第一章 総則
(目的)第一条 国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第一条第一号に規定する効率的手法導入推進基本調査(以下「効率的手法導入推進基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路等 道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。
二 街区 市街地における道路等によって区画された土地をいう。
三 街区点 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)を推定するために参考となるべき地物及び地点をいう。
四 登記所地図 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面をいう。
五 図上街区点 登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点のうち街区の形状に係るものをいう。
六 標識等 道路等の区域の境界標、土地の境界を示すものとして設置されている標識又は道路等が屈曲する地点等をいう。
七 図上街区点標識等 図上街区点に対応すると推定される標識等をいう。
八 基本調査点 市街地以外の地域における登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点をいう。
九 街区点測量 街区点の測量をいう。
十 復元測量 図上街区点の現地における位置を明らかにするための測量をいう。
十一 筆界 毎筆の土地の境界をいう。
十二 効率的手法導入推進基本測量 効率的手法導入推進基本調査における街区境界又は筆界を推定するために行う測量をいう。
十三 地籍基本三角測量 地籍基本三角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第三に掲げる地籍基本三角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。
十四 地籍基本多角測量 地籍基本多角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本多角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。
十五 地籍基本細部測量 地籍基本細部点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。以下同じ。)の測量をいう。
十六 地籍基本調査基準点 地籍基本三角点、地籍基本多角点又は地籍基本細部点をいう。
十七 地籍基本細部多角点 地籍基本細部点のうち、多角測量法により決定されたものをいう。
十八 地籍基本細部放射点 地籍基本細部点のうち、放射法により決定されたものをいう。
(趣旨の普及)第三条 効率的手法導入推進基本調査を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
(効率的手法導入推進基本調査の作業)第四条 効率的手法導入推進基本調査の作業は、次に掲げるとおりとする。
一 現地調査
二 効率的手法導入推進基本測量
三 効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成
(計量単位)第五条 効率的手法導入推進基本測量における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(管理及び検査)第六条 効率的手法導入推進基本調査を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、効率的手法導入推進基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。
(記録等の保管)第七条 効率的手法導入推進基本調査を行う者は、効率的手法導入推進基本調査に関する資料及び測量記録その他の記録を保管しなければならない。
(省令に定めのない方法)第八条 効率的手法導入推進基本調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により効率的手法導入推進基本調査を実施することができる。
第二章 計画
第九条 削除
第十条 削除
(作業計画)第十一条 効率的手法導入推進基本調査の作業計画は、現地調査、効率的手法導入推進基本測量並びに効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成の各作業別に定めるものとする。 この場合において、各作業間の相互の関連及び進度を考慮して作成するものとする。
第三章 現地調査
第一節 総則
(総則)第十一条の二 現地調査は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査するものとする。
一 効率的手法導入推進基本測量を地上測量による方式(以下「地上法」という。)により行う場合 街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有無
二 効率的手法導入推進基本測量を空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)により行う場合 基本調査点に対応すると推定される地物等の有無
第二節 街区現地調査
(現地調査図素図等の作成)第十二条 前条第一号に掲げる場合における現地調査(以下この節において「街区現地調査」という。)は、現地調査図素図及び現地調査図一覧図を作成して着手するものとする。
(現地調査図素図の作成)第十二条の二 現地調査図素図の作成に当たっては、登記所地図に加え、図上街区点の位置座標又は図上街区点間の距離が記載された資料(以下「図上街区点資料」という。)を収集するものとする。
2 現地調査図素図は、都市計画図又はこれに類似する大縮尺の地形図等に、次に掲げる事項を表示して作成するものとする。一 名称
二 番号
三 縮尺及び方位
四 街区の縁辺部の土地の地番
五 隣接する現地調査図素図の番号
六 作成年月日及び作成者の氏名
七 前項の規定により収集した登記所地図及び図上街区点資料が示す範囲及びそれらの名称
八 前号の登記所地図及び図上街区点資料が示す範囲内に存在する図上街区点のおおむねの位置
(現地調査図一覧図の作成)第十二条の三 現地調査図一覧図は、現地調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、作成するものとする。
一 名称
二 現地調査図素図の番号
三 調査区域に隣接する地番区域の名称
四 作成年月日及び作成者の氏名
(街区現地調査の実施)第十三条 街区現地調査は、現地調査図素図に基づいて、街区ごとに行うものとする。
2 街区現地調査を行ったときは、現地調査図素図に調査年月日を記録するとともに街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有無を表示して、現地調査図を作成するものとする。第三節 筆界推定現地調査
(総則)第十三条の二 第十一条の二第二号に掲げる場合における現地調査(以下「筆界推定現地調査」という。)は、効率的手法導入推進基本調査の成果が活用される地籍調査の予定その他の事情を勘案して必要な区域において行うものとする。
(調査図素図等の作成)第十三条の三 筆界推定現地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び現地調査票を作成して着手するものとする。
(調査図素図の作成)第十三条の四 調査図素図は、登記所地図の写しに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。
一 名称
二 番号
三 縮尺及び方位
四 土地の所有者の氏名又は名称
五 地番
六 地目
七 隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号
