第一条 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの同項に規定する所得の額が七百万円を超えることとする。
(本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)第二条 法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について国の行政機関の内部部局として政令で定めるものは、次に掲げる組織とする。
一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第一項に規定する国家安全保障局
二 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第三条第一項に規定する侍従職等
2 法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について前項各号に掲げる組織の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員であって、国家安全保障局長、侍従長、東宮大夫及び式部官長以外のものの業務とする。 3 法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、五万千八百円とする。 (期末手当基礎額等の加算)第三条 法第七条の二の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員とし、これらの職員について百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十とする。
2 法第七条の二の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員とし、これらの職員について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十五とする。 (秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)第四条 法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三第一項第一号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)であって、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十六条の五第一項に規定する高等裁判所長官秘書官以外のものの業務とする。
2 法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 (秘書官の期末手当基礎額等の加算)第五条 法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、秘書官とする。
2 法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。 3 前項の規定は、法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。附則
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第八十号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行し、この政令による改正後の特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の規定は、平成二年四月一日から適用する。附則(平成一一年七月二六日政令第二三五号)
この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。附則(平成一四年一一月二二日政令第三三九号)
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)の施行の日から施行する。附則(平成一六年一二月二二日政令第四〇四号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員である者であってその施行日前における同法第四条第一項に規定する所得の額を考慮して内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の規定の適用については、施行日から平成十八年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「二千四百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「二百万円」とし、同年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間においては同条中「七百万円」とあるのは「千二百万円」と、同条ただし書中「五十八万三千円」とあるのは「百万円」とする。附則(平成一八年二月一日政令第一五号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第五条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。