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平成二年政令第三百四号
国民年金基金令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十五条の二、第百十九条の二第六項、第百二十条第三項(同法第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)、第百二十一条(同法第百三十七条の九において準用する場合を含む。)、第百二十二条第八項、第百二十八条第三項及び第五項、第百三十条第一項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)、第百三十一条の二(同法第百三十七条の二十一第三項において準用する場合を含む。)、第百三十二条(同法第百三十七条の二十一第三項において準用する場合を含む。)、第百三十四条第三項、第百三十七条第六項(同法第百三十七条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十七条の六第六項、第百三十七条の十第八項、第百三十七条の十五第二項第二号、第四項及び第六項、第百三十七条の十七第一項及び第三項、第百三十七条の十八第二項、第百三十七条の十九第五項並びに第百四十二条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第一章 国民年金基金

第一節 設立

(創立総会の議長の選任)

第一条 創立総会の議長は、創立総会において選任する。

(設立同意者の代理)

第二条 国民年金法(以下「法」という。)第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他国民年金基金(以下「基金」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3 代理人は、五人以上の設立同意者を代理することができない。

4 代理人は、代理権を証する書面を創立総会に提出しなければならない。

(創立総会の延期又は続行)

第三条 創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、法第百十九条の二第一項の規定による公告は、行うことを要しない。

(創立総会の会議録)

第四条 創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2 前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。

3 基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4 加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。 この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

第二節 管理

(規約の変更)

第五条 法第百二十条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

法第百二十条第一項第二号に掲げる事項の変更

法第百二十条第一項第十二号に掲げる事項の変更

その他厚生労働大臣の定める事項

(設立の公告)

第六条 基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

基金の名称

事務所の所在地

理事長の氏名及び住所

地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)にあってはその地区、職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)にあってはその設立に係る事業又は業務の種類

設立の認可の年月日

(変更の公告)

第七条 基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

(公告の方法)

第八条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。

(代議員会の招集)

第九条 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。

2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

(代議員会招集の手続)

第十条 代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

(定足数)

第十一条 代議員会は、代議員の定数(第十三条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(代議員会の議事)

第十二条 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2 規約の変更(第五条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

3 代議員会においては、第十条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。 ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

(代議員の除斥)

第十三条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。 ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(代議員の代理)

第十四条 代議員は、規約の定めるところにより、第十条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3 代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。

4 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

(代議員会の延期又は続行)

第十五条 代議員会においては、延期又は続行の決議をすることができる。 この場合においては、第十条の規定を適用しない。

(代議員会の会議録)

第十六条 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2 前項の会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。

3 基金は、第一項の会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4 加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。 この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(加入員原簿の備付け)

第十七条 基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

2 加入員及び加入員であった者(基金が支給する一時金を受けることができる者を含む。)は、基金に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。 この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

第三節 契約及び業務の委託

(信託、保険又は共済の契約及び投資一任契約)

第十八条 法第百二十八条第三項の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約
 イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
 ロ 信託会社(法第百二十八条第三項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(以下この条及び第三十条において「信託会社等」という。)が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。
 ハ 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。
 ニ イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

当該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの
 イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。
 ロ 当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

2 法第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。

基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。

当該契約に基づき基金が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。

契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。

前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

3 法第百二十八条第三項の規定による投資一任契約は、基金が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

(法第百二十八条第四項に規定する運用方法を特定する信託の契約)

第十九条 法第百二十八条第四項に規定する政令で定める契約は、前条第一項第三号に規定する信託の契約とする。

(基金が業務の一部を委託する場合の要件)

第十九条の二 基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を同項の法人に委託する場合においては、基金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

(基金が業務の一部を委託することができる法人)

第二十条 基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。以下同じ。)、共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)及び国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)以外の法人に委託する場合(次項に規定する場合を除く。)においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。

年金数理に関する業務を確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人が実施するものであること。

前号に規定するもののほか、基金から委託される年金及び一時金並びに掛金等に関する業務(以下「受託業務」という。)を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

2 基金が法第百二十八条第五項の規定に基づき、その業務のうち法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務(以下この項において「申出受理業務」という。)のみを信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会、前項の規定による指定を受けている法人及び次条に規定する金融機関以外の法人に委託する場合においては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする。

申出受理業務を適正かつ確実に行うために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

申出受理業務を確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、前項の規定により指定した法人が同項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは同項の指定を、それぞれ取り消すことができる。