八 作成年月日及び作成者の氏名
2 前項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項は登記所地図により、同項第四号及び第六号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。 (調査図一覧図の作成)第十三条の五 第十二条の三の規定は筆界推定現地調査の調査図一覧図の作成について準用する。 この場合において、同条中「現地調査図一覧図」とあるのは「調査図一覧図」と、「現地調査図素図」とあるのは「調査図素図」と読み替えるものとする。
(現地調査票の作成)第十三条の六 現地調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。
2 現地調査票は、原則として、地番区域ごとに、土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。 (資料収集及び筆界の推定)第十三条の七 筆界推定現地調査を行うに当たっては、対象区域の毎筆の土地について、筆界に関する情報(地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第三十条第一項の筆界に関する情報をいう。)に係る資料を収集し、当該資料に基づき筆界を推定するものとする。 この場合においては、原則として、筆界の現地における位置に精通している者(以下「現地精通者」という。)の証言を求めるものとする。
2 前項の規定により推定した筆界は、筆界推定線図に取りまとめるものとする。 (筆界推定現地調査)第十三条の八 筆界推定現地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び現地調査票に基づき行うものとする。
2 筆界推定現地調査を行ったときは、調査図及び現地調査票に調査年月日及び調査の結果を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。 3 現地における推定した筆界の確認においては、原則として現地精通者の証言を求めるものとする。 4 前条第一項の規定により推定した筆界が調査の結果と相違しているときは、調査図及び現地調査票に基づき、筆界推定線図を修正するものとする。第四章 効率的手法導入推進基本測量
第一節 総則
(効率的手法導入推進基本測量の方式)第十四条 効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。
一 地上法
二 航測法
2 効率的手法導入推進基本測量は、数値法によって行うものとする。 3 航測法による効率的手法導入推進基本測量は、令別表第四に定める精度区分乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。 (測量の基礎とする点)第十五条 効率的手法導入推進基本測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)第十六条 効率的手法導入推進基本測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。 (効率的手法導入推進基本調査図の図郭)第十七条 効率的手法導入推進基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
第二節 地上法
第一款 総則
(作業の順序)第十八条 地上法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
一 地籍基本三角測量
二 地籍基本多角測量
三 地籍基本細部測量
四 街区点測量
五 復元測量
前項第四号及び第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。(地籍基本調査基準点の配置)第十九条 地籍基本調査基準点は、調査地域における基準点等の配置及び街区の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するものとする。
(標識の設置の承諾)第二十条 地籍基本調査基準点に標識を設置するに当たっては、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
第二款 地籍基本三角測量
(地籍基本三角測量の方法)第二十一条 地籍基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。 ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(地籍基本三角点の選定)第二十二条 地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
地籍基本三角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。(多角路線の選定)第二十三条 地籍基本三角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。 ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。 第一項の多角路線の次数は、基準点等又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。(選点図及び平均図)第二十四条 地籍基本三角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本三角点選点図及び地籍基本三角点平均図に取りまとめるものとする。
(標識の設置)第二十五条 地籍基本三角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。
(観測、測定及び計算)第二十六条 地籍基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
地籍基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本三角点網図及び地籍基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。第三款 地籍基本多角測量
(地籍基本多角測量の方法)第二十七条 地籍基本多角測量は、多角測量法により行うものとする。 ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(地籍基本多角点の選定)第二十八条 地籍基本多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
地籍基本多角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。(多角路線の選定)第二十九条 地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。
前項の多角路線の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。 ただし、隣接する調査地域における地籍基本多角測量により設置された地籍基本多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。(選点図及び平均図)第三十条 地籍基本多角点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本多角点選点図及び地籍基本多角点平均図に取りまとめるものとする。
(標識の設置)第三十一条 地籍基本多角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。 ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)第三十二条 地籍基本多角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
