第一章 免許
(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)第一条の二 厚生労働大臣は、柔道整復師の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)第一条の三 免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
三 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。 (名簿の登録事項)第二条 柔道整復師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 試験合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には、その旨
六 柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)又は柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)第三条 柔道整復師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除)第四条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 柔道整復師が死亡し、又は失の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該柔道整復師が死亡し、又は失の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。 (免許証の書換え交付申請)第五条 柔道整復師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付申請)第六条 柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千円を国に納めなければならない。 4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。 5 柔道整復師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書の返納)第七条 柔道整復師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 柔道整復師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録免許税及び手数料の納付)第八条 第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (規定の適用等)第九条 法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。第二章 試験
(試験科目)第十条 試験の科目は、次のとおりとする。
(試験施行期日等の公告)第十一条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の手続)第十二条 試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 修業証明書又は卒業証明書
二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(合格証書の交付)第十三条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)第十四条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。 (手数料の納入方法)第十五条 第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)第十六条 法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十三条及び第十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第十四条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。 3 第一項に規定する場合においては、第十五条の規定は適用しない。第三章 施術所
(届出事項)第十七条 法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
二 開設の年月日
三 名称
四 開設の場所
五 業務に従事する柔道整復師の氏名
六 構造設備の概要及び平面図
(施術所の構造設備基準)第十八条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
三 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。 ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
四 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
(衛生上必要な措置)第十九条 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 常に清潔に保つこと。
二 採光、照明及び換気を充分にすること。
(身分を示す証明書の様式)第二十条 法第二十一条第二項に規定する証明書は、様式第六号による。
附則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 法附則第十一項に規定する旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(以下「中等学校」という。)を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
七旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、柔道整復師国家試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
附則(平成四年九月二四日厚生省令第五三号)
この省令は、平成四年十月一日から施行する。附則(平成六年二月二八日厚生省令第六号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。附則(平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年七月一日厚生省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成九年三月二七日厚生省令第二五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一月一一日厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号)
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五八号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。附則(平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一六年三月三〇日厚生労働省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前にこの省令による改正前の柔道整復師法施行規則の規定によりされた申請は、この省令による改正後の柔道整復師法施行規則の相当規定によりされたものとみなす。附則(平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年七月二八日厚生労働省令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一号
(第一条の三関係)[PDF]
様式第二号
(第三条、第五条関係)[PDF]
様式第三号
(第四条関係)[PDF]
様式第四号
(第六条関係)[PDF]
様式第五号
(第十二条関係)[PDF]
様式第六号
(第二十条関係)[PDF]