4 厚生労働大臣は、第一項若しくは第二項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(業務を受託できる金融機関)

第二十条の二 法第百二十八条第六項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。

第四節 給付

(差別的取扱いの禁止)

第二十一条 基金が支給する年金及び一時金は、加入員若しくは加入員であった者又は当該一時金を受けることができる者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行うものであってはならない。

(基金が支給する年金及び一時金の額の基準)

第二十二条 基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法)

第二十三条 基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規約の定めるところによらなければならない。

(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)

第二十四条 法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出(法第二十八条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。

2 法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の四に法附則第九条の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。

3 法附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に法附則第九条の二の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を、二百円に同令第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額とする。

(年賦払支給)

第二十五条 基金が支給する一時金は、当該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは、年賦払として支給することができる。

第五節 財務及び会計

(事業年度)

第二十六条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、事業開始の日が次の表の上欄に該当するときは、初年度の事業年度の終了の日を、それぞれ当該下欄に定める日とすることができる。

(予算)

第二十七条 基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2 基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第百十九条の三の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。

(決算)

第二十八条 基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 基金は、前項の書類を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3 加入員及び加入員であった者は、基金に対し、第一項の書類の閲覧を請求することができる。 この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(積立金の積立て)

第二十九条 基金は、毎事業年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。

2 積立金の額は、加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を下らない額でなければならない。

3 前項の責任準備金の額は、基金が支給する年金及び一時金に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。

(積立金の運用)

第三十条 基金は、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。

信託会社等への信託(運用方法を特定するものを除く。)

生命保険会社又は農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み

金融商品取引業者との第十八条第三項に規定する投資一任契約の締結

次に掲げる方法であって金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
 イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
 ロ 貸付信託の受益証券の売買
 ハ 預金又は貯金
 ニ 運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの

次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの
 イ 有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買
 ロ イの規定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け
 ハ 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の取得又は付与
 ニ 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
 ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
 ヘ 運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの

2 基金は、前項第三号の規定により第十八条第三項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金について、信託会社等と同条第一項第二号に規定する信託の契約を締結しなければならない。

3 基金は、第一項第五号に掲げる方法により運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。

法第百二十五条第三項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を次条第一項に規定する基本方針において定めていること。

第一項第五号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第五号業務」という。)を執行する理事を置いていること。

当該基金に使用され、その事務に従事する者のうちに、第五号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。

4 基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。

5 基金は、前各項の規定による積立金の運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

6 基金は、第一項第五号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、第三項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。 当該体制に変更が生じたときも、同様とする。

第三十条の二 基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

2 前項の規定による基本方針は、法令に反するものであってはならない。

3 基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項、農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百五条第一項において準用する同法第十五条の十七に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

第三十条の三 基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。

3 前二条及び前二項に定めるもののほか、積立金の運用に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(業務上の余裕金の運用)

第三十条の四 基金の業務上の余裕金の運用は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

(借入金の制限)

第三十一条 基金は、借入金をしてはならない。 ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第六節 費用の負担

(掛金の額の基準)

第三十二条 掛金の額は、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない。

(掛金の額の算定方法)

第三十三条 掛金の額の算定方法は、次条及び第三十五条に定めるところによるほか、規約の定めるところによらなければならない。

(掛金の額の上限)

第三十四条 掛金の額は、一月につき六万八千円を超えてはならない。

(掛金の額の上限の特例)

第三十五条 加入員が法第九十四条第一項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間の全てが法第五条第一項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成三年四月一日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が六十月を超えるときは、六十月)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。

2 基金の成立の日から二年以内に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において四十六歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後特定第一号被保険者期間(当該月の前月までの当該中高齢加入者に係る法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間のうち法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相当する期間(当該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは、それぞれ同表に定める期間とする。)に限り、前条の規定にかかわらず、一月につき十万二千円以下とすることができる。

第七節 解散及び清算

(解散の公告)

第三十六条 基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

基金の名称

事務所の所在地

地域型基金にあってはその地区、職能型基金にあってはその設立に係る事業又は業務の種類

解散の理由

解散の認可又は解散の命令の年月日

(清算人の公告)

第三十七条 基金は、清算人が就任し又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。 これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

(財産目録等の承認)

第三十八条 清算人は、就任の後、遅滞なく、基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(年金又は一時金の供託)

第三十九条 清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

(残余財産の処分の制限)

第四十条 清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

(決算報告書の承認)