地籍基本多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本多角点網図及び地籍基本多角点成果簿に取りまとめるものとする。第四款 地籍基本細部測量
(地籍基本細部測量の方法)第三十三条 地籍基本細部測量は、多角測量法によることを原則とする。 ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
(地籍基本細部点の選定)第三十四条 地籍基本細部点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(多角測量法による地籍基本細部測量)第三十五条 多角測量法による地籍基本細部測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本多角点等又は地籍基本細部多角点(以下「地籍基本細部多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。 ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
前項の多角路線の次数は、地籍基本多角点等を基礎として二次までとする。(選点図及び平均図)第三十五条の二 地籍基本細部点及び前条の多角路線の選定の結果は、地籍基本細部点選点図及び地籍基本細部点平均図に取りまとめるものとする。
(放射法による地籍基本細部測量)第三十六条 放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本細部多角点等を与点として行うものとする。 ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
放射法による地籍基本細部測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は多角測量法による地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。 放射法による地籍基本細部測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部多角点等を基準方向とし、与点から地籍基本細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部多角点等までの距離より短くするものとする。 地籍基本細部放射点の次数は、地籍基本細部多角点等を基礎として二次までとする。(標識の設置)第三十七条 地籍基本細部点には、標識を設置するものとする。 ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)第三十八条 地籍基本細部測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
地籍基本細部点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本細部点網図及び地籍基本細部点成果簿に取りまとめるものとする。第五款 街区点測量
(街区点測量の方法)第三十九条 街区点測量は、多角測量法、放射法、交点計算法又は単点観測法により行うものとする。
(街区点測量の基礎とする点)第四十条 街区点測量は、単点観測法によるものを除き、地籍基本多角点等及び地籍基本細部点(以下「地籍基本細部点等」という。)を基礎として行うものとする。
(多角測量法による街区点測量)第四十一条 多角測量法による街区点測量における多角路線の選定に当たっては、地籍基本細部点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。 ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
(放射法による街区点測量)第四十二条 放射法による街区点測量は、地籍基本細部点等を与点として行うものとする。
放射法による街区点測量は、地籍基本三角測量、地籍基本多角測量又は地籍基本細部測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。 放射法による街区点測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する地籍基本細部点等を基準方向とし、与点から街区点までの距離は、与点から基準方向とした地籍基本細部点等までの距離より短くするものとする。(交点計算法による街区点測量)第四十三条 交点計算法による街区点測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。
仮設の表示杭は、街区点の近傍に設置するよう努めなければならない。(単点観測法による街区点測量)第四十四条 単点観測法による街区点測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
単点観測法により観測された街区点の座標値は、周辺の地籍基本細部点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。(次数の制限)第四十五条 街区点測量(単点観測法によるものを除く。)における街区点の次数は、地籍基本細部点等を基礎として、多角測量法にあっては二次まで、その他の方法にあっては一次までとし、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として求めた街区点の通算次数は、五次までとする。
(街区点の明示)第四十六条 街区点測量は、現地に測量上の位置を明示して行うものとする。 ただし、既設の工作物を利用する場合でその位置が明示されているものについてはこの限りでない。
(観測、測定及び計算)第四十七条 街区点測量における観測及び測定は、令別表第四に定める誤差の限度に準じて、当該誤差の限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
街区点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、街区点座標簿に取りまとめるものとする。 街区点の位置及び番号は、街区点測量図に取りまとめるものとする。 街区点測量図には、前項に規定するもののほか、地籍基本調査基準点の位置及び番号並びに相隣る街区点を結ぶ直線を記載するものとする。第六款 復元測量
(復元測量の方法)第四十八条 復元測量は、図上街区点標識等が示す地点の測量(以下「図上街区点測量」という。)を行った上で、図上街区点資料の情報及び図上街区点測量の測量成果に基づき図上街区点の中から精度の高いものを選定し、当該選定した図上街区点(以下「特定図上街区点」という。)を基礎として座標計算によりそれ以外の図上街区点の現地における位置を求める方法で行うものとする。
(図上街区点測量)第四十九条 図上街区点測量は、街区点測量と併せて行うことができる。
第三十九条から第四十五条並びに第四十七条第一項及び第二項までの規定は、図上街区点測量を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「街区点測量」とあるのは「図上街区点測量」と、「街区点」とあるのは「図上街区点標識等が示す地点」と、「街区点座標簿」とあるのは「図上街区点座標簿」と読み替えるものとする。(特定図上街区点の選定)第五十条 図上街区点資料に記載された情報に基づいて求めた図上街区点間の距離と図上街区点測量の結果に基づいて求めた図上街区点標識等が示す地点間の距離との差が一定の誤差の限度を超えない場合には、当該図上街区点を特定図上街区点として選定するとともに、図上街区点標識等が示す地点の座標値を当該特定図上街区点の現地における位置とみなす。
前項に規定する誤差の限度は、令別表第四に定める誤差の限度に準ずるものとする。(特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置の座標計算)第五十一条 特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置は、登記所地図が示す街区の形状及び図上街区点の位置関係と整合するよう、特定図上街区点を基礎として、座標変換又は図上街区点間の距離を用いた計算により求めるものとする。
