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平成二年農林水産省令第十八号
森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第六条第一項並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(森林経営計画の対象とする森林の基準)

第一条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める基準は、その森林の面積がおおむね三十ヘクタール(森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林にあっては、五ヘクタール)以上であり、かつ、その森林が集団的に存在しているものであることとする。

(森林保健施設の総量規制)

第二条 法第六条第三項第二号の農林水産省令で定める比率は、付録第一の算式により算定される比率とする。

2 前項の比率は、対象森林(法第六条第一項に規定する対象森林をいう。以下同じ。)が地勢その他の条件を考慮して小流域(おおむね五十ヘクタールの面積を有する流域をいう。)別に分けられる場合には、当該小流域ごとに適用する。

(技術的基準)

第三条 法第六条第三項第三号の農林水産省令で定める技術的基準は、別表のとおりとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一一月一三日農林水産省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月二八日農林水産省令第一四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月一九日農林水産省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年二月二六日農林水産省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表 (第三条関係)

事項
基準
一 森林の施業の方法
皆伐以外の方法とする。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。
(一) 病虫害、火災、気象上の原因による災害その他の災害により損害を受けた森林を整備する場合
(二) この項の(一)に掲げる場合以外の場合で次に掲げる要件の全てを満たすとき
イ 立木を伐採する一箇所当たりの面積が一ヘクタール以下であり、かつ、立木を伐採する面積の合計が付録第二の算式により算出される面積以下であること。
ロ 立木を伐採する箇所と立木を伐採する箇所又は立木を伐採する箇所と法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設(遊歩道及びこれに類する施設(以下「遊歩道等」という。)を除く。以下この表において「施設」という。)との距離が五十メートル(当該施設の区域内に建築物(その建築面積が五百平方メートル以上のものに限る。)がある場合には、百メートル)以上であること。
ハ 立木を伐採する箇所から五十メートル以下の距離にある森林の林齢が十五年以上であること。
二 整備しようとする施設の位置
(一) 設置の場所
イ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地及び地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された区域内の土地には、原則として、施設を設置しないものとする。
ロ この項の(一)のイに掲げる土地のほか、土砂の崩壊、土砂の流出その他これらに類する危険な状況が発生するおそれのある土地には、施設を設置しないものとする。
(二) 設置に係る傾斜度
イ 施設(保全施設(森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第百十三号)第一号から第四号までに掲げる施設の保全上必要な施設をいう。)を除く。この項の(二)のロにおいて同じ。)の区域内の土地について、非植生状態(立木以外の植生がない状態をいう。以下同じ。)で利用しようとする場合には、当該土地の傾斜度は十五度未満とする。
ロ 施設の区域内の土地について、植生状態(立木以外の植生がある状態をいう。以下同じ。)で利用しようとする場合には、当該土地の傾斜度は二十五度未満とする。
三 整備しようとする施設の規模
(一) 一施設当たりの面積
イ 施設の区域を樹冠疎密度(森林法施行規則第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。以下同じ。)が十分の三未満で利用しようとする場合には、当該施設の面積は〇・六ヘクタール未満とする。ただし、当該区域内の土地について、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度未満の場合には当該施設の面積は三ヘクタール未満とし、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満の場合には当該施設の面積は一ヘクタール未満とする。
ロ 施設の区域を樹冠疎密度が十分の三以上で利用しようとする場合には、当該施設の面積は一・二ヘクタール未満とする。ただし、当該区域内の土地について、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度未満の場合には当該施設の面積は六ヘクタール未満とし、植生状態で利用し、かつ、当該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満の場合には当該施設の面積は二ヘクタール未満とする。
ハ この項の(一)のイ又はロに掲げる場合にかかわらず、施設が当該施設の区域内に小規模建築物(その建築面積が二百平方メートル未満のものをいう。)を分散させて建築するものである場合には、当該施設の面積は六ヘクタール未満とし、かつ、当該施設の区域内の立木の伐採又は土地の形質の変更に係る面積は当該施設の区域の面積の十分の一未満とする。
(二) 一施設当たりの建築物の建築面積
イ 施設(この項の(一)のハに掲げる施設を除く。以下この項の(二)のイ及びロにおいて同じ。)の区域を樹冠疎密度が十分の三未満かつ非植生状態で利用しようとする場合には、当該施設に係る一建築物の建築面積は千平方メートル未満とし、当該施設に係る建築物の建築面積の合計は二千平方メートル未満とする。
ロ 施設の区域を、樹冠疎密度が十分の三未満かつ植生状態で利用しようとする場合又は樹冠疎密度が十分の三以上で利用しようとする場合には、当該施設に係る建築物の建築面積の合計は二百平方メートル未満とする。
(三) 遊歩道等についての立木の伐採又は土地の形質の変更に係る幅
施設が遊歩道等である場合には、当該施設の区域内の土地について、当該土地の傾斜度が十五度未満のときの立木の伐採又は土地の形質の変更に係る幅は十メートル未満とし、当該土地の傾斜度が十五度以上二十五度未満のときの当該幅は六メートル未満とし、当該土地の傾斜度が二十五度以上のときの当該幅は三メートル未満とする。
四 整備しようとする施設の配置
施設と施設との距離は、五十メートル以上とする。ただし、いずれかの施設の区域内に、建築物(その建築面積が五百平方メートル以上のものに限る。)を建築しようとするとき又は当該建築物があるときは、施設と施設との距離は百メートル以上とする。
五 整備しようとする施設の構造
(一) 施設に係る建築物の高さ
施設に係る建築物の高さは、対象森林の樹冠を構成する立木の期待平均樹高(その立木が標準伐期齢(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第二項第二号の標準伐期齢をいう。以下同じ。)に達したときに期待される樹高(既に標準伐期齢に達している立木にあっては、その樹高)をいう。)未満とする。
(二) 施設の整備に伴う切土の高さ及び盛土の高さ
施設(遊歩道等を含む。この項の(三)において同じ。)の整備に伴う切土又は盛土の高さは、四メートル未満とする。
(三) その他
施設の区域内の土地を舗装する場合には、当該施設に係る地表水の浸透及び排水処理に配慮したものであることその他の森林の保全に配慮したものであることとする。