の届出)第二十一条 法第二十五条第三項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第十八条第二項第四号イ又はロに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
2 前項の集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
3 前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出)第二十二条 法第二十五条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
一 事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項
二 集配事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)
2 前項の事業計画又は集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書又は集配事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とした理由
3 前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)第二十三条 第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受け、第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併若しくは分割又は相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする第二種貨物利用運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画又は集配事業計画を変更しようとするときは、当該認可の申請書に事業計画又は集配事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)及び第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画又は集配事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
(利用運送約款の認可の申請等)第二十四条 第十一条の規定は、法第二十六条第一項の規定による利用運送約款の設定又は変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第十一条第一号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
2 第十二条の規定は、法第二十六条第一項の利用運送約款の記載事項について準用する。 この場合において、第十二条第一号中「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業である旨」と読み替えるものとする。 (掲示事項等)第二十五条 法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 第十三条第二号から第六号までに掲げる事項
二 第二種貨物利用運送事業者である旨
三 貨物の集配の拠点
(公衆の閲覧の方法)第二十五条の二 法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第二種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)第二十五条の三 法第二十七条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 第二種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 第二種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)第二十六条 法第二十九条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲渡し及び譲受けに係る利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
三 譲渡し及び譲受けの価格
四 譲渡し及び譲受けの予定日
五 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 譲渡譲受契約書の写し
二 譲渡し及び譲受けの価格の明細書
三 譲受人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号及び第四号、第五号又は第六号並びに第七号に掲げる書類
(法人の合併又は分割の認可の申請)第二十七条 法第二十九条第二項の規定により第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
一 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
三 合併又は分割の方法及び条件
四 合併又は分割の予定日
五 合併又は分割を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
二 合併又は分割の方法及び条件の説明書
三 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により第二種貨物利用運送事業を承継する法人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号及び第四号又は第五号並びに第七号に掲げる書類
(相続人の事業継続の認可の申請)第二十八条 法第三十条第一項の規定により相続による第二種貨物利用運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 継続して経営しようとする被相続人の利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
四 相続の開始の日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 申請者と被相続人との続柄を証する書類
二 申請者が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号、第六号イ及びハ並びに第七号に掲げる書類
三 申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該第二種貨物利用運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
(事業の休止及び廃止の届出)第二十九条 法第三十一条の規定により第二種貨物利用運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 休止し、又は廃止した第二種貨物利用運送事業の内容
三 休止又は廃止の日
四 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間
五 休止又は廃止を必要とした理由
第五章 外国人等による国際貨物利用運送事業
(登録の申請)第三十条 法第三十六条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。)の登録を申請しようとする者は、法第三十五条第一項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
一 法第四条第一項各号に掲げる事項
二 法人にあっては、次に掲げる事項
イ 代表者及び役員の国籍
ロ 役員の氏名
ハ 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
三 個人にあっては、国籍
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 次に掲げる事項を記載した事業の計画
イ 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ その他事業の計画の内容として必要な事項
二 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
三 外国人国際第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
四 利用運送約款
五 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
六 個人にあっては、財産に関する調書
七 法第三十八条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
(登録簿)第三十一条 外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第二号様式及び第三号様式によるものとする。
(登録を拒否することが適切であると認められる事由)第三十二条 法第三十八条第一項第六号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下同じ。)における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由とする。
(変更登録の申請)第三十三条 法第三十九条第一項の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
四 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (軽微な変更)第三十四条 法第三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、第三十条第一項第二号ロに掲げる事項に係る変更とする。
(登録事項の変更の届出)第三十五条 法第三十九条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四 変更の実施の日
五 変更を必要とした理由
2 前項の届出書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業の廃止の届出)第三十六条 法第四十一条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
二 廃止した第一種貨物利用運送事業の内容
三 廃止の日
四 廃止を必要とした理由
(事業の停止等の処分をする必要があると認められる事由)第三十七条 法第四十二条第六号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者がその名義を他人に国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業のため利用させたことその他公共の利益のため同項の規定に基づく処分をする必要があると認められる事由とする。
(附帯業務に係る輸送の安全確保)第三十八条 法第四十四条第二項(法第四十九条の三において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。
一 貨物の荷造り等の際における荷崩れを防止するための措置
二 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導及び関係事業者に対する周知又は指導
三 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い
(事業の許可の申請)第三十九条 法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。
一 法人にあっては、次に掲げる事項
イ 名称並びに本店その他の主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び国籍
ロ 資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
二 個人にあっては、氏名、国籍及び住所
三 利用運送機関の種類
四 事業開始の予定日
五 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画
ロ 貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
二 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
ロ 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
ハ 特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
三 利用運送約款
四 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
五 個人にあっては、財産に関する調書
六 法第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
(事業計画の変更の認可の申請)第四十条 法第四十六条第二項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業計画の変更の届出)第四十一条 法第四十六条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ(4)(i)又は(ii)に掲げる事項に係る変更とする。
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
3 前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。第四十二条 法第四十六条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