第四十一条 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。

(解散及び清算人の公告の方法)

第四十二条 第三十六条、第三十七条及び前条第二項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。

第八節 合併及び分割

(合併及び分割の公告)

第四十二条の二 法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併存続基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割承継基金は、法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併又は法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割(次条の表以外の部分において「吸収分割」という。)をしたときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

当該吸収合併又は吸収分割の認可の年月日

法第百三十七条の三の二に規定する吸収合併消滅基金又は法第百三十七条の三の七第二項に規定する吸収分割基金(次条の表以外の部分において「吸収分割基金」という。)の名称及び所在地

2 法第百三十七条の三の五第一項及び法第百三十七条の三の十一第一項並びに前項の規定による公告は、第八条に規定する方法によりしなければならない。

(吸収分割に関する技術的読替え)

第四十二条の三 法第百三十七条の三の十三において吸収分割基金が吸収分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二章 国民年金基金連合会

(連合会の附帯事業)

第四十三条 法第百三十七条の十五第二項第三号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

基金への助言又は指導

基金に関する教育及び情報の提供

基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究

前三号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業

(連合会が業務の一部を委託することができる法人)

第四十四条 法第百三十七条の十五第六項の政令で定める法人は、第二十条第一項の規定により厚生労働大臣が指定した法人とする。

(中途脱退者の加入員期間)

第四十五条 法第百三十七条の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする。

2 法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十一項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。

(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

第四十六条 法第百三十七条の十七第一項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三月以内に限って行うことができる。 ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

(中途脱退者に係る現価相当額の計算)

第四十七条 法第百三十七条の十七第三項及び第百三十七条の十八第二項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。

(解散基金加入員に係る加算額の基準)

第四十八条 法第百三十七条の十九第五項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)

第四十九条 法第百三十七条の十九第五項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。

(残余財産の処分)

第五十条 解散した連合会の残余財産の処分については、別に政令で定める。

(準用規定)

第五十一条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三章 雑則

(法第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法)

第五十二条 法第九十五条の二に規定する責任準備金の額は、基金又は連合会が解散した日において当該基金又は連合会が年金の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該基金又は連合会が解散したことにより増加する額に相当する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎となる責任準備金の予定利率は、年四分とする。

(権限の委任)

第五十三条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成五年七月二八日政令第二五六号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。 平成六年三月三十一日までに締結された国民年金法第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約について第二条の規定による改正後の国民年金基金令第十八条第二項第三号の規定を適用する場合においては、同号イ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(当該支払いの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」とする。

附則(平成六年六月一日政令第一四五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年一一月九日政令第三四七号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年三月二七日政令第五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(国民年金基金令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成八年三月三十一日までに締結された国民年金法第百二十八条第三項の規定による保険又は共済の契約については、第二条の規定による改正前の国民年金基金令第十八条第二項第三号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号イ中「共済掛金につき、年利四分五厘」とあるのは「共済掛金につき、当該契約で定める利率(当該払込みの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該払込みの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該払込みの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「金額につき、年利四分五厘」とあるのは「金額につき、当該契約で定める利率(当該繰入れの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰入れの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰入れの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、同号ロ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該繰戻しの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該繰戻しの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該繰戻しの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」と、「同号ニ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率」と、同号ホ中「年利四分五厘」とあるのは「当該契約で定める利率(当該支払の日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、当該支払の日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし、当該支払の日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、当該支払の日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする。)」とする。 前項の規定は、平成八年三月三十一日までに締結された国民年金法第百三十七条の十五第四項の規定による保険又は共済の契約について準用する。 この場合において、前項中「第十八条第二項第三号」とあるのは、「第五十一条において準用する第十八条第二項第三号」と読み替えるものとする。

附則(平成八年六月二六日政令第一九九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年三月二七日政令第八一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一〇月一四日政令第三二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日政令第二三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月九日政令第三三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(支給の繰下げ及び繰上げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額に関する経過措置)
第三条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日政令第九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年九月一七日政令第二八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年一一月二五日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附則(平成一七年一〇月七日政令第三一六号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一二月二七日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二三年八月一〇日政令第二五五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年五月一五日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年九月二三日政令第三一〇号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

附則(令和二年七月八日政令第二一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(老齢基礎年金の支給の繰下げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額等に関する経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十四条第一項の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者(六十五歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者)について適用する。 第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十四条第二項及び第三項の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

附則(令和五年一〇月六日政令第三〇〇号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。