(復元測量図の作成)第五十二条 復元測量の結果は、復元測量図に取りまとめるものとする。
復元測量図には、特定図上街区点及び特定図上街区点以外の図上街区点の現地における位置及び番号、相隣る図上街区点を結ぶ直線並びに復元測量に用いた登記所地図及び図上街区点資料の名称を記載するものとする。 復元測量図の縮尺は、当該地域における街区点測量図と同一の縮尺とする。第三節 航測法
第一款 総則
(作業の順序)第五十二条の二 航測法による効率的手法導入推進基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。
一 地籍基本三角測量
二 航空測量
前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。 航空測量は、筆界推定現地調査と併行して行うものとする。第二款 地籍基本三角測量
第五十二条の三 第二十一条から第二十六条までの規定は、航測法による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。
第三款 航空測量
(航空測量の実施)第五十二条の四 航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
一 空中写真測量
二 航空レーザ測量
三 既存資料の収集及び解析
四 基本調査点の座標値の算出
前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第三号までに掲げる作業の一部を省略することができる。(準用)第五十二条の五 地籍調査作業規程準則第七十七条(第四項から第六項までを除く。)及び第七十八条から第八十一条の八までの規定は、航空測量による効率的手法導入推進基本測量を行う場合について準用する。 この場合において、第七十七条第一項中「地籍図根三角点等」とあるのは「地籍基本三角点等」と、第七十八条中「標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)」とあるのは「標定点等」と、「航測図根点等」とあるのは「標定点等」と、第七十九条第二項及び第八十一条の三第二項中「地籍図根点等」とあるのは「地籍基本多角点等」と、第八十一条の二中「筆界案」とあるのは「筆界推定線図」と読み替えるものとする。
(基本調査点の座標値の算出及び基本調査点座標簿の作成)第五十二条の六 基本調査点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。
前項の作業を終えたときは、基本調査点座標簿を作成するものとする。第五章 効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成
(効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案)第五十三条 効率的手法導入推進基本測量を終了したときは、効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案を作成するものとする。
2 前項の効率的手法導入推進基本調査図原図は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。一 効率的手法導入推進基本測量を地上法により行った場合 現地調査図、街区点測量図及び復元測量図並びに地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿、地籍基本細部点成果簿、街区点座標簿及び図上街区点座標簿
二 効率的手法導入推進基本測量を航測法により行った場合 調査図及び筆界推定線図並びに地籍基本三角点成果簿及び基本調査点座標簿
3 前項第二号に掲げる場合であって、効率的手法導入推進基本調査図原図の一部において当該効率的手法導入推進基本調査図原図の縮尺では基本調査点の状況を所要の精度をもって表示することが困難である場合は、当該部分について所要の精度をもって表示するに足りる縮尺の明細図を別に作成することができる。 4 第一項の効率的手法導入推進基本調査簿案は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。一 第二項第一号に掲げる場合 地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿及び地籍基本細部点成果簿
二 第二項第二号に掲げる場合 地籍基本三角点成果簿
(効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿)第五十四条 前条において作成した効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案について、法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを効率的手法導入推進基本調査の成果としての効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿とする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成五年一〇月二六日総理府令第四六号)
この府令は、平成五年十一月一日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年二月二〇日国土交通省令第一四号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。附則(平成一七年三月四日国土交通省令第一一号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 この省令の施行前に第二条の規定による改正前の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第一項の届出のあった作業規程については、第二条の規定による改正後の地籍基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。附則(平成二三年一月一九日国土交通省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年四月一二日国土交通省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(都市部官民境界基本調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に、第二条の規定による改正前の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第二条の規定による改正後の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。
附則(令和二年九月二九日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による廃止前の同条第四号の山村境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第三条の規定による改正後の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。
(都市部官民境界基本調査作業規程準則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この省令の施行前に、第三条の規定による改正前の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第三条の規定による改正後の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。