一 第三十九条第一項第五号イ(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)に掲げる事項
二 第三十九条第一項第五号ロ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項((3)に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とした理由
3 前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。 (事業の廃止の届出)第四十三条 第三十六条の規定は、法第四十八条の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。 この場合において、第三十六条第一号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
(処分をする必要があると認められる事由)第四十四条 法第五十条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第一種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。
2 法第五十条の二第二項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第二種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであることその他国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。第六章 雑則
(貨物利用運送事業に関する団体の届出)第四十五条 法第五十三条第一項の規定により貨物運送取扱事業に関する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 目的
三 事業の概要
四 成立の年月日
五 団体を組織する貨物運送取扱事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
第四十六条 削除
(権限の委任)第四十七条 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表上欄に掲げるもののうち、下欄に掲げるものに係るものは、地方運輸局長に委任する。
2 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。一 法第五十一条第二項の規定による命令
二 法第五十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査(航空運送に係る第一種貨物利用運送事業に関するもの及び航空運送に係る第二種貨物利用運送事業に関するもの(貨物の集配に係るものを除く。)を除く。)
(聴聞の方法の特例)第四十八条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十六条の規定による登録の取消し、法第三十三条の規定による許可の取消し、法第四十二条の規定による登録の取消し又は法第四十九条の二の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。 (届出)第四十九条 貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業に関する団体は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
一 第四条第二項第一号及び第三十条第二項第一号の事業の計画の内容に変更があった場合(第四条第二項第一号ハ及び第三十条第二項第一号ハを除く。) 登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長
二 休止していた第二種貨物利用運送事業を再開した場合 当該休止の届出を受理した国土交通大臣又は地方運輸局長
三 法第十二条(法第十八条第三項で準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項及び法第二十八条(法第三十四条第二項で準用する場合を含む。)の規定に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した国土交通大臣又は地方運輸局長
四 貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は国籍に変更があった場合 当該事業の許可又は登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長
五 貨物利用運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 当該事業の許可又は登録をした国土交通大臣又は地方運輸局長
六 貨物利用運送事業に関する団体が解散し、又は第四十五条第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じた場合 国土交通大臣
2 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第五号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第六号に掲げる場合にあっては届出事由の発生した日から三十日以内に)行わなければならない。 3 第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第六条第一号から第三号までに該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 届出事項
三 届出事項の発生した日
4 第一項第四号又は第五号の届出書の提出については、前項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。 (書類の提出)第五十条 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が外航運送又は内航運送に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって鉄道運送のみに係る事案又は内航運送に係る第二種貨物利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 3 前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書(外国人等による国際貨物利用運送事業に係るものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。 4 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって貨物自動車運送のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。 5 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって内航運送若しくは外航運送に係るもの又は外国人国際第二種貨物海上利用運送事業のみに係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が二以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。 6 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって航空運送若しくは鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る集配事業計画又は外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者の事業計画(貨物の集配に係るものに限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。 7 法及びこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書(貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けている者が行うものに限る。)であって鉄道運送に係る第二種貨物利用運送事業に係る事業計画(第十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項に限る。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。 (申請書等の進達)第五十一条 地方運輸局長は、前条第三項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
(通運事業法施行規則の廃止)
第二条 通運事業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第九号)は、廃止する。
(登録の職権更正)
第三条 地方運輸局長は、法附則第七条第四項(法附則第十二条第二項及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を更正するときは、更正すべき内容を当該運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に通知し、当該者の書面による確認を受けた上、その内容を運送取次事業者登録簿に記載することにより行う。
(集配事業計画の追加記載)
第四条 地方運輸局長は、法附則第八条第三項(法附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により届出書の提出を求めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、集配事業計画に追加して記載すべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。 前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。
(法附則第十条第二項の確認の申請等)
第五条 法附則第十条第二項の確認(以下単に「確認」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。 地方運輸局長は、前項の申請があった場合は、次に掲げる事項を確認するものとし、当該確認をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。 第二章、第三章(第四条から第九条まで及び第十五条を除く。)、第四章(第二十一条から第二十八条までを除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条の規定は、確認を受けた者について準用する。
(海上運送取扱業に係る経過措置)
第六条 法附則第十一条第二項の運輸省令で定める事項は、次のとおりとする。
(自動車運送取扱事業等に係る経過措置)
第七条 附則第四条の規定は、法附則第十三条第三項及び第二十条第三項の規定による事業計画の追加記載について準用する。
(航空運送取扱業に係る経過措置)
第八条 附則第六条の規定は、法附則第二十一条第二項の届出書の記載事項について準用する。
(経過措置に関する権限の委任)
第九条 法附則第七条第三項及び第四項(法附則第十二条第二項及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び法附則第八条第三項(法附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)並びに法附則第十条第二項、第十一条第二項及び第三項、第十三条第三項並びに第二十条第三項に規定する運輸大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
(旧法に基づく処分、手続等の効力)
第十条 次の表の上欄に掲げる者に係る同表の中欄に掲げる旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(以下「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、それぞれ同表の下欄に掲げる行為とみなす。 前項に規定するもののほか、旧海上運送法等又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
附則(平成六年三月二九日運輸省令第一一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成七年四月二八日運輸省令第二七号)
この省令は、平成七年六月一日から施行する。附則(平成七年六月二三日運輸省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年六月二三日運輸省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月三一日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年九月一日運輸省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年二月一四日国土交通省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月一九日国土交通省令第二号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1号様式
(第5条関係)[PDF]
第2号様式
(第31条関係)[PDF]
第3号様式
(第31条関係)[PDF]